【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(前編)

インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要

北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。 
(フィクションです。)

名誉毀損罪について

刑法230条(出典/e-GOV法令検索)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為を、名誉毀損といいます。

 今回、VがAを刑事事件で告訴するとしたら、この230条の名誉毀損罪として告訴することになるでしょう。
(ちなみに名誉毀損罪は、「親告罪」の一つであり、検察が起訴するためには被害者自身による刑事告訴が必要になります(刑法232条)。そして、親告罪の告訴は、被害者が犯人を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。また、公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行し、公訴時効の期間は3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。)

名誉毀損罪が成立するための構成要件は以下の4つです。

①公然と
②事実を摘示して
③人の名誉を毀損することで
④違法性阻却事由がないこと

①「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
今回の事件で、AのXのアカウントは公開されており、スペースでは数十人のリスナーがいたということですし、「伝播可能性」もあることから、公然性は認められる可能性が高いでしょう。

次に、②「事実を適示して」とは、文字通り、具体的な事実内容を示したことをいいます。デマであっても「事実」に該当することになります。
 Aの、「Vが強姦した」や「事件をもみ消した」などの発言がそれに当たるでしょう。

③「人の名誉を毀損すること」ですが、まず、この「人」もある程度特定されている必要があります。 AはVの名前を出し、しかもその界隈では有名ということなので、聴衆の間においても特定性の要件は満たされているでしょう。
名誉を毀損すること」とは、その人の社会的評価を低下させることです。ここで注意が必要なのは、現実にその評価が低下したか否かは関係がありません。実際にそのような立証を行うことは困難だからです。
Vが「レイプ魔」であることや、お金を払ってもみ消したことなどは、一般に社会的評価を低下させる事実といえるでしょうから、「名誉を毀損すること」に該当するでしょう。
次回は④から解説していきます。

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