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インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定
インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定
他人を誹謗中傷する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。この記事では、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を用いて、これらの罪と略式手続きについて解説します。
1. 名誉毀損罪とは何か
名誉毀損罪は、他人の名誉を傷つける行為を罰するための法律です。
この罪は、刑法第230条により定められており、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者を処罰の対象としています。
具体的には、以下の要素が必要です。
- 公然性: 名誉毀損罪は、公然と行われた事実の摘示が必要です。
つまり、一定数の人が知り得る形での発言や公開が求められます。 - 事実の摘示: 名誉毀損には、具体的な事実の摘示が必要です。
ただし、摘示された事実が真実である必要はありません。
例えば、誤った情報を広めることも名誉毀損にあたり得ます。 - 名誉の毀損: 他人の社会的評価を低下させるような内容であることが求められます。
これには、その人の職業や社会的地位に関する虚偽の事実が含まれます。
この罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」です。
そのため、被害者の意向が刑事訴追に大きな影響を与えることになります。
2. 事例 – 北海道札幌市での名誉毀損事件
北海道札幌市に住むBさんは、SNS上で元交際相手Cさんに対して不適切なコメントを投稿しました。
Bさんは、Cさんが新たなパートナーと幸せな関係にあることを知り、嫉妬心から「Cさんは信用できない人物で、周囲に嘘をついている」という内容の投稿を行いました。
この投稿はCさんの友人や同僚によって広く共有され、Cさんの名誉を著しく傷つける結果となりました。
Cさんはこの行為を名誉毀損と捉え、Bさんに対して法的措置を検討しました。
この事例では、Bさんの行為が名誉毀損罪の要件を満たしているか、また、その法的な結果について考察します。
この事例はフィクションであり、実際の人物や事件とは関連がありません。
3. 侮辱罪とその適用
侮辱罪は、他人の尊厳を傷つける行為を処罰する法律です。
この罪は、刑法第231条に定められており、公然と人を侮辱した者を処罰の対象としています。
侮辱罪の要件は以下の通りです。
- 公然性: 侮辱罪も名誉毀損罪と同様に、公然と行われた行為が対象です。
これは、一定数の人が知り得る状況下での発言や行動を意味します。 - 侮辱行為: 侮辱とは、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指します。
これには、直接的な侮辱や、比喩を用いた侮辱など、さまざまな形態が含まれます。
侮辱罪は、名誉毀損罪と異なり、具体的な事実の摘示を必要としません。
例えば、「あなたはバカだ」というような、具体的な事実に基づかない侮辱的な発言も、この罪に該当する可能性があります。
侮辱罪も親告罪の一種であり、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、被害者の意向が訴追に大きく影響します。
4. 略式手続きの概要
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられる、簡易な刑事手続きです。
この手続きは、刑事訴訟法に基づき、迅速かつ簡潔に事件を処理することを目的としています。
略式手続きの主な特徴は以下の通りです。
- 対象犯罪: 略式手続きは、罰金刑や拘留刑が科される軽微な犯罪に適用されます。
これには、交通違反や軽度の窃盗などが含まれます。 - 手続きの流れ: 検察官は、略式命令の申立てを行い、裁判所がこれを受理することで手続きが開始されます。
裁判所は、書面による審理を行い、必要に応じて罰金刑などを命じます。 - 被疑者の権利: 被疑者は、略式手続きに同意するか否かを選択できます。
略式手続きに同意しない場合、通常の公判手続きに移行することが可能です。
略式手続きは、刑事事件の迅速な解決に寄与しますが、被疑者・被告人の権利保護の観点から、その適用には慎重な判断が求められます。
5. 示談交渉の重要性
示談交渉は、刑事事件において被害者と加害者間で行われる和解のプロセスです。
この交渉は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において重要な役割を果たします。
示談交渉の主要な要素は以下の通りです。
- 被害者の和解意向: 示談交渉では、被害者が加害者に対して許しを与え、訴追を望まない意向を示すことが一般的です。
これには、謝罪の受け入れや損害賠償の合意が含まれることが多いです。 - 加害者の責任認識: 示談交渉の成功には、加害者が自身の行為に対する責任を認識し、被害者に対して誠実に対応することが不可欠です。
- 法的効果: 示談が成立すると、多くの場合、被害者は告訴を取り下げることを選択します。
これにより、親告罪においては、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。
示談交渉は、被害者と加害者双方にとって、事件を円満に解決するための有効な手段です。
しかし、適切な示談を行うためには、法律の専門家の助言や支援がしばしば必要となります。
6. 被害届取下げと告訴取消しの影響
被害届の取下げと告訴の取消しは、刑事事件において重要な意味を持ちます。
これらの行為は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において、事件の進展に大きな影響を与えることがあります。
以下は、被害届取下げと告訴取消しの主な影響です。
- 被害届取下げ: 被害届は、犯罪被害を捜査機関に申告する行為です。
被害届が取り下げられると、捜査機関は事件に対する捜査の優先度を下げる可能性があります。
ただし、被害届の取下げが自動的に事件の終結を意味するわけではありません。 - 告訴取消し: 親告罪においては、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
したがって、告訴が取消されると、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。 - 法的な影響: 示談交渉の結果として、被害届の取下げや告訴の取消しが行われることがあります。
これは、加害者が被害者に対して適切な賠償を行い、被害者が加害者を許す場合によく見られます。
前述のとおり、名誉毀損罪や侮辱罪の場合は親告罪とされているため、被害者が告訴をしなければ検察官は被疑者を起訴することはできません。言い換えると、被疑者が被害者に対して謝罪や弁済を行うなどして示談締結・刑事告訴の取消が行われれば、被疑者は不起訴処分となります。
7. 予防と対策:法的リスクを避けるために
名誉毀損罪や侮辱罪を避けるためには、日常生活における言動に注意が必要です。
以下は、これらの法的リスクを避けるための予防策と対策です。
- 言葉の選び方に注意: 公の場やSNSでの発言は、特に慎重に行う必要があります。
誤解を招くような表現や、他人を不当に傷つける言葉は避けるべきです。 - 事実確認の徹底: 情報を共有する前に、その内容が事実に基づいているかを確認することが重要です。
誤った情報の拡散は、名誉毀損のリスクを高めます。 - プライバシーの尊重: 他人のプライバシーに関する情報は、特に慎重に扱う必要があります。
個人のプライバシーを侵害する行為は、法的な問題を引き起こす可能性があります。 - 法的アドバイスの活用: 不確かな状況や複雑な問題に直面した場合は、法律の専門家に相談することが賢明です。
専門家のアドバイスは、不必要な法的トラブルを避けるのに役立ちます。
これらの予防策と対策を実践することで、名誉毀損罪や侮辱罪のリスクを減らし、法的な問題を未然に防ぐことができます。
8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
まとめ
この記事では、名誉毀損罪と侮辱罪に関する基本的な知識、具体的な事例、法的手続き、そして予防策について解説しました。
言論の自由は大切ですが、他人の名誉や尊厳を守ることも同様に重要です。
私たちの言動が法的な問題に発展しないよう、日々のコミュニケーションにおいて注意を払うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
刑事事件に特化した法律サービスを提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は札幌支部は、名誉毀損罪や侮辱罪を含む様々な刑事事件に対応しています。
当事務所は、被疑者や被告人の権利保護を最優先に考え、迅速かつ適切な法的支援を提供しています。
示談交渉、被害届の取下げ、告訴の取消し、略式手続きなど、刑事事件に関する幅広いサービスを提供し、クライアントの最善の利益を追求します。
当事務所の弁護士は、豊富な経験と専門知識を持ち、個々の事件に対して最適な戦略を提案します。
また、刑事事件における精神的な負担を軽減するため、クライアントとの密なコミュニケーションを重視し、安心できるサポートを心掛けています。
北海道札幌市にて誹謗中傷をしたことで名誉毀損罪や侮辱罪に問われ略式手続になる可能性がある方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について
偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について
偽ブランド品の転売は、単なる模倣品の取引と思われがちですが、実は重大な法律問題を含んでいます。今回は、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を通じて、偽ブランド品の転売が引き起こす商標法違反、詐欺罪、関税法違反の問題点と、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。
偽ブランド品の転売と商標法違反
偽ブランド品の転売は、単に模倣品を取り扱う行為以上のものです。
この行為は、商標法に違反する可能性が高く、法的なリスクを伴います。
商標法は、ブランドのロゴやマークなど、商品の識別に使用される商標を保護することを目的としています。
これにより、消費者と正規の製造業者の双方の利益が守られます。
北海道札幌市で発生したフィクションの事例を見てみましょう。
ここでは、ある個人が偽ブランド品を転売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りながら、インターネット上で販売を行っていました。
この行為は、商標権を侵害するものであり、商標法に明確に違反しています。
商標法違反は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。
この事例からわかるように、偽ブランド品の転売は単なる違法行為ではなく、重大な法的な結果を招く可能性があるのです。
消費者は、偽ブランド品を購入することで、無意識のうちに法律違反に加担するリスクがあるため、注意が必要です。
事例:北海道札幌市のフィクション事例
北海道札幌市を舞台にしたこのフィクション事例では、偽ブランド品の転売に関わった被疑者が登場します。
被疑者は、海外から偽ブランド品を仕入れ、日本のオークションサイトにて販売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りつつも、利益を追求するために販売を続けていました。
この行為は、複数の法的問題を引き起こします。
まず、商標法違反が考えられます。
被疑者は、知っていながら偽ブランド品を販売し、商標権を侵害しています。
また、詐欺罪の可能性もあります。
偽ブランド品を本物と偽って販売することは、消費者を欺く行為にあたり、法的に罰せられる可能性があります。
この事例では、警察による捜査が行われ、被疑者の自宅で家宅捜索が実施されました。
捜査の結果、偽ブランド品の販売が明らかになり、被疑者は商標法違反と詐欺罪で起訴されることになりました。
この事例から、偽ブランド品の転売がいかに深刻な法的な問題を引き起こすかが明らかになります。
消費者は、偽ブランド品を購入する際には、その出所と合法性を慎重に考慮する必要があります。
詐欺罪と偽ブランド品
偽ブランド品の転売において、詐欺罪の問題は特に重要です。
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させる行為を指し、偽ブランド品の転売においては、本物と偽って販売する行為がこれに該当します。
この罪は、消費者が偽物であることを知らずに購入するケースで適用される可能性があります。
北海道札幌市のフィクション事例では、被疑者はオンライン上で偽ブランド品を本物として販売していました。
この行為は、消費者を欺くものであり、詐欺罪の適用が考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており、偽ブランド品の転売が単なる商売以上の重大な犯罪行為であることを示しています。
この事例から、偽ブランド品を販売する際には、その真偽を明確にすることが重要です。
偽物であることを隠して販売する行為は、法的に重大な結果を招く可能性があるため、消費者も購入時には慎重な判断が求められます。
私選弁護人と国選弁護人の違い
偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、弁護人の選択は重要な要素です。
ここでは、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。
- 国選弁護人
- 国選弁護人は国が選任する弁護士で、その費用は国が負担します。
- 被疑者や被告人は弁護士を選ぶことができません。
- 国選弁護人の中には刑事事件の経験が豊富な弁護士もいますが、普段刑事事件を取り扱わない弁護士が選任される可能性もあります。
- 国選弁護人は勾留決定後に選任され、逮捕中は選任されません。
- 私選弁護人の強み
- 私選弁護人の場合、被疑者や被告人、その家族が自ら弁護士を選ぶことができます。
- 刑事事件に特化した弁護士を選任することで、身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
- 私選弁護人は勾留になる前から選任することができ、早い段階から弁護活動を始めることが可能です。
この違いから、特に刑事事件においては、私選弁護人を選ぶことに大きなメリットがあると言えます。
被疑者や被告人の家族は、弁護士の選択に際して、これらの点を考慮する必要があります。
国選弁護人と私選弁護人の違い
特殊詐欺事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて検討します。
- 国選弁護人の選任条件とメリット
- 国選弁護人は、被疑者が勾留されている場合に選任され、資力が50万円未満の場合に限られます。
- 国選弁護人のメリットは、費用が国によって負担される点ですが、被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
- 私選弁護人の選任とメリット
- 私選弁護人は、被疑者やその家族が自由に選べる弁護士です。
- 私選弁護人は、逮捕・勾留に関わらずいつでも選任することができ、刑事事件に特化した弁護士を選ぶことで、より効果的な弁護活動が期待できます。
- 国選弁護人と私選弁護人の選択
- 被疑者が勾留されている場合、国選弁護人が自動的に選任されますが、私選弁護人を選ぶことも可能です。
- 資力がある場合、または特定の条件下では、私選弁護人を選ぶことが推奨されます。
この事例から、特殊詐欺事件において、適切な弁護人の選択が被疑者の法的な権利を保護する上で非常に重要であることがわかります。
被疑者やその家族は、国選弁護人と私選弁護人の違いを理解し、状況に応じて最適な選択をする必要があります。
関税法違反と偽ブランド品の輸入
偽ブランド品の輸入は、関税法違反の問題を引き起こす可能性があります。
この問題は、特に国際的な取引において重要です。
- 関税法と偽ブランド品
- 関税法では、商標権を侵害する物品の輸入を禁止しています。
- 偽ブランド品を輸入する行為は、この法律に違反することになります。
- 法的な影響と罰則
- 関税法違反による偽ブランド品の輸入は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。
- これは、偽ブランド品を商業目的で輸入する場合に特に当てはまります。
- 消費者の注意義務
- 消費者は、偽ブランド品を購入する際、その商品が違法な輸入品でないかを慎重に確認する必要があります。
- 違法な輸入品を購入することは、関税法違反に加担することになりかねません。
このように、偽ブランド品の輸入は単なる商標法違反にとどまらず、関税法違反という別の法的問題をも引き起こす可能性があります。
消費者は、購入する商品の合法性について、十分な注意を払う必要があります。
偽ブランド品転売事件の弁護戦略
偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、効果的な弁護戦略を立てることが重要です。
- 弁護士の役割
- 弁護士は、被疑者の法的権利を保護し、適切な法的代理を提供することが役割です。
- 事件の事実関係を詳細に調査し、被疑者の立場を最大限に擁護する戦略を立てます。
- 弁護戦略の要点
- 商標法違反や詐欺罪など、適用される法律の理解と適切な対応策の策定。
- 被疑者が偽ブランド品の性質や法的リスクを十分に理解していなかったことを証明する試み。
- 示談交渉や被害者との和解を図ることで、刑事責任を軽減する可能性の探求。
- 被疑者の権利と弁護の重要性
- 被疑者は、適切な法的代理を受ける権利があります。
- 弁護士は、被疑者が公正な裁判を受けるためのサポートを提供し、不当な扱いや刑罰を防ぐために活動します。
偽ブランド品の転売事件においては、法的な複雑さと重大な結果を考慮すると、専門的な弁護士による代理が不可欠です。
被疑者やその家族は、早期に適切な弁護士を選任し、状況に応じた最良の弁護戦略を立てることが重要です。
まとめと注意喚起
偽ブランド品の転売に関連する法律問題についての解説を締めくくります。
- 偽ブランド品の転売のリスク
- 偽ブランド品の転売は、商標法違反、詐欺罪、関税法違反など、複数の法律に触れる可能性があります。
- これらの違反は重大な法的な結果を招き、長期の懲役や高額な罰金を伴う可能性があります。
- 一般市民の法律知識の重要性
- 一般市民は、偽ブランド品を購入または転売する際に、その法的なリスクを理解し、慎重に行動する必要があります。
- 偽ブランド品の取引に関わることは、意図せず法律違反に加担するリスクを伴います。
- 法的な支援の必要性
- 偽ブランド品の転売に関連する事件に巻き込まれた場合、専門的な法的支援を受けることが重要です。
- 早期に適切な弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることで、最良の解決策を見つけることができます。
この記事を通じて、偽ブランド品の転売が単なる模倣品の取引以上の深刻な法的問題を含むことを理解し、適切な行動を取ることの重要性を強調したいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。この事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、刑事事件に関わる幅広い案件に対応しています。
特徴とサービス
- 刑事事件専門の弁護士チーム
- 事務所には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しており、複雑な法的問題にも対応可能です。
- 迅速かつ丁寧な対応
- 事件に迅速に対応し、クライアントの不安や疑問に丁寧に答えることを心がけています。
- 幅広い案件の取り扱い
- 軽微な犯罪から重大な刑事事件まで、幅広い案件に対応しています。
- 秘密厳守の方針
- クライアントのプライバシーを尊重し、すべての案件を秘密厳守で扱います。
- 無料法律相談の提供
- 在宅事件での初回の法律相談は無料で行い、事件の概要を把握した上で最適なアドバイスを提供します。
対応エリア
- 札幌市を中心に、北海道全域での刑事事件に対応。
連絡先
- 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の詳細な連絡先や相談予約については、お問い合わせフォームまたは電話(0120-631-881/24時間365日予約受付)でお問い合わせください。
この事務所は、刑事事件における被疑者や被告人の権利を守るために尽力し、最良の結果を目指しています。コピー品・偽ブランド品の転売をはじめとした刑事事件に直面し国選弁護人と私選弁護人の違いについて知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
犯罪収益隠匿事件:法的側面と事例による解説
犯罪収益隠匿事件:法的側面と事例による解説
犯罪収益隠匿罪、通称「マネロン罪」は近年注目を集めています。 しかし、この罪についての理解は一般にはまだ浅いものがあります。 本記事では、犯罪収益隠匿罪の法的側面と具体的な事例を交えて詳しく解説します。
1 犯罪収益隠匿罪とは?
犯罪収益隠匿罪(はんざいしゅうえきいんとくざい)、通称「マネロン罪」とは、犯罪によって得られた収益を隠匿または移転する行為を罰する法律です。
この罪は、組織的犯罪処罰法に基づいています。
目的は、犯罪によって得られた資金の流れを追跡しやすくすることで、組織的犯罪を根絶することです。
犯罪収益隠匿罪は、いわゆる「前提犯罪」が存在する場合に適用されます。
前提犯罪とは、詐欺、薬物取引、無登録貸金業など、犯罪収益を生む可能性のある犯罪を指します。
この前提犯罪によって得られた収益を隠匿または移転する行為が、犯罪収益隠匿罪とされます。
この罪には、厳格な罰則が設けられています。
具体的には、懲役や罰金、そして資産の没収などがあります。
そのため、この罪に問われると、重大な影響を受ける可能性が高いです。
2 犯罪収益隠匿事件の事例
犯罪収益隠匿罪の理解を深めるために、具体的な事例を挙げて解説します。
この事例はフィクションですが、実際に起こり得るケースを基にしています。
事例:無登録貸金業者による犯罪収益隠匿
無登録貸金業者A社は、法定利息を大幅に超える利率で貸付を行っていました。
この業者は、全国の顧客に対して、法定利息の約84倍から約118倍で金銭を貸し付けていました。
そして、得られた元利金約3億3,800万円を、他人名義の口座に振り込む形で収益を隠匿していました。
このケースでは、無登録貸金業者A社は出資法違反(超高金利)という前提犯罪を犯しています。
さらに、その犯罪で得た収益を他人名義の口座に振り込むことで、犯罪収益隠匿罪に該当する行為を行っています。
このような事例を通じて、犯罪収益隠匿罪の具体的な適用例とその重要性が理解できるでしょう。
3 法的要件と罰則
犯罪収益隠匿罪には、特定の法的要件が必要です。
これらの要件が満たされた場合にのみ、この罪が適用されます。
法的要件
- 前提犯罪の存在:犯罪収益隠匿罪が適用されるためには、前提となる犯罪(詐欺、薬物取引、無登録貸金業など)が存在する必要があります。
- 犯罪収益の隠匿または移転:前提犯罪によって得られた収益を隠匿、または移転する行為が行われた場合。
- 因果関係:前提犯罪と犯罪収益の隠匿または移転との間に明確な因果関係が存在する必要があります。
罰則
犯罪収益隠匿罪に問われた場合、以下のような罰則が適用される可能性があります。
- 懲役刑:最も一般的な罰則として、懲役刑があります。具体的な期間は、前提犯罪の重さや隠匿行為の規模によります。
- 罰金:一定額以上の罰金が科される場合もあります。
- 資産の没収:犯罪によって得られた資産が没収される可能性もあります。
4 前提犯罪との関連性
犯罪収益隠匿罪は、他の犯罪行為が前提となる特殊な罪です。
この「前提犯罪」と犯罪収益隠匿罪との関連性について、詳しく解説します。
前提犯罪の種類
前提犯罪は多岐にわたりますが、主なものとしては以下のような犯罪があります。
- 詐欺罪:不正な手段で他人から金品を騙し取る行為。
- 薬物取引:違法な薬物の製造、販売、所持など。
- 無登録貸金業:貸金業の許可を得ずに金銭の貸付を行う行為。
前提犯罪と犯罪収益隠匿罪の連鎖
- 捜査の進行:前提犯罪に対する捜査が進むと、その過程で犯罪収益隠匿罪も明らかになる場合が多いです。
- 再逮捕・追送致:前提犯罪で逮捕・勾留された後、犯罪収益隠匿罪で再逮捕・追送致されるケースもあります。
複数の罪による罰則の重複
前提犯罪と犯罪収益隠匿罪が同時に適用される場合、罰則はそれぞれ独立して適用されます。
これにより、被告人はより重い刑罰に直面する可能性があります。
以上が前提犯罪と犯罪収益隠匿罪との関連性についての説明です。
次の項目では、マネロン罪の積極的運用について詳しく解説します。
5 マネロン罪の積極的運用
犯罪収益隠匿罪、通称「マネロン罪」は、近年、捜査機関によって積極的に運用されています。
このセクションでは、その背景と具体的な運用方法について解説します。
積極的運用の背景
- 組織的犯罪の根絶:マネロン罪の積極的運用は、組織的犯罪を根絶するための一環です。
- 国際的な協力:資金洗浄が国際的な問題となっているため、各国との協力を強化する意味でも積極的な運用が求められます。
運用の具体例
- 資金の流れの追跡:犯罪収益がどのように移動しているかを詳細に追跡し、関連する人物や組織を特定します。
- 複数の罪での起訴:前提犯罪だけでなく、マネロン罪での追加起訴を行い、より重い罰則を科す場合があります。
法改正と未来展望
近年では、マネロン罪に関する法改正も議論されています。
これにより、今後は更に厳格な運用が見込まれるとともに、その適用範囲も広がる可能性があります。
6 防御策と対処法
犯罪収益隠匿罪は厳格な罰則があるため、事前の防御策と万が一の対処法が必要です。
このセクションでは、その具体的な方法について解説します。
防御策
- 合法的なビジネス運営:前提犯罪を犯さないように、ビジネス運営は常に合法的に行うことが基本です。
- 資金の透明性:資金の流れを透明にし、不正な資金が流れないように管理することが重要です。
- 内部監査の強化:定期的に内部監査を行い、不正な行為がないか確認することも有効な防御策です。
対処法
- 弁護士の早期依頼:犯罪収益隠匿罪の疑いがかかった場合は、早期に弁護士に相談することが重要です。
- 証拠の保全:自身が無実であることを証明するための証拠をしっかりと保全する必要があります。
- 協力的な姿勢:捜査機関と協力的に対応することで、より軽い罰則にする可能性もあります。
7 まとめと今後の展望
本記事では、犯罪収益隠匿罪について、その法的側面から具体的な事例、防御策と対処法まで幅広く解説しました。
この罪は、前提犯罪と密接に関連しており、その運用は日々厳格化しています。
まとめ
- 犯罪収益隠匿罪の重要性:この罪は組織的犯罪を根絶するため、また国際的な資金洗浄対策として非常に重要です。
- 法的要件と罰則:前提犯罪の存在とその収益の隠匿・移転が主な法的要件であり、厳格な罰則が設けられています。
- 防御策と対処法:事前の防御策としては合法的なビジネス運営と透明な資金の管理が基本です。
今後の展望
- 法改正と厳格化:今後、法改正が行われる可能性があり、その運用は更に厳格化すると予想されます。
- 情報の普及と啓発:この罪についての正確な情報を広め、一般の理解を深めることが今後の課題です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、犯罪収益隠匿罪などの複雑な刑事事件にも対応しています。犯罪収益隠匿事件の場合、共犯者や関係者が多く存在することから、証拠隠滅の恐れが高いとして長期間の身柄拘束が見込まれます。
また、起訴され刑事裁判になる可能性が高いため、事件について否認する場合は対立構造になるほか、罪を認める場合には犯情や一般情状を最大限主張する等、事案に即した弁護活動が求められます。
北海道札幌市やその周辺で、家族が犯罪収益隠匿罪で捜査を受けている、逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
ブランドのコピー品を転売する行為は法に触れる?事例を通して商標法違反の罪と罰を解説
ブランドのコピー品を転売する行為は法に触れる?事例を通して商標法違反の罪と罰を解説
偽造品が市場に氾濫している現代、誰もが一度は「コピー品」に出会った経験があるでしょう。
しかし、そのコピー品を転売する行為が法に触れる可能性があることは、多くの人が知らないかもしれません。
この記事では、ブランドのコピー品を転売する行為がどのような法的リスクを孕んでいるのか、商標法違反に焦点を当てて解説します。
商標法とは何か
商標法は、企業や個人が自分の商品やサービスに使用する商標を保護する法律です。
商標とは、商品やサービスの出所を示すものであり、商標を無断で使用した場合、商標法によって罰せられる可能性があります。
商標法違反の具体的な罪
商標法違反にはいくつかの罪が存在します。
これには、商標の偽造、無許可での使用、そして今回のテーマであるコピー品の転売も含まれます。
特に転売の場合、ブランドの名前やロゴ、デザインなどを無許可で使用しているため、商標法に違反する可能性が高くなります。
コピー品の転売を事例にした商標法違反の罰則
コピー品の転売が商標法違反となった場合、その罰則は厳しいものとなります。
具体的には、最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
これは日本の商標法における罰則であり、他の国でも同様に厳格な罰則が存在する場合が多いです。
たかがコピー品、とお思いの方もおられるかもしれません。しかし、商標権はブランドのイメージを左右する重大な権利であり、粗悪品などでブランドのイメージを低下させることは、そのブランド会社が長きに亘り培ってきた信用を毀損する行為であり、会社に計り知れない影響を及ぼす恐れがある悪質な行為であるといえます。よって、多額の損害賠償が認められるケースもあり、刑事上も厳しい刑事罰が科されるおそれがあります。
転売業者による罰則回避の手口とその対策
一部の転売業者は、商標法違反の罰則を回避するために様々な手口を用います。
例えば、「模倣品であることを明示している」と主張したり、ブランド名を微妙にアレンジして使用するなどです。
しかし、これらの手口も厳密には商標法違反に該当する可能性が高く、法的なリスクを完全に回避するわけではありません。
被害を受けたブランド側の対応策
コピー品の転売によって被害を受けるのは、消費者だけでなくブランド側も同様です。
多くのブランドは、自社の商標が無許可で使用されている場合、法的手段を講じることが一般的です。
これには、損害賠償請求や差し止め請求などがあり、これらの訴訟は通常、高額な賠償金が発生する可能性があります。
転売業者だけでなく購入者もリスクを負う
コピー品の転売が問題なのは、転売業者だけでなく購入者もリスクを負います。
購入者が知っているかどうかに関わらず、コピー品を購入する行為自体が商標法に触れる可能性があります。
一部の国では、偽造品を購入した者も罰せられる場合があるため、消費者自身も十分な注意が必要です。
まとめと今後の注意点
商標法違反としてコピー品の転売は、多くのリスクを孕んでいます。
転売業者はもちろん、購入者にも法的な影響が及ぶ可能性があるため、商標法についての知識は必須です。
この記事を通じて、商標法に関する基本的な理解と、コピー品に関わるリスクを把握していただければと思います。
飲食店で皿に放尿した事例
飲食店で皿に放尿した事例
昨今、飲食店での不適切な行為を動画に撮影してSNSで拡散するという事例が少なからず見受けられます。一例としては醤油さしや湯呑みなどを舐めたり、除菌用スプレーをライターで引火させたりするなど態様は様々です。
今回は明治時代に発生した「飲食店で客に提供する際に用いる皿(厳密には判例では鋤焼鍋と徳利)に放尿する」という事例を用いて、成立する可能性のある罪と、それに対する弁護活動について、具体的な法律の観点から解説します。
器物損壊罪の成立可否
まず第一に考えられるのが、器物損壊罪の成立です。器物損壊罪は刑法第261条で「…他人の物を損壊し…た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。皿などを割る、という行為は明確な「損壊」に該当するかと思われますが、放尿しただけという場合には言葉どおりの損壊には当たらないように思われます。しかし判例は、客に食事を提供するための皿などに放尿することで、実際には壊れていなかったとしても再びその皿などを使って食事を提供することが心理的に不可能であることから、実際に壊れていなかったとしても効用を害することで使えないと判断されるような場合には、器物損壊罪が成立する旨判示しています。
業務を妨害する罪の成立可否
飲食店で皿に放尿した行為は、店舗の営業に対しても影響を及ぼす可能性があります。
このような行為を動画で撮影して拡散する行為は、客が減少する、あるいは清掃・点検などのため臨時で店を閉める必要が出るなど、営業に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
その場合、刑法第234条の「威力業務妨害罪」や同233条の「偽計業務妨害罪」の成立が検討されます。
業務を妨害する罪は、他人の営業を妨害する行為に対して定められた罪です。
具体的には、放尿によって店舗の営業が実質的に妨害された場合、この罪が適用される可能性が高くなりますが、実際に営業が妨害されたかどうかという点は必ずしも問題にならず、たとえ営業に実質的な妨害がなされなかったとしても、業務を妨害する罪は成立する場合があります。
損害賠償と民事訴訟
皿に放尿するという行為は、飲食店に対して損害を与える可能性が高いです。 このような場合、店側は民法に基づいて損害賠償を請求することができます。 損害賠償の対象となるのは、具体的な物的損害(例:消毒や清掃のコスト)だけでなく、店の評判損失による精神的損害も含まれ得ます。 こうした民事訴訟は、刑事訴訟とは別に進行することが一般的です。 そのため、刑事罰が科されたとしても、その後に民事訴訟でさらなる賠償が求められる可能性があります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、飲食店で皿に放尿した場合の法的リスクと弁護活動について解説しました。 公然わいせつ罪、業務を妨害する罪など、多角的な視点から成立する罪について説明しました。 さらに、損害賠償と民事訴訟の可能性まで、広範にわたる情報を提供しました。 このような状況に直面した場合、早期の法的対応が非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、このような複雑な刑事事件に対しても専門的なアドバイスとサポートを提供しています。 経験豊富な弁護士がお客様一人一人の状況に合わせた最善の防御策をご提案します。 何か問題に直面した際には、ぜひともご相談ください。
しつこい訪問営業で不退去罪に
しつこい訪問営業で不退去罪に
しつこい訪問営業をしたことで、同意を得て訪問したにもかかわらず不退去罪で逮捕されたという事案を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAさんは、岩内郡内の会社で営業の仕事をしています。
Aさんら営業社員には契約目標が設けられていて、焦りを覚えていました。
そこでAさんは、岩内郡内のとある区画で1軒1軒訪問し、商品の営業を行ういわゆる訪問営業を行いました。
その際、岩内郡内のVさんの家にて、門扉を開けて中に入り、ドアのインターフォンを押してVさんに営業で訪問した旨を告げ、Vさんが扉を開けたことで中に入り玄関で営業をしました。
VさんはAさんの営業に少し興味を抱きましたが最終的に不要であると考えたため、Aさんに対して「やはり要らないです」と言いましたが、Aさんは食い下がり、中々帰ろうとしませんでした。
そこでVさんはAさんに対し、最初は「帰ってください」と言いましたが、Aさんが帰る素振りを見せないことから、「帰らないと警察を呼びますよ」「(Aさんの)名刺に書いてある会社に連絡しますよ」と言いましたが、それでもAさんは玄関から出ようとしませんでした。
そこでVさんは実際に110番通報し、通報を受けて臨場した札幌方面岩内警察署の警察官は、Aさんに対し「不退去罪に当たる」と説明しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不退去罪について】
今回のAさんの事例は、不退去罪というあまり聞き馴染みのない罪名が問題となります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
これは、「又は」以前は住居侵入罪を規定した条文で、アンダーラインで示した部分が不退去罪の条文です。
判例は不退去罪について「行為者の滞留の目的その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し住居の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。」と示しています。
退去の要求は、例えば飲食店や小売業の店舗であれば社長や管理権限を有する店長・現場責任者などが行うことができますし、住居であれば世帯主だけでなく住人全員ができると考えられます。
今回想定しているケースについて、最初AさんがVさんの家を訪問した時点では、訪問営業という一応の理由があっての行為であり住居侵入罪には当たりません。
しかし、Aさんの目的は訪問営業という必ずしもVさんのためになる行為ではなく、Vさんは繰り返し家を出るよう言っていること、退去するよう言われてからもその玄関に居続けているという点で、不退去罪に当たると評価される可能性が高いです。
【不退去罪での弁護活動】
不退去罪の場合、警察官は住居等に入った目的、退去しなかった理由と時間に加え、被疑者(加害者)の生活圏と被害者宅との近接性、被害者の住所以外の情報を知っているか、身元引受人がいるか、等、様々な事情を検討したうえで、被疑者を逮捕する(現行犯逮捕、又は逮捕状の請求をする)かどうか判断します。
不退去罪は被害者がいる事件であることから、示談交渉が重要となります。
加えて、このような違法な営業活動を行わないことを誓約することも必要となるでしょう。
具体的な弁護活動については、個々の事件によって異なるため、一度弁護士に相談することをお勧めします。
北海道岩内郡にて、不退去罪が問題となっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅で捜査を受けている場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が不退去罪で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。
現住建造物等放火罪について
現住建造物等放火罪について
人の住んでいる建物に放火したら,現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
重い罪であり,最高で死刑もありえます。
逮捕され,長期間身体拘束され,起訴されて裁判となります。
重い処分となり,刑務所に長期間入ることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,現住建造物等放火罪を解説いたします。
・現住建造物等放火罪の条文
(現住建造物等放火)
第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は,罰する。
(予備)
第113条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。
・現住建造物等放火罪が成立する場合の要件
火力等により,不特定多数の人の生命・身体・財産に危険を生じさせる犯罪であって,公共の平穏を保護法益とします。
未遂や予備も罰せられます。
「放火」とは,日的物の燃焼を惹起させる行為,あるいはそれに原因力を与える行為です。
直接その目的物に点火して発火させる行為や,媒介物に点火して目的物に導火させる行為が考えられます。
既に火の付いているところに油を注ぐ行為のように,既発の火力の勢いを助長・増大させる行為もこれと同視されます。
不作為による放火も考えられます。
法律上の作為義務・消火義務の存在,消火の可能性と容易性,行為者の主観的要件等が問題となります。
消火義務の根拠としては,法令,契約・事務管理,慣習・条理が挙げられます。
客体である建造物等の所有者・占有者・管理者として,その建造物等に対する排他的支配関係が認められ,当該建造物等の燃焼の結果を防止すべき義務が発生する場合があります。
自己の過失行為に起因して発火した場合などのように,先行行為に基づいて消火義務を負うべき場合があります。
もっとも,不作為による放火罪の成立要件としての消火義務は,作為によって放火する場合と同視し得る程度の相当高度な義務であることを要します。
意思内容としては,既発の火力により建造物等が焼損されることを認容する意思で足り,未必の故意でも足ります。
実行の着手は,目的物である現住建造物等に直接点火した場合のみならず,目的物の近くでライターを操作して火花を散らしたり,マッチをすって目的物に点火する姿勢をとった場合等にも認められます。
媒介物である可燃性の導火材料に点火する行為も,その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得べき状態に置いたときは,実行の着手が認められます。
引火性の高いガソリンや可燃性ガスなどを住宅内で撤布・放出した場合には,客観的にみて焼損という結果発生の高度の現実的危険性が既に発生していると認められ,危険発生の程度を実質的に考慮して,実際にマッチなどによる点火行為がなくても,実行の着手が肯定されることがあります。
「現に人が住居に使用し」とは,現に人の起臥寝食の場所として日常使用されることです。
「現に人がいる」とは,放火の際に人が現在することです。
いずれかの要件を充たせば現住建造物に該当します。
人は犯人以外の者をいい,犯人の家族や同居人も犯人以外の者に当たります。
「住居」は,その本来の用途が住居として使用することを目的としたものである必要はありません。
昼夜にわたって人が生活している必要はなく,夜だけ寝泊まりするという場合でも認められます。
1個の建造物の一部が起臥寝食の場として使用されていれば,全体が住居に当たることになります。
住居としての使用が継続している必要はなく,居住者が災害で一時期避難していたり,旅行などのために若干の期間留守にしていたとしても,住居でなくなることにはなりません。
人の現在は,放火当時,建造物内に犯人以外の者が存在することです。
事実上存在すれば足り,存在する権利の有無を問いません。
建造物の一部に人が現在すれば,これと一体をなす建造物全体が人の現在する建造物となります。
「焼損」は,火が放火の媒介物を離れ,客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
その主要部分が毀損されたり,効用が害されることまでは必要ありません。
もっとも,建造物から容易に取り外すことのできる畳・建具・家財道具等が燃焼しただけでは,建造物の一部が独立に燃焼を開始したとはいえず,未遂にとどまります。
故意として,自己の行為によって目的物の独立燃焼が引き起こされること,及び目的物が現に人が住居に使用し又は現に人がいるものであることの事実の認識が必要です。
未必的な認識で足ります。
・現住建造物等放火罪に該当しない場合の罪
現住建造物等放火罪が成立しない場合は,以下の犯罪等が成立する可能性があります。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,六月以上七年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・現住建造物等放火罪での弁護活動
放火をしていないにもかかわらず,犯人として疑われ,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者・目撃者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。
・事務所紹介
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が放火などの刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認し,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。
賭博により現行犯逮捕
賭博により現行犯逮捕
賭博をしたことで現行犯逮捕されたという事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区内の会社を経営する会社経営者です。
Aさんは賭け事が好きで、友人に紹介され、月に3日以上札幌市中央区にて違法に営まれている賭博に加わっていました。
事件当日もAさんは賭博をしていたところ、捜査をしていた札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【賭博について】
金品を賭ける賭博行為について、我が国では禁止されています。
刑法の第23章は「賭博及び富くじに関する罪」として、以下のとおり規定しています。
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条
1項 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3項 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
まず法185条については、これは一度、あるいは数回ほど賭博をした場合に成立します。
賭博は、偶然に左右される事象に対して金を賭けることを意味します。
代表的なものとしてはトランプや麻雀などのボードゲームのほか、スロットマシーンを用いるもの、スポーツの勝敗や点数を対象とするものなど、様々なものがあります。
最近では、賭博とは直接関係がない事件が起因してオンラインカジノの知名度が上がっています。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」とは、一度の食事やタバコ数本など、賭け事の結果受け渡しするものが安価であれば、賭博罪に問われない可能性があります。
次に、法186条各項は、常習賭博と賭博場開帳等図利の罪を規定しています。
常習賭博は、その名のとおり、常習的に賭博をした場合に成立します。
常習とは反復・継続して行うこととされています。
具体的な回数などは決まっておらず、捜査機関としては、繰り返し賭博を行っていたことを立証する必要があります。
賭博場開帳等図利罪は、賭博のプラットフォームを作った場合に成立します。
例えば友人2名で賭け事をやるような場合には問題となりませんが、闇カジノなどと呼ばれるようなオンライン・オフラインで賭博の場所を作った場合、賭博のための麻雀のメンバーを募った場合などに成立します。
最後に、法187条各項は、富くじを売り買い、仲介した場合に成立します。
富くじは、今の宝くじを意味します。
宝くじは全国で販売されていますが、これは当せん金付証票法という法律により「都道府県並びに地方自治体」が、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業」の財源に当てる場合に限り、販売できる旨定めています。(当せん金付証票法4条1項ほか)
一般人が富くじ・宝くじを販売・購入・仲介した場合、刑法187条各項に違反します。
今回のAさんの事例については、自身が賭博をしたことが問題となるため、刑法185条の賭博罪、又は刑法186条1項の常習賭博罪の成立が検討されます。
【賭博事件で現行犯逮捕された場合は弁護士へ】
今回想定したAさんの事例について、まず警察官などの捜査機関は裏付け捜査を入念に行い、常習的に賭博が行われていることの証拠を収集します。
そして、裁判所に捜索差押許可状の発付を受け、賭場に行きます。
賭場を開帳した者やその従業員は逮捕される可能性が極めて高いです。
他方で、Aさんのように客として賭博をしていただけの者については、現行犯逮捕されない可能性、あるいは逮捕されてもすぐに釈放される可能性があります。
とはいえ、常習的な賭博を疑われている場合や捜査に協力しない姿勢を見せた場合などでは、長期間身柄拘束されることもあり得ます。
北海道札幌市中央区にて、自身が賭博などの罪で在宅捜査を受けている方、あるいは家族が賭博の罪で逮捕・勾留されている方は、刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷に係る諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡在住のAさんは、浦河郡内で自営業をしています。
Aさんは隣人Vさんと表向きは仲が良かったものの、その実、嫌悪感を抱いていました。
そこで、Aさんは匿名のSNSアカウントを作成し、Vさんが日々アップロードしている投稿に対して「こんな投稿でグッドボタンを欲しがっているクズ」「SNSでは元気だが現実社会では何もできない」などとVさんを誹謗中傷する投稿を繰り返し行いました。
Vさんは、誹謗中傷を受けていることについて北海道浦河郡を管轄する札幌方面浦河警察署の警察官に相談し、捜査の結果Aさんによる犯行の疑いがあるとして、Aさんの家の家宅捜索が行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【SNS上の誹謗中傷での諸問題】
SNSは匿名で利用できるものも多く、利便性が高い一方で匿名による誹謗中傷の問題が後を絶ちません。
今回は、個人相手に誹謗中傷を行ったという事例を想定しています。
この場合、刑事・民事で以下のとおりの問題が生じます。
・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
例えば、「○○さんは浮気をしている」「前科がある」などと具体的な事実を摘示した場合にはそれが真実であると否とに関わらず名誉毀損罪が成立しますが、今回のAさんの事例では、抽象的な誹謗中傷が行われているため、侮辱罪の適用が検討されます。
・民事上の問題
刑事上の問題は、刑法をはじめ法律にて禁止されていること等に対し、検察官が犯人を糾弾し裁判官が刑事罰を決めるという制度です。
もしAさんが罰金10万円の判決が科されたとして、その10万円は被害者のもとには入らず、全額国庫に入ります。
一方で民事上の問題は、加害者と被害者の当事者間で行われる手続きで、例えばケースのような誹謗中傷については、被害者が加害者に対して精神的苦痛などによる損害賠償請求等が検討されます。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告(つまりは被害者側)自ら行う必要があります。
・その他
また、そのほかに、SNS等の運営会社からアカウント削除されたり、アカウントを停止・凍結されたりするなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、SNSで誹謗中傷をした結果刑事事件に発展した、という場合の刑事弁護活動を行っています。
北海道浦河郡にて、SNS上の誹謗中傷などがきっかけで捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
仕事中の事故で刑事裁判に
仕事中の事故で刑事裁判に
仕事中に事故を起こしてしまい刑事裁判になったという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAさんは、伊達市内の会社に勤務し工事現場で作業をする会社員です。
Aさんは伊達市内の工事現場で工事をしていた際、作業用重機の操作を誤り、一緒に作業をしていたVさんがAさんの運転する重機と壁の間に挟まってしまいました。
Aさんはすぐに病院に搬送されましたが、圧死(窒息死)で死亡しました。
救急隊員の通報を受けて臨場した伊達市内を管轄する札幌方面伊達警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【仕事中の事故】
今回のAさんの事例は、作業用重機の操作を誤った結果作業をしていたVさんが重機と壁の間に挟まって死亡した、という事例を想定しています。
まず、刑事事件は、大原則として「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」(刑法38条1項前段)と規定されています。
つまり、意図的に行った行為についてのみ罰することが、大原則となっています。
例えば、図書館で借りた本を読んでいてページをめくっていた際に誤ってページが破れてしまったとして、物を損壊した場合に成立する器物損壊罪の適用が疑われますが、意図的に破ったのでなければ器物損壊罪は適用されません(最も、その物を賠償する等の民事上の請求が行われることはあり得ます。)。
次に、「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(同1項後段)という規定があります。
故意の犯罪以外は処罰をしないことが原則ですが、特別に定めた方があれば、それは処罰の対象になるということです。
今回のAさんの事例については、Vさんに対し殺意を抱いていた等の事実はないことを想定しています。
すなわち、殺人罪や傷害致死罪などは成立しません。
但し、過失(不注意・注意不足)によってVさんを殺めてしまったという可能性が考えられます。
不注意によって他人を死亡させてしまった罪には、「過失致死罪」と「業務上過失致死罪/重過失致死罪」があります。
条文は以下のとおりです。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死罪/重過失致死罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上過失致死罪は「業務上必要な注意を怠った」場合に、重過失致死罪は「重大な過失」があった場合に、人を死亡させることで成立する罪です。
過失致死罪と業務上過失致死罪・重過失致死罪は、刑事罰がかなり大きく違い、単なる過失であるのか、業務上あるいは重大な過失であるのか、という点は判断するうえで重要になります。
今回のAさんについては、重機を使用しての作業を行っていたことから、重機の免許を有する立場で反復してその業務に当たっているという性質上、業務上過失致死罪に問われる可能性が高いと言えます。
もっとも、Vさんが本来いないはずの場所から突然出てきた、等の事情があれば、「過失」がないとして立件できない場合も考えられます。
実際の事件では、どの程度の過失であったのか検討することは重要になります。
【刑事裁判について】
過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪などの罪に問われた場合、捜査の結果検察官が起訴し得るだけの証拠が整っていて且つ起訴するべき事案であると判断した場合、管轄する地方裁判所や簡易裁判所に対して起訴します。
起訴された方は被告人という立場になり、刑事裁判を受けることになります。
Aさんの事件については、被害者が亡くなっていることから、厳しい判決が言い渡される可能性があります。
そのため、刑事裁判が始まる前から、被害者遺族への謝罪と賠償を行う、過失がなかったと主張する場合には弁護人面前調書の作成を行うなどの証拠収集などが必要です。
いずれの場合でも、早めに弁護士に依頼し、万全の状態で刑事裁判の期日を迎えることが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪といった被害者が亡くなった重大事件の弁護経験もございます。
北海道伊達市にて、過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪などの事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。