保釈

保釈とは

起訴された後の被告人については、保釈請求をすることができます。

 

権利保釈

保釈は原則としては権利として認められており、請求すれば認められる建前になっています(刑事訴訟法89条)。ただ、実際は、次の権利保釈除外事由(刑事訴訟法89条各号)に当たるため認められないことが多くなっています。

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき(1号)
  • 被告人が死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき(2号)
  • 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき(3号)
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(4号)
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき(5号)
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき(6号)

 

裁量保釈

権利保釈が認められなくても、逃亡及び罪証隠滅のおそれの程度や、身体拘束が続くことにより被告人が受ける不利益などを考慮して、裁判所が保釈を認めることがあります(刑事訴訟法90条)。

保釈後の住居に制限をつけたり、身元引受人を用意するなど保釈の条件(刑事訴訟法93条3項)を自ら整えて、逃亡や罪証隠滅のおそれはないと主張して保釈が認められやすくしていくことが重要になります。後に述べる保釈保証金も、より多額にすることで逃亡のおそれなどが低くなるとして、保釈を認められやすくします。

また、裁判手続きの進展により、逃亡及び罪証隠滅のおそれが低くなったと判断されることもあります。第一回公判で被告事実について認めた場合、裁判手続きで罪を認めたとして逃亡及び罪証隠滅のおそれがないものと考えられます。

特に証拠調べが終わった後は、もはや罪証隠滅のしようがないため、保釈が認められやすくなります。また、起訴されてから示談が成立した場合も、罪証隠滅の意思はないものと考えられ、保釈が認められやすくなります。保釈請求については特に回数制限がありませんので、状況に変化があり次第すぐさま保釈請求をしていくことになります

 

保釈保証金

保釈に当たっては、保釈保証金を納付しなければなりません(刑事訴訟法93条、94条)。

保釈保証金の額は、事件によりますが、少なくて100万円から150万円になります。被害が大きかったり、前科があったりすると、金額が多くなります。また、上級審に行くほど多くなります。裁判官が保釈するかどうか悩む事案でも金額を少し上乗せすれば保釈される場合もあるので、見込みより少し多めに用意しておく方が良いでしょう。

 

保釈の取消し

保釈された後、次の事由がある場合、検察官の請求又は裁判所の職権により、保釈が取り消されることがあります(刑事訴訟法96条1項)。

  • 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき(1号)
  • 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(2号)。
  • 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(3号)
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき(4号)
  • 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき(5号)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら