逮捕されたら公務員を辞めさせられてしまうのか

逮捕されただけで公務員を辞めさせられるわけではない

公務員の方やそのご家族は、刑事事件で逮捕されたら公務員を辞めさせられてしまうのではと不安に思うかもしれません。しかし、法律上は逮捕されただけで直ちに公務員を辞めさせられることにはなっていません。

国家公務員の場合、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています(国家公務員法76条・38条2号)。懲戒処分等の必要はなく、当然に失職することになっています。

また、起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(国家公務員法79条2項2号)

地方公務員の場合も、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています(地方公務員法28条4項・16条2号)。

ただし、「条例に特別の定がある場合を除く外、」と定められているため、条例に特例がある場合は地方公務員の職を失わないことがあります。東京都の場合、東京都の職員の分限に関する条例8条1項では「任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる」と定められています。

過失運転致死傷で執行猶予付きの禁錮刑に処された場合などは失職しない可能性があります。(実は国家公務員法でも同様に「人事院規則で定める場合を除いて」と定められているのですが、特例が人事院規則で定められていないため、国家公務員は当然失職から免れることができません。)

また、起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(地方公務員法28条2項2号)

したがって、法律上は逮捕されただけで失職することはありません。

 

逮捕されると事実上辞めざるを得なくなることも

もっとも、逮捕、続いて勾留されてしまうと、出勤することができなくなってしまいます。逮捕されてもすぐに家族に連絡できるとは限らず、無断欠勤が続けば、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて免職処分を受けてしまうかもしれません。また、逮捕されたことが勤務先に知られること自体、その後の勤務を続けづらくするかもしれません。

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