刑事事件の流れ

捜査の開始

被害届、告訴・告発、警察官の現認などにより、捜査機関が刑事事件があったことを知ったとき捜査が始まります。これらは捜査の端緒と呼ばれます。

 

事情聴取

捜査機関は目撃者など、事件についての情報を持つと思われる者の取調べをします。こうした人を参考人といいます。

一方で、事件を起こしたと疑われている者は被疑者といいます。

 

逮捕されたとき

捜査機関が、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがあると判断したときは、裁判所から令状を得て、被疑者を逮捕します。被疑者がまさに犯罪を起こしているところを現認した場合は現行犯逮捕します。

警察官は被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官に送ります。

検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に裁判所に対し勾留請求をします。どんなに長くても被疑者が逮捕されてから72時間以内に勾留請求がされることになります。

裁判官が被疑者の勾留決定をした場合、勾留請求の日から10日間勾留されることになります。勾留は1回延長し、最大で20日間勾留されることになります。この間に検察官は終局処分をすることになります。

~詳しくは、 逮捕されたら をご覧ください。~

 

逮捕されなかったとき

被疑者が逮捕されなかった場合、警察や検察の呼び出しに応じ、取調べを受けることになります。

この場合、終局処分までの期限は特にありません。終局処分までは、概ね1、2か月、長くて半年ほどかかることになります。

 

終局処分

検察官の終局処分は大きく3つに分かれます。

一つは、不起訴です。これで起訴もされず、刑事手続きは終了し、前科も尽きません。不起訴の理由としては、嫌疑なし、嫌疑不十分、の他、被害の軽微さや示談の進展など諸般の事情を考慮しての起訴猶予があります。

二つ目は、略式手続きです。被疑者は裁判所に行くこともなく、書面のみで裁判は終了し、罰金を納付すれば刑事手続きは終了となります。これも起訴には他ならず、前科がついてしまいます。

~詳しくは、 略式手続の概要・用件 をご覧ください。~

三つ目は、公判請求です。被疑者は被告人となり、裁判所で審理した上で、判決が下されます。被疑者が勾留されている場合、多くは被告人になっても勾留されたままですが、保釈により身柄拘束から解放されることができます。

 

判決

判決は大きくは無罪と有罪に分かれます。

無罪判決の場合、犯罪の証明がないことになり、前科はつきません。

有罪判決の場合、前科がついてしまいます。ただし、執行猶予がついた場合、猶予期間中に犯罪を起こしたりして猶予が取り消されなければ、刑罰を受けることはありません。一方、執行猶予がつかなかった場合、すぐに刑罰を受けることになります。

 

弁護人選任について

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条1項)。

弁護人選任については、私選弁護人と国選弁護人があります。

私選弁護人とは、私人が自ら選任する弁護人です。費用は選任者である私人が負担しますが、何時でも選任できますし、どの弁護士を弁護人にするかを自ら選ぶことができます。

国選弁護人とは、貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、国の費用負担により付される弁護人です。

被告人は貧困その他の事由があれば国選弁護人を付することを請求することができます。

被疑者は、現在は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たる事件について、勾留状が発せられた、すなわち勾留決定が出た後にのみ請求できます。平成30年6月以降は、事件の刑の重さによる制限はなくなります。

しかし、勾留決定が出た後からのみ請求できることに変わりはなく、弁護人の活動開始が遅くなります。また、どの弁護人が来るかを被疑者・被告人が選ぶことはできません。

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