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北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

2024-04-12

北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市にて性を売る売春、性を買う買春をしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪について検討します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを通じて知り合ったXさんと連絡を取るようになり、実際に会うことにし、江別市内で合流した後、AさんがXさんに2万円を支払うという合意をしたうえで、Aさんの自宅で性交等しました。
行為後、Aさんは自身の行為が罪に問われるのではないかと不安になりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【買春:相手が成人だった場合の法的問題】

まず前提として、我が国には売春防止法という法律があります。
売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
このブログでも用いている「買春」という言葉は法律用語ではなく、専ら「売春の相手方」になることを意味します。

買春をしてしまい、その相手方が成人だった場合、これは売春防止法に違反します。
条文は以下のとおりです。

売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

罰条はありません。

【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】

■不同意性交等罪

相手方児童が16歳未満だった場合、不同意性交罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法177条3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者も、第一項※と同様とする

※第一項では、被害者の同意がない等の場合に性交等をした場合に、5年以上の有期懲役刑を科すと定められています。
売春・買春は基本的に双方同意の上で行われるものですが、16歳未満の相手に対しては、同意があったと否とに関わらず不同意性交罪が成立することになるのです。

■児童買春罪

買春した場合に、相手が16歳以上18歳未満だった場合、児童買春に該当します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)により、「18歳に満たない者」を「児童」と定義し、児童買春については以下のとおり規定されています。

児童買春児童ポルノ処罰法2条
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者…又は児童をその支配下に置いている者
同4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

このように、児童に対して対価を渡す(あるいはその約束をする)などして行われる児童買春は、厳しい刑事処罰が科せられる行為です。
相手方が未成年者だとは知らずにした場合には児童買春罪が成立しないことが考えられますが、相手方の容姿・やり取りの内容・SNSのプロフィールといった何かしらの事情で「(相手が)児童かもしれない」程度の認識があった場合には、児童買春罪が成立します。

■青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)

16歳以上18歳未満の児童に対して、対価を渡さず、その約束もしていなかった場合、児童買春罪には問われませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に違反します。

【売春:成人が売春した場合の法的問題】

まず、【買春:相手が成人だった場合の法的問題】の項目で紹介したとおり、売春行為についても売春防止法3条で禁止されています。
売春そのものについての罰条はありません。

但し、売春の勧誘については別途禁止規定があり罰条が用意されています。
例えば、売春を行う前段階で、例えば道端で相手方を探すべく声を掛ける行為や、SNSで売春の相手方を募集するような行為がこれに当たります。

売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

しばし「立ちんぼ一斉摘発」などと報道されますが、これは売春そのものではなく、売春の勧誘をした嫌疑で捜査対象となっているのです。

【売春:未成年者が売春をした場合の法的問題】

未成年者が売春をした場合について検討します。
先に【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】にて触れたとおり、児童との買春は児童買春罪となりますが、その相手方である児童はどうなるのでしょうか。

基本的に、児童に対して処罰されることはありません。
しかし、売春をした児童については、児童買春児童ポルノ処罰法において、以下のとおり保護する規定が設けられています。

児童買春児童ポルノ処罰法15条
1項 こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2項 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

条文のとおり、売春をしてしまった児童は、指導されるだけでなく一時保護等の措置を受け、自宅に帰れない等の可能性があるのです。
また、売春を含め素行不良が見られるような場合には、少年法上の「虞(ぐ)犯少年」として、家庭裁判所に送致されて保護処分を受ける/児童相談所に通告される、といった処分が考えられます。

【その他】

直接、買春や売春をしていない場合でも、そのような場所を提供した場合や斡旋(周旋)した場合などには、売春防止法違反事件で捜査を受ける可能性があります。

【売春・買春事件での弁護活動】

売春・買春は、直接的な被害者のいない犯罪です。
しかし、たとえば児童買春の場合は、児童の心身を傷つけてしまったという観点から、事実上の被害者として児童や児童の保護者に対し謝罪や賠償が必要となるでしょう。
また、相手方の年齢を知らずに買春をしてしまい後に児童であると発覚した場合、取調べに於て罪を否認することも考えられます。
また、サイバーパトロールなどを通じて売春の勧誘行為が認められ捜査されるという可能性もありますが、パソコン遠隔操作事件のような誤認逮捕・検挙のおそれも否定できません。

このように、事件の内容次第で様々な弁護活動が考えられます。
北海道江別市にて、売春・買春が原因で警察官から連絡を受けている方、家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

2024-03-21

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

加害者が被害者に断りを入れずに行ういわゆる盗撮は、被害者を羞恥させ尊厳を踏みにじる行為です。
とくに現代では誰もが写真や動画を容易に撮影できるスマートフォンを携帯していることや、小型カメラが通販サイトなどで安価で購入することができるようになったことから、盗撮そのものが容易にできるような時代になりました。
性的な盗撮については、従前は各都道府県の条例で禁止していましたが、2023年にいわゆる性的姿態撮影等処罰法が施行され、範囲の拡大や厳罰化がなされました。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が、盗撮について解説します。

【盗撮についての報道】

盗撮事件が大きな社会問題となっており、数多くの事件が発生しております。
以下、ネットニュースの一部を抜粋いたします。

※内容を一部修正しております。

「民家の脱衣場の窓から女性の姿を盗撮した疑い 会社員の男を逮捕
民家で脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、会社員の男です。
警察によりますと、男は民家で、脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影した疑いがもたれています。
家族からの通報を受け、警察が防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、男を逮捕しました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。」

「「性欲抑えられなかった」列車内で女子高生のスカート内に…会社員の男逮捕
列車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕された男。その手口とは?
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは会社員の男です。
男は列車内で通学中の女子高生のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。
警察によりますと、男は録画状態のスマートフォンを入れたバッグを女子高生の足下に置いて撮影していたということです。盗撮や痴漢被害の対策のために巡回していた私服警察官が怪しい動きをしている男を発見。列車から降りたところで声をかけ任意同行しました。
その後、男から事情を聞き、スマートフォンにスカートの中を撮影しようとした動画があるのを確認し逮捕しました。警察の調べに対し男は「性欲を抑えられなかった」と容疑を認めているということです。」

「駅階段で盗撮疑い 無職の男逮捕、スカート内を動画撮影
警察は性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、駅構内の階段で、10代女性の後方からスマートフォンをスカート内に差し入れ、動画撮影した疑い。
男は容疑を認めている。女性と一緒にいた知人が被害に気付き、男を取り押さえた。駅員が110番通報した。」

「携帯電話機で女性のスカート内を撮影か…40歳の男を性的姿態等撮影の疑いで逮捕
店舗で、女性のスカート内を盗撮したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、会社員の男です。警察の調べによりますと、男は、店舗で女性のスカートの下に手を差し伸べ、携帯電話機で下着を撮影した疑いが持たれています。警察は男の認否を明らかにしていません。」

【性的姿態等撮影罪について】

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
つまり、他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、最近は取締りが厳しくなっております。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

【刑事事件の加害者になってしまったらすぐに弁護士に相談・依頼を】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、実名報道される可能性があります。
特に、公務員や教師やその他に社会的な地位がある人は、実名報道されやすいです。
前科があって常習的に行われていたりした場合も、実名報道されやすいです。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
起訴されるまでの身体拘束期間は、最大で23日間です。
余罪があれば、再逮捕される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になることがあります。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
特に、証拠隠滅のおそれについては厳しく見られるので、重点的に主張していくことになります。
釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
当事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が、これまでに数多くの釈放を実現させております。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりしてきます。
実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
性犯罪だと、いかに犯人が異常な考えを持っていたのかを過剰に強調し、警察の作文による調書を示され、署名押印を求められます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、数多くの警察の違法・不当な取調べに対して毅然とした対応をしてきました。
取調べ対応に悩んだら、ぜひご相談ください。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。
被害者といってもいろんな人がいます。
被害者が求めることもいろいろです。
どのような被害者か、被害者は何を求めているのか、を話し合いで確認しながら、慎重に示談交渉を進めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当して解決してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
逮捕されたら、有料の初回接見サービスがございます。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
丁寧にご対応させていただきます。

北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

2024-03-15

北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通して、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説します。この記事では、実際の法律用語を用いながら、わいせつ事件がどのように法律で定義されているか、そして、被害者と加害者双方にとって最適な解決策を見出すための弁護士の役割に焦点を当てます。

1.わいせつ罪の概要

わいせつ罪は、他人の性的自由を侵害する行為を禁止する重要な法律です。特に、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なく性的な行為を行うことを罰するもので、性的な意思を尊重する社会的な基準を設けています。北海道北広島市で想定される事例を通して、この罪の具体的な内容と、それに対する法的な対応について見ていきましょう。

北広島市でのフィクション事例では、公園での夜間に一人で帰宅していた女性が、突然後ろから襲われ、わいせつな行為を受けたとします。この場合、加害者は女性の同意なく性的な行為を行ったため、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。この罪には、被害者の同意がないこと、そして、加害者がその事実を知りながら行動したことが重要な要素となります。

このような事件が発生した場合、被害者は深刻な精神的なダメージを受ける可能性があり、適切な支援と法的な対応が必要となります。

2. 事例

北海道北広島市で発生したと想定されるわいせつ事件は、次のような状況で起こりました。

ある晩、A子さん(仮名)は、友人との食事会からの帰宅途中でした。彼女が一人で歩いていると、突然後ろから誰かに手を口に押さえられ、近くの暗がりに引きずり込まれました。加害者はA子さんに対してわいせつな行為を行い、その後、現場から逃走しました。

この事件は、北広島市内の静かな住宅街で発生し、地域社会に大きな衝撃を与えました。A子さんは幸いにも重大な身体的な怪我はありませんでしたが、精神的なダメージは計り知れません。

事件後、A子さんは警察に通報し、加害者の特徴や逃走方向など、事件の詳細を伝えました。警察は直ちに捜査を開始し、周辺の防犯カメラの映像などから加害者の特定に乗り出しました。

この事例では、加害者がA子さんの同意なくわいせつな行為を行ったことから、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。警察の捜査により、加害者が特定された場合、法的な手続きが進められ、加害者は適切な刑事罰を受けることになります。

この事件はフィクションですが、実際にはこのようなわいせつ事件が日々発生しており、被害者の心の傷は深刻です。

3. 不同意わいせつ罪の要件

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪には、以下のような要件があります。

  1. わいせつな行為: 法律上、わいせつな行為とは、性的羞恥心を害するような行為を指します。これには、身体的接触に限らず、性的な言動や露出行為も含まれます。
  2. 被害者の非同意: この罪が成立するためには、行為が被害者の同意なく行われたことが必要です。被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない状態での行為も、非同意とみなされます。
  3. 加害者の故意: 加害者がわいせつな行為を故意に行ったことも、この罪の成立要件です。加害者が被害者の非同意の状態を知りながら、またはそのような状態を予見しながら行為を行った場合、故意が認められます。

北海道北広島市で想定される事例において、加害者はA子さんを暗がりに引きずり込み、彼女の抵抗を無視してわいせつな行為を行いました。この行為は、A子さんの明確な非同意の下で行われ、加害者には明らかにわいせつな行為を故意に行う意図があったと考えられます。したがって、この事例は不同意わいせつ罪の要件を満たしていると解釈されます。

不同意わいせつ罪の成立は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために重要です。この罪により、被害者に対して不当な性的行為を行った加害者には、刑事罰が科されることになります。法律は、被害者の権利を守り、加害者に対して適切な責任を求めるための枠組みを提供します。

4. 示談交渉のプロセスと弁護士の役割

示談交渉は、刑事事件において加害者と被害者間で行われる合意に基づく解決手段です。わいせつ事件の場合、示談交渉は被害者の精神的な負担を軽減し、加害者に対しても社会復帰の道を開く可能性を持ちます。このプロセスにおいて、弁護士は両者間の橋渡しとして重要な役割を果たします。

示談交渉のプロセス

  1. 初期評価: 弁護士は事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、加害者の責任を認める意思が重要になります。
  2. 被害者とのコンタクト: 加害者側の弁護士は、被害者または被害者側の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
  3. 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
  4. 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
  5. 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。

弁護士の役割

  • 法的アドバイスの提供: 弁護士は、示談交渉の法的な側面についてクライアントにアドバイスを提供します。これには、可能な法的措置の選択肢や、示談による利点とリスクの説明が含まれます。
  • 交渉の代行: 弁護士は、クライアントの代理として示談交渉を行います。これにより、感情的な対立を避け、客観的かつ効果的な交渉が可能になります。
  • 合意の文書化: 弁護士は、双方の合意内容を正確に反映した示談合意書を作成します。これにより、将来的な紛争を防ぐことができます。
  • クライアントの利益の最大化: 弁護士は、クライアントの利益を最大限に守るために、適切な補償金額の交渉や、謝罪の形式の提案などを行います。

示談交渉は、わいせつ事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供することができます。弁護士による専門的な支援は、このプロセスを円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。


5. 被害者支援と加害者の法的責任

わいせつ事件における被害者支援と加害者に対する法的責任は、事件の解決と社会的な再発防止のために重要な要素です。このセクションでは、被害者への支援体制と加害者への法的措置に焦点を当てます。

被害者支援

  1. 心理的サポート: わいせつ事件の被害者は深刻な精神的トラウマを経験することがあります。専門のカウンセリングやサポートグループを通じて、被害者が事件の影響を乗り越えられるよう支援します。
  2. 法的支援: 被害者が法的手続きを理解し、自身の権利を行使できるように、法律相談や代理人としての支援を提供します。これには、示談交渉や裁判への対応が含まれます。
  3. 情報提供と教育: 被害者が事件に関する正確な情報を得られるようにするとともに、社会全体への性犯罪に関する教育を強化し、被害者への理解と支援の輪を広げます。

加害者の法的責任

  1. 刑事罰: 不同意わいせつ罪など、わいせつ行為に対しては刑事罰が科されます。これには、懲役刑や罰金刑が含まれ、社会からの隔離と犯罪への抑止効果を目的としています。
  2. 民事責任: 加害者は、被害者に対して精神的苦痛や物理的損害に対する損害賠償を負うことがあります。示談交渉により、被害者への補償が行われる場合もあります。
  3. 再犯防止プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯を防ぐための教育プログラムやカウンセリングを受けることが求められることがあります。これにより、加害者自身の行動を反省し、再発防止に向けた意識改革を促します。

わいせつ事件における被害者支援と加害者への法的責任の追及は、被害者の回復を支援し、社会全体の安全を守るために不可欠です。法律制度や社会的な支援体制を通じて、被害者の権利を保護し、加害者に対して適切な責任を求めることが重要となります。次のセクションでは、わいせつ事件の再発防止に向けた取り組みについて考察します。

6. 再発防止に向けた取り組み

わいせつ事件の再発防止は、被害者保護と社会の安全確保のために極めて重要です。このセクションでは、再発防止に向けた具体的な取り組みについて説明します。

社会的認識の変化

  1. 性犯罪に対する意識改革: 社会全体で性犯罪に対する認識を改革し、わいせつ行為の深刻さとその影響を理解することが重要です。教育機関や職場での啓発活動を通じて、性的同意の重要性についての理解を深めます。
  2. 被害者への偏見の排除: 被害者が二次被害や社会的な偏見にさらされることなく、安心して支援を求められる環境を作ることが必要です。メディアやSNSを含む公共の場での言論において、被害者を尊重する姿勢を促進します。

教育と予防策の重要性

  1. 性教育の充実: 学校教育における性教育を充実させ、子どもたちが性的同意や人権について正しく理解できるようにします。また、性犯罪のリスクとその防止策についても教育します。
  2. コミュニティにおける予防活動: 地域コミュニティや自治体が主導する予防活動を通じて、わいせつ事件の早期発見や防止策の普及を図ります。防犯カメラの設置や夜間のパトロール活動などが有効です。
  3. 加害者への再教育プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯防止のための教育プログラムやカウンセリングを受けさせることで、行動の改善を促します。

法律・制度の強化

  1. 法律の見直しと強化: わいせつ事件に対する法律の見直しを行い、被害者保護と加害者への適切な罰則を確保します。また、被害者支援のための制度や資源の拡充も重要です。
  2. 情報共有システムの構築: 警察、教育機関、支援団体間での情報共有システムを構築し、わいせつ事件に関する情報を迅速に共有できるようにします。これにより、事件の早期解決と再発防止につながります。

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育と予防策の充実、法律・制度の強化が不可欠です。これらの取り組みを通じて、被害者を守り、安全な社会を実現することが目指されます。


7. まとめ

本記事では、北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通じて、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説しました。わいせつ事件は被害者に深刻な精神的なダメージを与えるだけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。このような事件に対処するためには、法的な知識と専門的な支援が不可欠です。

弁護士による支援の重要性

わいせつ事件における弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、被害者の心のケアや加害者への適切な法的対応を通じて、事件の公正な解決を図ることにあります。示談交渉においては、被害者の権利と加害者の社会復帰のバランスを考慮しながら、双方にとって最良の解決策を模索します。

再発防止への取り組み

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育の充実、法律・制度の強化が求められます。特に、性犯罪に対する正しい理解を深め、被害者への支援体制を整えることが重要です。また、加害者に対する再教育プログラムの実施により、行動の改善と再発防止を目指すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、わいせつ事件を含む様々な刑事事件に対応しています。北海道内で発生した刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、被害者支援から加害者の法的対応、示談交渉まで、一貫してサポートします。事件に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが、問題解決の第一歩となります。

北海道北広島市にて、家族が不同意わいせつ事件で逮捕された、あるいは御自身が不同意わいせつ事件で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

2024-02-24

北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を通して、不同意わいせつ罪の法的な側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについて解説します。この記事は、実際の事件を基にしたフィクションであり、法律用語の解説と実際の手続きに焦点を当てています。

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪は、性的自由と尊厳を保護することを目的としています。不同意わいせつ罪は、被害者が明確な同意を示していない状況でのわいせつ行為を禁じており、被害者の意思に反する性的行為全般に適用されます。

法的定義:
不同意わいせつ罪の法的定義は、刑法によって規定されています。具体的には、被害者の同意なく、または同意を得ることができない状態でわいせつな行為を行った者を処罰の対象としています。この犯罪の成立には、被害者が同意していないことが明確である必要があります。

成立要件:
不同意わいせつ罪の成立要件には、以下のような状況が含まれます。

  • 被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない場合
  • 被害者が未成年であり、同意する能力が未熟な場合
  • 脅迫や暴力を用いて被害者の同意を得ずに行為を行った場合

法的な対応:
不同意わいせつ罪には、厳しい法的な対応が用意されています。刑法では、この犯罪に対して懲役刑を定めており、犯罪の重さに応じて刑期が決定されます。また、被害者の心理的なダメージを考慮し、加害者に対する罰則を重くする傾向があります。

社会的意義:
不同意わいせつ罪は、性的自由と尊厳を侵害する行為に対して社会がどのように対応すべきかを示す重要な法律です。この犯罪を通じて、性的同意の重要性が強調され、性的被害に対する社会的な認識が高まります。また、被害者が法的な保護を受けられる体制を整備することで、性犯罪の抑止にも寄与しています。

不同意わいせつ罪に関する法的な取り組みは、被害者を守り、加害者に対して適切な処罰を行うことによって、性的自由と尊厳を社会全体で保護するためのものです。この罪に対する理解を深めることは、性犯罪に対する予防と対策を進める上で不可欠です。

事例:北海道北広島市での架空の事件

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を紹介します。
この事例では、Aさん(加害者)が、Bさん(被害者)に対して、その同意を得ずにわいせつな行為を行いました。
事件は、Bさんが友人と訪れた北広島市内の公園で発生しました。
Aさんは、Bさんと友人が公園のベンチに座っているところに近づき、突然Bさんに対して不適切な接触を試みました。
Bさんはすぐにその場を離れ、事件後に警察に相談しました。
警察の調査の結果、Aさんは不同意わいせつ罪で逮捕されました。

この事例は、不同意わいせつの典型的なケースを示しています。
加害者が被害者の同意なくわいせつな行為を行ったことで、不同意わいせつ罪が成立しました。
事件は架空のものですが、実際にこのような犯罪が発生することはあり、社会にとって重大な問題です。
法律では、被害者の性的自由と尊厳を守るために、このような行為を厳しく禁じています。

保釈請求とは

保釈請求は、逮捕・勾留された被告人が、裁判が終わるまでの間、一時的に自由を得るために裁判所に申し立てる手続きです。 この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判を公正に進めるために必要な準備を可能にすることにあります。 保釈が認められると、被告人は裁判の期日まで、あるいは裁判が終了するまで、一定の条件の下で社会生活を送ることができます。

保釈請求には、保釈金の支払いや、特定の行動を制限する条件が課されることが一般的です。 例えば、外国への出国禁止や、定期的な警察署への出頭などが条件として設けられることがあります。 これらの条件は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすることを防ぐために重要です。

保釈請求は、弁護士を通じて行われることが多く、裁判所は被告人の逃亡の恐れや証拠隠滅の危険性、事件の性質などを考慮して、保釈を認めるかどうかを判断します。

保釈請求のプロセス

保釈請求のプロセスは、逮捕された被告人が裁判を自由な状態で迎えることができるようにするための法的手続きです。
このプロセスは以下のステップで構成されます。

  1. 保釈請求の提出
    被告人またはその弁護士は、裁判所に対して保釈請求を提出します。この請求には、保釈の理由や保釈条件(居住地の指定、出国禁止など)が含まれます。
  2. 保釈金の設定
    裁判所は、保釈請求を受けて保釈金の額を設定します。保釈金の額は、事件の性質、被告人の経済状況、逃亡のリスクなどに基づいて決定されます。
  3. 保釈金の納付
    被告人またはその代理人は、裁判所に保釈金を納付します。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するためのもので、裁判終了後に返還されます。
  4. 保釈条件の遵守
    被告人は、裁判所が設定した保釈条件を遵守する必要があります。これに違反した場合、保釈は取り消され、被告人は再び拘留されます。
  5. 裁判への出席
    保釈された被告人は、裁判所が指定した日時に裁判に出席しなければなりません。裁判所の命令に従わない場合、保釈金を没収されることがあります。

保釈請求のプロセスは、被告人が裁判の準備を適切に行い、公正な裁判を受ける権利を保障するために重要です。
このプロセスを通じて、被告人は一定の条件のもとで自由を享受することができ、社会生活を継続しながら裁判に臨むことが可能になります。

保釈請求の条件

保釈請求が認められるためには、裁判所が定める特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、被告人が裁判期日に出席することを保証し、社会におけるリスクを最小限に抑えるために設けられています。

  1. 逃亡の恐れがないこと
    裁判所は、被告人が保釈中に逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これは、被告人の居住状況、家族関係、職業、過去の逃亡歴などに基づいて評価されます。
  2. 証拠隠滅の恐れがないこと
    被告人が保釈中に証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりする可能性がないことが求められます。裁判所は、事件の性質や被告人の行動歴を考慮して、この条件を評価します。
  3. 社会的な結びつき
    被告人が地域社会や家族と強い結びつきを持っている場合、保釈が認められる可能性が高まります。これは、被告人が社会的責任を持って行動することを示す指標となります。
  4. 保釈金の支払い能力
    裁判所が設定する保釈金の額を被告人が支払うことができる必要があります。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するための金銭的な担保です。
  5. 保釈条件への同意
    被告人は、裁判所が設定する保釈条件(例:定期的な警察署への出頭、特定地域への立ち入り禁止など)に同意し、これを遵守することを約束する必要があります。

これらの条件は、保釈請求が認められるための基本的な要件ですが、具体的な条件は事件の性質や被告人の状況によって異なる場合があります。保釈請求を行う際には、これらの条件を満たしていることを裁判所に示すことが重要です。

保釈が認められるケース

保釈が認められるケースは、裁判所が被告人が逃亡するリスクが低く、証拠隠滅の恐れがないと判断した場合に限られます。以下は、保釈が認められやすい具体的な状況の例です。

  1. 強固な地域社会との結びつき
    被告人が長期間にわたって同一地域に居住しており、家族や地域社会と強い結びつきがある場合、逃亡のリスクが低いと見なされます。
  2. 定職に就いている
    定職に就いている被告人は、社会的責任を持っていると評価され、保釈される可能性が高まります。
  3. 過去に逃亡歴がない
    過去に逮捕・勾留された経験があっても、逃亡歴がない被告人は、保釈条件を遵守すると信じられやすくなります。
  4. 健康状態や年齢
    重い健康問題を抱えている、または高齢である被告人は、逃亡する能力が限られていると見なされることがあります。
  5. 前科がない、または軽微な犯罪での逮捕
    前科がない、または過去に軽微な犯罪で逮捕されたことがある被告人は、重大な犯罪を犯すリスクが低いと判断されることがあります。
  6. 保釈金を提供できる
    被告人自身または被告人を支援する家族や友人が、裁判所が設定する保釈金を提供できる場合、保釈が認められる可能性があります。

保釈が認められるかどうかは、これらの条件に加えて、事件の性質や社会に与える影響、被害者の意見など、多くの要素が総合的に考慮されます。したがって、保釈請求を行う際には、これらのポジティブな側面を強調し、裁判所に提出する書類や弁論を通じて、被告人が社会にとってリスクがないことを証明することが重要です。

まとめと法的アドバイス

不同意わいせつ罪に関連する北海道北広島市での架空の事例を通じて、不同意わいせつ罪の重大性と保釈請求のプロセスについて解説しました。この事例は、法律がいかに性的自由と尊厳を保護しているか、そして逮捕後の法的手続きがどのように進むかを示しています。

法的アドバイス:

  1. 法的支援の重要性:
    不同意わいせつ罪で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的な権利を守り、最適な防御戦略を立てるためのサポートを提供します。
  2. 保釈請求の検討:
    裁判を自由な状態で迎えるためには、保釈請求を検討することが有効です。保釈が認められるかどうかは、多くの要因に依存しますが、適切な条件下で保釈が認められる可能性があります。
  3. 被害者支援:
    不同意わいせつ事件の被害者は、心理的なサポートや法的なアドバイスを受けることができます。被害者支援団体や弁護士を通じて、適切な支援を求めることが重要です。
  4. 予防と教育:
    不同意わいせつ罪を防ぐためには、性的同意に関する教育が不可欠です。性的同意の意味を理解し、尊重することは、性犯罪を減少させるための鍵となります。

この記事を通じて、不同意わいせつ罪の法的側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについての理解を深めることができました。法律は、被害者の権利を保護し、公正な裁判を保証するために存在します。不同意わいせつ罪に直面した場合、適切な法的手続きを踏むことが、被告人にとっても被害者にとっても最善の道であることを忘れないでください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。私たちは、北海道札幌市を中心に、刑事事件に巻き込まれた方々への法的サポートを提供しています。不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪、交通事故、薬物犯罪、暴力事件など、幅広い刑事事件に対応しております。

当事務所の弁護士たちは、豊富な経験と専門知識を持ち合わせており、被告人の権利を守り、最善の結果を目指して全力を尽くします。逮捕された直後から裁判が終結するまで、一貫してクライアントをサポートし、法律相談、保釈請求、証拠収集、裁判での弁護など、刑事訴訟のあらゆる段階で専門的なアドバイスを提供します。

また、私たちは被害者支援にも力を入れており、被害者が受けた心理的、物理的なダメージの回復をサポートするとともに、適切な補償を受けられるように努めています。事件によって生じたトラウマの克服や、社会復帰の支援も行っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、24時間365日、電話での法律相談予約を受け付けています。
北海道北広島市にて、不同意わいせつ罪で捜査を受ける可能性がある方、家族が不同意わいせつ罪の嫌疑で逮捕されて保釈請求について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

2024-02-21

北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

未成年の女の子を狙った犯罪が多く発生しております。
特に,インターネット・SNS等を利用して女の子に接触して,性行為の犯罪が行われることが多くなりました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,未成年の女の子に対する性行為の犯罪について解説いたします。

【淫行条例違反】

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。

「(淫行等の禁止)
第38条 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為を教え,又は見せてはならない。
第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第58条 第38条第3項又は第39条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 第34条,第38条又は第39条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第57条,第58条,第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」

【児童買春罪】

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金を渡す約束をして18歳未満の者との性交等やわいせつ行為をすることが禁止されております。

「(定義)
第2条 この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第4条 児童買春をした者は,五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【いわゆる痴漢】

不同意わいせつ罪にいうわいせつと評価される程度ではなくても,女の子の同意なく衣服の上から身体を触ったりしたら,いわゆる痴漢として北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習的であればより重い刑罰となります。

「北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も,正当な理由がないのに,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から,又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として,第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

【不同意わいせつ罪】

女の子の同意がない状況でわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意わいせつ罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【不同意性交等罪】

女の子の同意がない状況で性交等をしたら,不同意性交等罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意性交等罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【監護者わいせつ罪・監護者性交等罪】

18歳未満の女の子の監護者がわいせつ行為や性交等をしたら,監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。
未遂も罰せられます。

「(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第百七十六条第一項の例による。
2 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第百七十七条第一項の例による。」

【不同意わいせつ等致死傷罪】

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・監護者わいせつ罪・監護者性交等罪において,女の子に死傷結果を生じさせた時は,更に重い刑罰となります。

「(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。」

【十六歳未満の者に対する面会要求等罪】

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
性犯罪を目的とした女の子への一定の接触行為の段階を犯罪行為として定め,犯罪を抑止していくためです。

「(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第182条 わいせつの目的で,十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し,よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は,二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については,当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

【未成年者と性行為をしてしまった場合はすぐに弁護士に相談を】

このように、未成年者との性行為はそれだけで犯罪であるのみならず、態様によっては刑事裁判になり懲役刑が科せられる可能性もあります。
他方で、罪を認めている事件では、被害者に対し謝罪と賠償を行うことで、示談締結となれば、不起訴処分をふくめた軽微な処分となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの未成年者に対する性行為等に関する弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市やその近隣市区町村にて、未成年者と性行為をしてしまい捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

2024-02-18

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

盗撮事件で問題となる罪や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【盗撮に係る諸問題・法整備について】

スカート・トイレ・着替え・風俗店などの盗撮事件が後を絶ちません。
盗撮は、特に女性の尊厳を冒す重い犯罪です。
しかし、スマートフォンの普及により、盗撮行為が容易に出来るようになりました。
安易な気持ちで盗撮が行われ、画像・動画がインターネット等を通じて拡散されております。
一度作成されたデータが残ってしまい、被害はさらに大きくなっていきます。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が昨年に成立しました。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
近年増加する盗撮事件に対応するため、地方の条例で個別に規制するのではなく、国の法律で全国一律に規制することになりました。
盗撮行為だけでなく、盗撮された画像・動画データの拡散行為も規制されております。
以前より盗撮が犯罪として成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
盗撮行為に対する社会の態度も厳しくなり、逮捕されるケースも増えております。

【成立する罪について】

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、今後は取締りが厳しくなるものと思われます。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、「性的影像記録提供等罪」として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、「性的影像記録保管罪」として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

【盗撮をしてしまった場合の弁護活動】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
逮捕されたら、実名報道される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になるかもしれません。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
刑事弁護に精通した弁護士の方が、釈放される可能性は高くなります。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりして、実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

丁寧にご対応させていただきます。

北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

2024-02-09

北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

最近、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、当事務所へ相談や依頼をされる方が増えております。
昨年に法改正があり、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなったことも関係していると思われます。
性犯罪に対する社会の態度が厳しくなっており、刑事処分も重いものが予想されます。
なるべく早く刑事弁護に精通した弁護士に相談や依頼をして、しっかりと取調べ対応や示談活動をしていくべきです。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意わいせつ罪について解説いたします。

【不同意わいせつ罪の条文】

(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【1項についての解説】

以前の強制わいせつ罪では、手段として暴行・脅迫が要件とされておりました。
しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫に限らず、被害者が同意していないと評価される範囲を広げて、広く犯罪が成立することになりました。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載されており、明確に同意しているケース以外はほとんど要件に該当することになります。
相手が同意していると安易に一方的に思っても、犯罪が成立しないことにはほぼなりません。

1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」は、従前の強制わいせつ罪の暴行・脅迫が想定されておりますが、それよりは範囲が広くなっていると思われます。
暴行・脅迫を手段としたり、他の人による暴行・脅迫を受けている被害者に対して、抵抗が困難な状態でわいせつ行為をすることをいいます。

2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
障害で抵抗が難しい状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は、従前の準強制わいせつ罪が想定されております。
アルコールや薬物の影響で抵抗が困難な状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は、睡眠中等の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」は、気をそらせた隙等にいきなりわいせつ行為をすることをいいます。

6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」は、性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し、恐怖や驚愕している状態でわいせつ行為に及ぶこと等をいいます。

7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は、普段から虐待をして肉体的・心理的に服従させられている被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
親子関係で継続的に事件が行われていることが多く、刑事処分も重いものになります。

8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は、親子関係や職場関係や学校関係等で、上下関係から断りづらい状況を利用して、わいせつ行為をすることをいいます。
いわゆる職場のセクハラがこれに当たります。

【2項についての解説】

「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、・・・又はそれらの誤信・・・をしていることに乗じて、」とは、医療行為や宗教行為や演技指導などと騙してわいせつ行為をすることをいいます。
専門家を名乗る人から言われたら騙されやすく、このようなケースは決して少なくありません。

「行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの・・・違いをしていることに乗じて、」とは、暗闇の中で別人の恋人や配偶者であると勘違いさせてわいせつ行為をすることをいいます。

【3項についての解説】

16歳未満の被害者に対してわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意があっても無効となります。
被害者が16歳未満であることの認識が必要になります。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とされ、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上離れている必要があります。

【事件となったらすぐに相談・依頼を】

性的欲求から意図的に不正なわいせつ行為をする場合だけでなく、軽いおふざけの気持ちや酔った勢いでわいせつ行為をしてしまう場合もあります。
いずれにしろ、被害者は大きく傷つき、警察に被害届を提出して事件化することになります。
警察が捜査を開始し、犯人を特定して、逮捕して身体拘束することもあります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されることになります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
逮捕されたら、新聞・テレビ・ネットニュースで報道されます。
実名報道されることもあります。
以前の強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっており、捜査も厳しいものとなっております。
取調べでは警察官が厳しく追及し、加害者は精神的に苦しくなってきます。
釈放活動や示談活動について、弁護士とよく相談して対応しなければなりません。

実際には犯罪をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、「証拠はもうそろっている、言い訳しても無駄だ」「お前は全然反省していない、被害者や家族に申し訳ないと思わないのか、そんなんで社会でまともにやっていけると思うのか」などと言ってきて、こちらの言い分をまともに聞こうとしません。
密室での違法・不当な取調べで圧力をかけられ、不当な内容の供述調書が作成されてしまうことになります。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のきちんとしたサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕されたら、接見について依頼されたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

2024-02-03

北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

嫌がる仕草

北海道岩見沢市で発生した公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪とその法的対応について解説します。この記事では、公然わいせつ罪の定義、法的な処罰、そして略式手続について詳しく見ていきましょう。

1: 公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に定められています。
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを禁じています。
「公衆の面前」とは、不特定または多数の人がその行為を認識し得る状況を指します。
実際に多数の人がその行為を目撃していなくても、認識する可能性があれば、公然とみなされます。

公然わいせつ行為には、性器の露出や性行為の模倣などが含まれます。
これらの行為は、一般的な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するとされています。
法定刑は、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料となっており、状況に応じて異なる刑罰が適用される可能性があります。

公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。

2: 事例

北海道岩見沢市でのフィクション事例を紹介します。
この事例は架空のものであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

ある晴れた日曜日、岩見沢市の公園で、Aさん(30歳、男性)が事件を起こしました。
Aさんは、公園の一角で突然服を脱ぎ始め、全裸になりました。
この行為は、近くにいた家族連れや散歩中の人々によって目撃され、警察に通報されました。

警察が到着した時、Aさんは依然として全裸の状態で、周囲の人々の注目を集めていました。
Aさんは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕され、岩見沢警察署に連行されました。
取り調べにおいて、Aさんは「酒に酔って、突然、服を脱ぎたくなった」と供述しましたが、その具体的な動機や背景については明確な説明をしていません。

Aさんのようなケースでは、法的な処罰だけでなく、社会的な非難も伴うことが多いです。

3: 法定刑と実際の刑罰

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、岩見沢市の事例のように、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。

一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。

重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

4: 略式手続の概要

公然わいせつ罪における略式手続は、通常の裁判手続きを簡略化したものです。
この手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられ、迅速な裁判が可能となります。

略式手続きの特徴は、公判手続きを省略し、書面による審理が行われる点にあります。
検察官は略式起訴状を裁判所に提出し、裁判官はこれを基に判決を下します。
被告人は、略式命令に対して異議を唱えることができ、その場合は通常の裁判手続きに移行します。

公然わいせつ罪の場合、略式手続きは、事件の性質や被告人の状況に応じて選択されることがあります。
例えば、初犯である場合や、社会的影響が限定的である場合などに適用される可能性があります。

略式手続きの利点は、迅速かつ効率的な裁判が可能であることです。
しかし、被告人にとっては、十分な弁護の機会が制限される可能性もあるため、
弁護士との相談を通じて、最適な手続きを選択することが重要です。

5: 身柄解放のための弁護士活動

公然わいせつ罪で逮捕された場合、身柄解放を目指すための弁護士の活動が非常に重要です。
逮捕後、被疑者は勾留される可能性があり、この期間は最長23日間に及ぶことがあります。

弁護士は、まず被疑者の身柄解放を目指すために、勾留の必要性に異議を唱えます。
このためには、被疑者が罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する必要があります。
弁護士は、被疑者の家族や職場などからの身元保証書を提出し、被疑者の信頼性を裏付けます。

また、弁護士は被疑者の精神的状態や背景を調査し、裁判所に提出することで、
被疑者が再犯の危険性が低いことや、社会復帰の可能性を訴えます。
これにより、裁判所が勾留の必要性を認めない場合、被疑者は釈放されることがあります。

身柄解放後も、弁護士は被疑者をサポートし、起訴された場合の裁判に備えます。
この段階では、証拠の収集や証人の準備など、裁判に向けた準備が行われます。
弁護士の活動は、被疑者の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。

6: 不起訴処分を目指す方法

公然わいせつ罪で逮捕された場合、不起訴処分を目指す戦略が重要になります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。

弁護士は、まず被疑者の社会的背景や心理状態を詳細に調査します。
この情報は、被疑者が一時的な精神的な不安定さや判断力の低下により犯罪に及んだことを示すために使用されます。

次に、弁護士は被疑者が社会に対して責任を取る意思があることを示すために、贖罪寄付やボランティア活動の提案を行うことがあります。
これは、被疑者が反省していることを具体的に示す方法として有効です。

また、被疑者が心療内科やカウンセリングに通院することも、再犯防止への取り組みとして検察官にアピールすることができます。
これにより、被疑者が社会復帰に向けて積極的な姿勢を取っていることを示すことができます。

不起訴処分を目指すためには、被疑者自身の積極的な改善努力と、弁護士による検察官への効果的な働きかけが不可欠です。
このプロセスは、被疑者にとって前科を避けるための重要な機会となります。

7: 事例から学ぶ教訓

北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を通じて、いくつかの重要な教訓を学ぶことができます。
この事例は、公然わいせつ罪の深刻な影響と、法的な対応の重要性を浮き彫りにしています。

  1. 公共の場での行動には注意が必要
    公然わいせつ罪は、公共の場での行動に対する社会的な規範を反映しています。
    この事例は、一瞬の不注意や判断ミスが重大な法的な結果を招く可能性があることを示しています。
  2. 法的な代理人の重要性
    逮捕後の適切な法的対応は、被疑者の将来に大きな影響を与えます。
    弁護士は、身柄解放、不起訴処分の獲得、または軽い刑罰の適用を目指して活動します。
  3. 社会復帰への取り組み
    この事例は、被疑者が社会復帰に向けて積極的に取り組むことの重要性を示しています。
    贖罪寄付やカウンセリングへの参加は、反省の意思を示し、再犯のリスクを減らす手段となります。
  4. 一般市民の法意識の向上
    このような事例を通じて、一般市民も公然わいせつ罪の法的な側面を理解し、
    社会的な規範を守ることの重要性を再認識する機会となります。

この事例は、公然わいせつ罪に関する法的な知識を深めるとともに、社会的な責任と個人の行動の重要性を考えるきっかけを提供します。

8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪の法的側面と略式手続について掘り下げました。
この事例から、公然わいせつ罪の重大性と、適切な法的対応の必要性が明らかになりました。

公然わいせつ罪は、社会的な規範を著しく逸脱する行為であり、法的にも厳しく取り締まられます。
逮捕後の適切な対応は、被疑者の将来に大きな影響を及ぼすため、専門的な法的支援が不可欠です。

このような状況に直面した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、信頼できる選択肢の一つです。
同事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、24時間無料法律相談を提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、経験豊富な弁護士が、逮捕から裁判、そして社会復帰までのプロセスを全面的にサポートします。
身柄解放、不起訴処分の獲得、適切な刑罰の適用など、被疑者の最善の利益を追求するための助言と代理を提供します。

もし、あなたやあなたの家族が公然わいせつ罪で逮捕された・捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

2024-01-27

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。

1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景

睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。

2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例

北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。

3: 傷害罪の適用とその要件

睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。

4: 不同意わいせつ罪とその成立要件

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。

ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。

5: 法的な対応と刑罰の可能性

睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。

傷害罪の刑罰

傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。

法的対応の重要性

これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。

6: 被害者の権利と保護

睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。

被害者のプライバシーと尊厳の保護

被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。

被害者支援サービスへのアクセス

被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。

法的手続きへの参加

被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。

被害者の回復と再建

被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。

7: 予防と社会的意識の重要性

睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。

教育と啓発の強化

  • 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
  • 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
  • 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。

コミュニティのサポート体制の構築

  • 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
  • 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。

安全な環境の確保

  • 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
  • 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。

法的枠組みの強化

  • 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
  • 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。

8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。

専門性と経験

  • この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
  • 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。

クライアントへのアプローチ

  • クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
  • 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。

被害者支援

  • 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
  • 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。

コミュニティとの連携

  • 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
  • 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

2024-01-12

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

最近、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されるというニュースが多く出ております。
法改正により、盗撮罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなったためだと思われます。

ネットニュース※一部情報を修正しております。

自宅に家族以外の女性?盗撮目的でスマホ設置か 男を逮捕

「女性の着替え姿を撮影しようと、自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置したとして男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。
逮捕された男は、女性の着替え姿を撮影しようと自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置した疑いです。
警察は女性との詳しい関係性を明らかにしていませんが血縁関係はなく、後日、女性からの通報を受けて事件が発覚しました。
調べに対して男は容疑を認めているということです。」

勤務先の小学校で女児のスカート内盗撮か…教諭の男「性的欲求を満たすためだった」

「公立小教諭の男を盗撮の疑いで逮捕した。男は勤務先の小学校で高学年の女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに対して容疑を認め、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという。
別の事件の捜査で押収した男のスマホに被害女児の動画があり、盗撮がわかったという。」

女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 別の人が気づく

「19歳の女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで、自称、会社員の男が現行犯逮捕されました。
性的撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで現行犯逮捕された男は、19歳の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いです。
近くにいた別の人から「盗撮されていますよ」と声をかけられ、女性と一緒にいた男性が、後ろにいた容疑者を取り押さえました。
スマートフォンには、女性がスカートの下に履いていたショートパンツが映っていたということです。
男は警察の調べに対し「間違いありません。女性のスカート内をスマホを差し入れ撮影しました」と話し、容疑を認めているということです。」

カメラ取り付けた靴を女子中学生のスカート下へ ショッピングモール

「女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は、ショッピングモール内にあるゲームセンターで、遊んでいた女子中学生の背後から近づき、靴に取り付けたカメラをスカートの下に差し入れて撮影しようとした疑い。容疑を認めているという。
男性客が不審な動きをする男を見つけ110番したという。」

<盗撮罪>

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、盗撮関連の犯罪が規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
盗撮行為の処罰と、盗撮されたデータを消去することが目的です。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
医療行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと嘘を言ったりして、撮影したら犯罪が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

<盗撮をしてしまったら>

盗撮行為をして見つかったら、逮捕されるかもしれません。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、逮捕されることもあります。
実名報道されることもあります。
逮捕・勾留され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまい、解雇・退学となってしまう可能性もあります。
早く弁護士と打ち合わせをして、釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。
状況次第では釈放が認められることが難しいので、弁護士とよく話して対応を検討する必要があります。

捜査機関の取調べには、慎重に対応する必要があります。
違法・不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
事件の悪質性が過剰に大きく表現されていたり、やってもいない余罪についても認めるような調書が作成されてしまう可能性があります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。
してもいない犯罪について、認めさせられるかもしれません。
素人である一般人が、強大な国家権力を背景とした捜査機関に対抗するのは難しいです。
弁護士と打ち合わせと相談をしながら、捜査機関の取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。

被害者と早期に接触し、謝罪のうえで示談を成立させる必要があります。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と被害者に接触しないこと、事件現場に近づかないこと、盗撮データは全て完全にきちんと破棄すること、などの内容を細かく話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をして出来るだけ軽い刑事処分を求めていくことになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として、今後の監督について証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。
前科があるのであれば、実刑となる可能性もあるので、より慎重な対応が求められます。

<すぐに弁護士に相談を>

刑事事件ではスピードが重要です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼することを検討してください。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
事件を起こしてしまった後悔なので、思考停止に陥り、何も動けなくなるようなことには名ならないでください。
時間が経過してしまうと、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含めた刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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