Archive for the ‘財産事件’ Category

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

2024-03-18

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、この犯罪の性質、法律上の位置づけ、そして被疑者の保釈を求める弁護活動について解説します。電子計算機使用詐欺罪は、インターネットの普及と共に増加傾向にあり、その対策と法的対応は日々進化しています。本記事では、具体的な事例を通じて、これらの犯罪にどのように対処し、被疑者の権利をどのように守るかを探ります。

電子計算機使用詐欺罪とは

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
刑法246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は、インターネットやコンピューター等を利用した詐欺行為を指します。
この犯罪は、電子計算機(コンピューター)を使用して不正に利益を得る行為、または他人に損害を与える行為を含みます。
法律上、この罪は重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が設けられています。

通常の詐欺罪(刑法246条1項)は人を騙して財物を交付させる行為で成立しますが、電子計算機使用詐欺は不正に入手したクレジットカードを用いたり、インターネットバンキングで会社の預金を自分の口座に送金したり、特殊詐欺で手に入れたキャッシュカードを用いて預金を別の口座に送金する等の場合に成立します。
いわば騙した相手はコンピューターですが、実際にはクレジットカードから覚えのない請求が来たり、預金が目減りしたりと、被害に遭う被害者がいる場合がほとんどです。

法的枠組みにおいては、電子計算機使用詐欺罪は刑法によって定義され、犯罪を犯した者は刑事訴追の対象となります。
被害者の権利保護と犯罪の抑止を目的として、警察や検察はこの種の犯罪に対して積極的に取り組んでいます。

事例: 北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件

北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、客であるVさんがクレジットカードで支払いをしたい旨の申告を受けた際、「この客は酔っているから金額を誤魔化しても気付かないだろう」と考え、飲食代金が9,200円であるのに対して39,200円の決済捜査を行った上、Vさんに明細やレシートを渡さないなどして、Vさんに気付かれないようにしました。
後日、Vさんは請求額に驚いて札幌市内を管轄する警察署の警察官に相談したところ、Aさんの店ではほかにも複数の被害者が被害に遭っていることが分かり、その後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で通常逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんが捜査勾留を経て起訴されたことから、弁護士に保釈の請求を求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

電子計算機使用詐欺の成立について

今回のAさんの事例では、加害者がAさんであることは間違いありません。
しかし、電子計算機使用詐欺の被害者が誰かという点について、これはVさんではありません。
電子計算機使用詐欺は、「①人の事務処理に使用する電子計算機に②虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、④財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
まず①について、上記のフィクション事例ではクレジットカードを用いているため、Vさんがクレジットカード会社のサーバーがこれに当たります。
②について、本来であれば9,200円(から手数料等を差し引いた金額)をクレジットカード会社に請求し、クレジットカード会社はVさんに9,200円を請求するという仕組みです。しかし、Aさんが本来の金額ではない39,200円をクレジットカード会社に請求しているため、「虚偽の情報を与えて」います。
③について、②により実際にクレジットカード会社に対して実際より多い金額を支払うよう不実の電磁的記録を作っています。
そして、④一定の期間後にクレジットカード会社から39,200円を得られることができることになります。

これにより、AさんはVさんが契約している(持っている)クレジットカードの会社に対し、電子計算機使用詐欺の加害行為に至ったとされ、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に問われると考えられます。

保釈の基準

電子計算機使用詐欺罪の場合、捜査の対象である被疑者になると多くの事件で逮捕・勾留されます。
刑事事件で勾留され、その状態で起訴された場合、保釈の請求を行う身柄解放活動を検討することになります。
弁護側が保釈を求める際、裁判所はいくつかの基準を考慮します。保釈は、被告人が裁判を待つ間、一定の条件の下で自由を享受できるようにする制度です。しかし、その許可は慎重に行われ、以下の基準が重要な役割を果たします。

1. 逃亡の恐れ
裁判所は、被告人が裁判の結果を待たずに逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これには、被告人の家族関係、住居の安定性、職業、過去の逃亡歴などが考慮されます。

2. 証拠隠滅の恐れ
被告人が自由の身であることによって証拠を隠滅し、裁判の公正を害する可能性がないかが評価されます。特に、電子計算機使用詐欺罪のように、デジタル証拠が重要な役割を果たす事件では、この点が厳しく審査されます。

3. 社会への影響
社会に対する影響も保釈の判断基準となります。特に、重大な犯罪の場合や公衆の安全に影響を与える可能性がある場合、保釈が認められることは少なくなります。

4. 被告人の健康状態
被告人の健康状態が刑務所での拘留によって著しく悪化する可能性がある場合、これが保釈の理由となることがあります。ただし、これは裁判所が特に考慮すべき事情の一つとされています。

5. 保釈金の設定
保釈金の額も重要な要素です。保釈金は、被告人が裁判所の命令に従い、裁判に出頭することを保証するために設定されます。保釈金の額は、被告人の経済状況や犯罪の重大性に応じて決定されます。

これらの基準を満たすことができれば、被告人は保釈を求めることができますが、最終的な判断は裁判所によって行われます。電子計算機使用詐欺罪において保釈を求める場合、弁護士はこれらの基準に基づいて、被告人の保釈の可能性を高めるための戦略を練る必要があります。

弁護活動の戦略

電子計算機使用詐欺罪における弁護活動では、被告人の権利を守り、公正な裁判を確保するために、戦略的なアプローチが必要です。以下は、そのような状況における弁護活動の主要な戦略です。

1. 証拠の精査
デジタル犯罪においては、証拠が電子的形式で存在することが多く、その真正性や改ざんの有無を精査することが重要です。弁護側は、専門のデジタルフォレンジックの専門家を雇用し、証拠の収集と分析を行うことが求められます。

2. 法的な争点の特定
電子計算機使用詐欺罪に関連する法的な争点を特定し、それらを効果的に争うことが必要です。これには、犯罪の成立要件、被告人の意図、及び行為の法的な評価に関する議論が含まれます。

3. 被告人の権利の保護
捜査過程での被告人の権利が侵害されていないかを検証し、もし侵害があった場合は、その点を強調します。例えば、適正な手続きなしに行われた家宅捜索や、証拠収集が問題となることがあります。

4. 被害者との和解の模索
場合によっては、被害者との和解を模索することが、被告人にとって有利な戦略となることがあります。和解により、被害者の証言が和らぐ可能性があり、また、社会的な影響や裁判の結果にもポジティブな影響を与えることが期待できます。

5. 保釈の申請と条件の交渉
被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう、保釈の申請とその条件の交渉に努めます。保釈が認められることで、被告人は弁護活動に積極的に参加し、準備を進めることができます。

6. 公衆の意見とメディア戦略
特に注目度の高い事件では、公衆の意見やメディアの報道が裁判に影響を与えることがあります。適切なメディア戦略を立て、被告人の立場や事件の事実を正確に伝えることが、弁護活動の一環として重要です。

これらの戦略を通じて、弁護士は被告人の最善の利益を守り、公正な裁判を求めるために努力します。電子計算機使用詐欺罪における弁護活動は、専門的な知識と経験を要するため、この分野に精通した弁護士の選択が重要となります。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、電子計算機使用詐欺罪の法的側面と、被疑者の保釈を求める弁護活動について解説しました。この種の犯罪は、技術の進化と共にその手法が日々巧妙化しており、被害者保護と犯罪者への適切な法的対応が社会全体の課題となっています。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、電子計算機使用詐欺罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。私たちは、被疑者の権利保護と公正な裁判を求めるために、専門知識を活かした法律サービスを提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の特徴:

  • 専門性: 電子計算機使用詐欺罪を含む刑事事件に特化した専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
  • 迅速な対応: 事件が発生した際の迅速な対応を心がけ、被疑者やその家族からの相談に対して、速やかに適切なアドバイスを提供します。
  • 被害者支援: 被害者の方々に対しても、心理的なケアや法的な支援を含めた総合的なサービスを提供し、事件の解決に向けてサポートします。
  • プライバシー保護: 依頼者のプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理します。

北海道札幌市にて、電子計算機使用詐欺罪の加害者となってしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道札幌市にて17歳の少年が万引き事件を起こした場合を想定し審判不開始を目指す弁護・付添人活動について検討

2024-02-29

北海道札幌市にて17歳の少年が万引き事件を起こした場合を想定し審判不開始を目指す弁護・付添人活動について検討

北海道札幌市にて17歳の少年が万引き事件を起こして検挙されたという事例を想定して、審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

万引きとは何か?

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち出す行為を指します。法律上、この行為は窃盗罪に該当し、刑法第235条に基づき罰せられる可能性があります。万引きは、単に商品を盗む行為にとどまらず、店舗の経営に損害を与え、社会的信頼を損なう重大な犯罪とみなされます。

この行為は、特に(非行歴の有無に関わらず)青少年によって頻繁に行われることがあり、その背景には様々な社会的、心理的要因が存在します。例えば、経済的な理由、衝動的な行動、仲間内での認知や挑戦としての万引きなど、多岐にわたります。

万引きが社会問題として注目される理由の一つに、その再犯率の高さがあります。一度万引きを経験した者は、罪の意識が薄れることから、再び同様の行為に及ぶ可能性が高くなります。このため、万引きを防止し、特に若年層を犯罪の道から遠ざけるための教育や予防策が求められています。

また、万引き犯が未成年者の場合、少年法に基づく特別な取り扱いがなされることがあります。この法律は、未成年者の更生と社会復帰を最優先とし、厳しい刑罰よりも教育的な対応を重視します。しかし、その一方で、被害者の権利保護や社会的な影響も考慮し、適切な対応が求められる複雑な問題です。

事例:北海道札幌市での万引き

北海道札幌市の架空の商業施設で、17歳の少年が万引きを行った事例を想定します。この少年は、地元の高校に通う普通の学生で、特に経済的な困窮もないにもかかわらず、スリルを求めて万引きを繰り返していました。

ある日、彼は札幌市内の有名な電子機器店で最新のスマートフォンを盗もうと計画します。店内の混雑を利用して、彼はスマートフォンをジャケットの内ポケットに滑り込ませました。しかし、店舗の防犯システムによって彼の行動はすぐに検知され、出口で店員によって停止されました。

警察が呼ばれ、少年は警察署に任意同行することになりました。その後の取り調べの結果、彼が過去にも同様の行為を繰り返していたことが明らかになります。この事例では、少年がどのような動機で万引きを行ったのか、彼の行動がどのように社会や被害者に影響を与えたのか、そして法的な対応がどのようになされるのかを探ります。

この事例は完全にフィクションであり、実際の人物、場所、事件とは一切関連がありません。しかし、このような事例は若年層の犯罪として現実に頻繁に発生しており、社会的な注意と対策が必要です。

窃盗罪について

万引きは、法律上、窃盗罪に該当します。窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により定義されています。この条文は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

窃盗罪の成立要件は、他人の財物を意図的に、かつ無断で持ち去ることです。万引きの場合、店舗に展示されている商品を、店の管理者の意思に反して自分のものにする行為がこれに該当します。この行為は、単に物理的な損害を与えるだけでなく、店舗の信頼性や経済活動にも悪影響を及ぼします。また、万引き事件では防犯カメラの映像が重要になるところ、過去にも万引き事件を起こしていないか店舗側が調査をする際に膨大な時間と労力を要することから、被害店舗の経営者は示談交渉を拒否する等厳しい対応で臨む場合が多いです。

今回のAさんの事例は17歳の少年を想定しています。
日本の法律では、20歳未満の未成年者が犯した犯罪に対しては、少年法に基づく特別な手続きが用意されています。
少年法は、未成年者の更生と社会復帰を目的としており、可能な限り刑事責任を問うよりも、教育や指導を通じて未成年者の将来を守ることを重視しています。

このように、万引きは窃盗罪として法律により罰せられる行為であり、特に未成年者に対しては、その行為が将来に及ぼす影響を考慮した上で、適切な対応が求められます。社会全体として、未成年者が犯罪行為に及ばないよう予防し、また犯罪を犯してしまった場合には、その更生を支援する体制を整えることが重要です。

少年法と審判不開始の手続き

日本における少年法は、未成年者が犯した犯罪に対して成人とは異なる取り扱いを提供します。この法律の主な目的は、未成年者の更生と社会への再適応を促すことにあります。少年法の下では、未成年者が犯した犯罪行為は「少年事件」として扱われ、家庭裁判所がこれを審理します。

審判不開始の手続き

少年事件において、家庭裁判所が少年に対して正式な審判を開始しない決定をすることがあります。これを「審判不開始決定」と呼びます。審判不開始の決定は、事件の性質、少年の年齢、犯行の動機、家庭環境、これまでの行動歴、更生の可能性など、様々な要因を考慮した上で下されます。

審判不開始の決定がなされると、少年は正式な裁判を受けることなく、保護観察や家庭内での指導など、より教育的な措置を受けることになります。この決定は、少年が犯した行為に対して社会からの二度目のチャンスを与えるという考えに基づいています。

審判不開始の条件

審判不開始の決定には、以下のような条件が考慮されます:

  • 犯行の軽重:軽微な犯罪であればあるほど、審判不開始の決定が下される可能性が高まります。
  • 再犯のリスク:少年が再犯のリスクが低いと判断される場合、審判不開始の決定がなされやすくなります。
  • 更生の意欲:少年が反省しており、更生する意欲があると認められる場合、審判不開始の可能性が高まります。
  • 家庭環境と社会的支援:少年が安定した家庭環境にあり、社会的な支援を受けられる状況である場合、審判不開始の決定が下されることがあります。

審判不開始の手続きは、少年を刑事責任で処罰するのではなく、社会に再び適応できるよう支援することを目的としています。この手続きを通じて、少年が犯した過ちを乗り越え、健全な社会人として成長できる機会を提供することが、少年法の根本的な理念です。

示談交渉の重要性

万引き事件における示談交渉は、法的な対応の一環として非常に重要な役割を果たします。示談とは、被害者と加害者(またはその代理人)が直接交渉を行い、被害の補償や今後の対応について合意に達することを指します。このプロセスは、裁判所を介さずに事件を解決する方法です。
少年事件の場合、成人の刑事事件に比べて示談交渉の重要性は若干下がるとも考えられますが、監督者である少年の保護者が被害者に対し謝罪と弁済の意思を示しているかは家庭裁判所の調査官・裁判官が少年の処分・不処分を検討する上で重要視されます。

示談交渉の目的

示談交渉の主な目的は、以下の通りです:

  • 被害者の迅速な救済:被害者に対して速やかに補償を行い、心理的な負担を軽減します。
  • 加害者の更生促進:加害者に反省の機会を与え、社会復帰の手助けをします。
  • 裁判所の負担軽減:事件を裁判に頼らず解決することで、裁判所の負担を軽減します。

示談交渉のプロセス

示談交渉は、通常、以下のステップで進行します:

  1. 初期の接触:加害者側から被害者側に連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。
  2. 交渉の開始:双方が合意のもと、具体的な補償内容や条件について話し合います。
  3. 合意の成立:補償金額やその他の条件について合意に達した場合、示談契約を締結します。
  4. 契約の履行:合意に基づき、加害者側が補償を行い、被害者側がそれを受け入れます。

示談交渉の注意点

示談交渉を行う際には、以下の点に注意が必要です:

  • 公正な交渉:双方が納得できる条件で合意に達することが重要です。
  • 書面での契約:口頭での合意だけでなく、書面による契約を結ぶことで、後のトラブルを防ぎます。
  • 法的アドバイスの活用:法律の専門家に相談することで、適切な補償内容や手続きを確認できます。

示談交渉は、万引き事件を含む多くの少年事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供します。このプロセスを通じて、加害者は自らの行為に対する責任を学び、被害者は迅速に救済を受けることができるため、社会全体の和解と更生を促進することができます。

再犯防止と社会復帰

万引き事件における再犯防止と社会復帰の支援は、少年が健全な社会人として成長するために不可欠です。これらの取り組みは、単に罰を与えることを超え、少年に正しい道を歩むための指針と支援を提供することを目的としています。

再犯防止のための教育プログラム

再犯防止には、教育プログラムが効果的です。これには、以下のような内容が含まれます:

  • 倫理教育:社会のルールや倫理について学び、自分の行動が他人にどのような影響を与えるかを理解します。
  • 心理カウンセリング:万引き行為の背景にある心理的な問題を解決するためのサポートを提供します。
  • 職業訓練:将来的に社会で自立して生活するためのスキルを身につける機会を提供します。

社会復帰の支援

社会復帰を支援するためには、少年が社会の一員として受け入れられる環境を整えることが重要です。これには、以下のような取り組みがあります:

  • 家族との関係強化:家族との良好な関係を築くことで、少年が安定した支援基盤を持つことができます。
  • 学校や地域社会との連携:学校や地域社会が少年を受け入れ、正常な生活を送るための支援を行います。
  • メンター制度の導入:経験豊富な大人が少年のメンターとなり、生活の指針やアドバイスを提供します。

成功の鍵

再犯防止と社会復帰の成功の鍵は、少年が社会からの支援を感じられることにあります。少年が自分の過ちを認め、改善する意欲を持つことができれば、社会復帰の道は大きく開かれます。また、社会全体が少年を偏見なく受け入れ、支援する姿勢を持つことも、このプロセスを成功させるためには不可欠です。

再犯防止と社会復帰の取り組みは、少年に二度と同じ過ちを犯さないよう導くとともに、彼らが社会の有意義なメンバーとして貢献できるよう支援します。このような支援体制のもと、少年は自己の可能性を最大限に発揮し、明るい未来を築くことができるでしょう。

まとめ

万引き事件への法的対応は、単に犯罪行為を罰すること以上の意味を持ちます。特に未成年者が関与する場合、その対応は彼らの将来に大きな影響を与えるため、慎重に行われる必要があります。本記事では、万引きという行為の法的定義、具体的な事例、窃盗罪の法的根拠、少年法に基づく審判不開始の手続き、示談交渉の重要性、再犯防止と社会復帰の支援について解説しました。

重要なポイント

  • 万引きは窃盗罪に該当し、重大な法的な罪として扱われます。
  • 少年法は、未成年者の更生と社会復帰を目的としており、審判不開始の手続きを含む特別な対応を提供します。
  • 示談交渉は、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供し、社会的な和解を促進します。
  • 再犯防止と社会復帰の支援は、未成年者が健全な社会人として成長するために不可欠です。

社会全体の役割

万引き事件に対する適切な対応は、法律専門家、教育者、保護者、そして社会全体の協力によって成り立っています。未成年者が犯した過ちを通じて学び、成長する機会を提供することは、彼らが社会の責任あるメンバーとして再び立ち上がるために必要なプロセスです。このような支援体制の下、未成年者は自己の行動を反省し、より良い未来を築くための第一歩を踏み出すことができます。

最終的に、万引き事件への対応は、未成年者を罰することだけでなく、彼らの人生を再建するための支援を提供することに重点を置くべきです。社会全体がこの理念を共有し、未成年者が直面する課題に対して包括的な支援を提供することが、真の意味での再犯防止と社会復帰を実現する鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。私たちは、北海道札幌市を拠点とし、刑事事件に巻き込まれた個人やその家族に対して、高度な法律支援を行っています。

専門性と経験

当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識と実績を有しており、特に未成年者が関与する事件においては、その専門性を生かした支援を行っています。少年法をはじめとする関連法規に精通しており、少年及びその家族が直面する困難に対して、適切かつ効果的な解決策を提案します。

サポート体制

私たちは、事件に関わるすべての段階で、クライアント一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。初期の法律相談から、警察や検察との交渉、裁判所での審理まで、クライアントが安心して法的プロセスを進められるよう、全面的にバックアップします。

示談交渉と再犯防止

また、示談交渉においても、被害者との間で最善の合意に達するためのサポートを行い、事件の円満な解決を目指します。さらに、未成年者の再犯防止と社会復帰を支援するためのプログラムも提供しており、少年が健全な社会人として成長できるよう、継続的なサポートを行っています。

まとめ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な法律サービスを提供することで、クライアントの権利と未来を守ります。北海道札幌市にて、20歳未満のお子さんが万引き事件で逮捕・検挙され、審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動についてお知りになりたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。

北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致

2024-01-21

北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致

特殊詐欺は、日本全国で発生している重大な犯罪です。この記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通して、詐欺罪と少年院送致について詳しく解説します。

1: 特殊詐欺とは

特殊詐欺は、被害者に直接会うことなく、電話やインターネットなどを利用して行われる詐欺の一種です。
この犯罪は、被害者を欺き、金銭や貴重品をだまし取ることを目的としています。
特殊詐欺には、以下のような多様な手口が存在します。

  • オレオレ詐欺: 被害者の親族などを装い、緊急の金銭支援を求める。
  • 架空請求詐欺: 存在しないサービスや商品の料金を請求する。
  • 還付金詐欺: 税金の還付を装い、被害者の銀行口座情報を聞き出す。

これらの詐欺は、特に高齢者を狙ったものが多く、被害者の信頼を悪用することが特徴です。
被害者は、詐欺師の巧妙な話術により、大切な財産を失うことになります。
特殊詐欺は、単なる金銭的損失だけでなく、被害者の精神的な苦痛をもたらす重大な犯罪です。

2: 事例 – 北海道札幌市の少年による受け子

北海道札幌市で発生した架空の事例を想定します。
少年Aは、インターネット上で「簡単に高収入が得られる」という広告を見て、特殊詐欺グループに加わりました。
彼の役割は、高齢者宅を訪問し、偽の役所職員を装ってキャッシュカードや暗証番号を騙し取ることでした。

ある日、少年Aは札幌市内の一軒家に赴き、そこで暮らす高齢の女性からカードを受け取ろうとしました。
しかし、近隣住民の通報により警察に逮捕されました。
この事例はフィクションですが、実際には多くの少年がこのような犯罪に巻き込まれています。

3: 詐欺罪の法的要件

詐欺罪は、日本の刑法第246条に定められており、以下の三つの要素を満たす必要があります。

  1. 人を欺く行為: 虚偽の情報を提供する、事実を隠すなどして、被害者を欺く行為。
  2. 財物の交付: 被害者が金銭や貴重品などの財物を犯人に渡すこと。
  3. 犯人の故意: 犯人が明確に人を欺く意図を持って行動すること。

特殊詐欺の場合、犯人は電話やインターネットを通じて被害者を欺き、金銭を振り込ませるなどして財物をだまし取ります。
この行為は、被害者に虚偽の情報を提供し、その結果として財物を交付させるため、詐欺罪の要件を満たします。

また、詐欺罪の成立には犯人の故意が必要です。
犯人が被害者を欺く意図を持って行動していることが重要であり、この意図がなければ詐欺罪は成立しません。

4: 少年法と少年院送致

少年法は、犯罪を犯した未成年者に対する特別な法律です。
この法律の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。
少年法における主な処分方法は以下の通りです。

  1. 保護観察: 少年が社会の中で更生できるように支援し、監督する。
  2. 児童自立支援施設送致: 少年を児童自立支援施設に送り、必要な指導や支援を行う。
  3. 少年院送致: 最も重い処分で、少年を少年院に送り、矯正教育を受けさせる。

少年院送致は、少年が犯した犯罪の性質や、少年の環境、更生の可能性などを考慮して決定されます。
少年院では、教育プログラムやカウンセリングを通じて、少年の社会復帰を目指します。

少年が犯罪を犯した場合、少年法に基づく適切な処分が行われ、少年の将来に重大な影響を与えることになります。

5: 受け子としての法的責任

特殊詐欺における「受け子」の役割は、詐欺計画の実行部分に直接関与することです。
この役割には、以下のような特徴があります。

  1. 直接的な被害者との接触: 受け子は、通常、被害者から直接金銭や貴重品を受け取る役割を担います。
  2. 高い逮捕リスク: 被害者と直接接触するため、他の役割よりも逮捕されるリスクが高いです。
  3. 共同正犯の扱い: 詐欺計画に積極的に参加しているため、詐欺の共同正犯として法的責任を問われます。

受け子として逮捕された少年は、詐欺罪の共犯者として刑事責任を負います。
少年法の下で、少年の年齢、犯行の経緯、社会的背景などが考慮され、適切な処分が決定されます。

特殊詐欺に関与することは、重大な法的責任を伴うため、特に未成年者にはそのリスクを十分に理解してもらうことが重要です。

6: 事例に見る法的対応

北海道札幌市の架空の事例において、少年が特殊詐欺の受け子として逮捕された場合の法的対応を考察します。

  1. 逮捕と取調べ: 少年が逮捕された後、警察による取調べが行われます。この段階で、少年の行動の動機や犯罪への関与の程度が明らかになります。
  2. 家庭裁判所の介入: 少年事件の場合、家庭裁判所が介入し、少年の背景や環境を調査します。この調査は、少年の更生と適切な処分を決定するために重要です。
  3. 保護処分の決定: 家庭裁判所は、調査結果に基づき、少年に対する保護処分を決定します。これには、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。
  4. 更生と社会復帰の支援: 少年法の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。したがって、少年には教育プログラムやカウンセリングが提供され、再犯防止と社会復帰が支援されます。

この事例では、少年がどのようにして特殊詐欺に関与するに至ったのか、その背景には何があったのかを理解し、適切な法的対応を行うことが重要です。

7: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

まとめ

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通じて、詐欺罪と少年院送致について掘り下げました。特殊詐欺は、被害者を欺く行為と財物の交付、そして犯人の故意という三つの要素で成立する犯罪です。少年法に基づく処分は、少年の更生と社会復帰を目指し、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。このような犯罪に巻き込まれないためには、社会全体での意識向上と予防対策が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律事務所です。特に少年事件に関して豊富な経験を持ち、少年及びその家族に対する法的支援を提供しています。同事務所は、少年が直面する法的問題に対して、専門的な知識と経験を活かしたアプローチを行い、少年の更生と社会復帰をサポートします。また、被害者側の支援も行い、詐欺事件に関する幅広いニーズに応えています。

北海道札幌市にて、お子さんが特殊詐欺事件の受け子をしてしまい、少年院送致の可能性がある場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

2023-11-18

札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

少年による特殊詐欺事件の増加についての概要。
北海道札幌市西区での架空のケースの紹介。

少年による特殊詐欺事件の背景

近年、日本において少年による特殊詐欺事件が増加しています。これらの犯罪は、高齢者を狙った電話詐欺やインターネットを利用した詐欺など、多岐にわたります。

特殊詐欺の定義

特殊詐欺とは、計画的かつ巧妙な手口を用いて被害者を騙し、金銭を詐取する犯罪を指します。これには、オレオレ詐欺や架空請求詐欺などが含まれます。

少年非行の傾向

統計によると、少年による犯罪件数は減少傾向にありますが、特殊詐欺のような組織的かつ計画的な犯罪に関与するケースは増加しています。これは、インターネットの普及や社会環境の変化が影響していると考えられます。

社会的背景

少年が犯罪に手を染める背景には、家庭環境の問題、学校でのいじめや孤立、経済的な困窮などがあります。また、SNSやオンラインゲームを通じて犯罪グループに誘われるケースも増えています。

このように、少年による特殊詐欺事件は、単なる個々の非行ではなく、社会全体の問題として捉える必要があります。特に、インターネットの影響下での新たな犯罪形態に対して、社会がどのように対応していくかが重要です。

事例: 札幌市西区のケース

このセクションでは、北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件について考察します。この事例は、少年司法における複雑な問題を浮き彫りにします。

架空の事件の概要

札幌市西区で、19歳の少年Aが特殊詐欺グループの一員として活動していたとします。彼は、高齢者を狙った電話詐欺に関与し、複数の被害者から金銭を騙し取っていました。

家庭裁判所での初期手続き

少年Aは逮捕され、事件は家庭裁判所に送致されました。家庭裁判所では、少年の年齢、背景、犯行の動機などを考慮し、更生を目指した対応が検討されます。しかし、このケースでは、少年Aの年齢が法的な成人年齢に近いことが重要な要因となります。

逆送の可能性

少年Aが裁判の時点で20歳に達していた場合、彼は「年齢超過による逆送」の対象となり、刑事裁判所に送られることになります。これは、少年法の保護対象から外れるため、成人としての法的責任を問われることを意味します。

少年犯罪者に対する法的枠組み

日本の少年司法システムは、少年犯罪者に対して特別な取り扱いを提供します。このセクションでは、その法的枠組みについて詳しく見ていきます。

少年司法システムの概観

日本の少年法は、犯罪を犯した少年に対して、成人犯罪者とは異なる取り扱いをします。このシステムの主な目的は、少年の更生と社会復帰を促すことにあります。少年法では、20歳未満の者を少年と定義し、彼らに対しては、家庭裁判所が中心となって対応します。

家庭裁判所と刑事裁判所の手続きの違い

家庭裁判所では、少年の年齢、性格、環境、犯行の動機などを総合的に考慮し、更生に向けた指導や支援を行います。一方、刑事裁判所では、犯罪の事実関係と法的責任が重視され、刑罰の決定が主な目的となります。このため、少年が刑事裁判所に送られる場合は、より厳しい法的処置が下される可能性があります。

少年の更生と社会の保護

少年司法の最大の課題は、少年の更生と社会の保護のバランスを取ることです。少年が犯した犯罪の性質や社会への影響を考慮しつつ、彼らの年齢や成長過程を踏まえた適切な対応が求められます。このため、少年法は柔軟性を持ち、個々のケースに応じた判断が可能です。

この法的枠組みは、少年が犯罪に手を染めた場合でも、彼らが社会の一員として健全に成長できるよう支援することを目指しています。少年の更生は、単に個人の問題ではなく、社会全体の責任として捉えられるべきです。

少年事件における年齢の考慮

少年司法において、年齢は重要な要素です。日本の法律では、犯罪を犯した少年の処遇において、その年齢に応じた特別な配慮が求められます。ここで注目すべきは、少年法における「原則逆送」と「年齢超過による逆送」の違いです。

原則逆送の概念

原則逆送は、少年が犯した犯罪の性質が重大である場合、家庭裁判所が少年を刑事裁判所に送ることを指します。この場合、少年は成人と同様の刑事責任を問われる可能性があります。重要なのは、この決定が犯罪の性質に基づいている点です。

年齢超過による逆送

一方、年齢超過による逆送は、少年が特定の年齢を超えた場合に適用されます。日本では、20歳未満の者を少年と定義していますが、犯罪を犯した時点で19歳であっても、裁判が行われる時に20歳に達していれば、原則として刑事裁判所に送られます。これは、少年法の保護対象から外れるためです。

札幌市西区の架空のケース

北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件を例に取ると、少年が事件を起こした時は19歳だったが、裁判が始まる頃には20歳になっていた場合、この少年は家庭裁判所から刑事裁判所に逆送されることになります。この逆送は、少年の年齢が法的な成人年齢に達したため、少年法の適用外となるからです。

少年犯罪者の更生における課題

少年犯罪者の更生は、少年司法の中核をなす目的の一つです。しかし、この更生プロセスには多くの課題が存在します。特に、詐欺や金融犯罪のような犯罪においては、更生への道のりが複雑になることがあります。

更生と罰のバランス

少年が犯した犯罪に対して、どのように対応するかは難しい問題です。一方で社会の安全を保つためには厳しい処罰が必要ですが、他方で少年の更生と将来の社会復帰も重要です。このバランスをどのように取るかは、少年司法の大きな課題となっています。

詐欺や金融犯罪の特有の課題

詐欺や金融犯罪に関与する少年は、しばしば組織的な犯罪に巻き込まれています。これらの犯罪は計画的で、被害者に対する道徳的な感覚が鈍ることがあります。そのため、これらの少年を更生させるためには、単に刑罰を科すだけでなく、倫理教育や社会復帰のための支援が必要です。

社会的な支援の必要性

少年の更生には、家族や地域社会、教育機関などの支援が不可欠です。これには、少年が犯罪に手を染めた背景を理解し、再犯を防ぐための環境を整えることが含まれます。また、少年が社会に復帰する際の支援も重要です。

被害者と社会への影響

少年による犯罪は、被害者個人だけでなく、社会全体にも深刻な影響を及ぼします。特に、特殊詐欺のような犯罪は、被害者の精神的、経済的な苦痛を引き起こすだけでなく、社会の信頼関係にも損害を与えます。

被害者への影響

特殊詐欺の被害者は、多額の金銭的損失に直面することがあります。これに加えて、詐欺被害に遭うことで、被害者は深い精神的トラウマを経験することがあります。特に高齢者の場合、詐欺に遭うことで生活に対する不安や社会からの孤立感を感じることがあります。

社会への影響

少年による犯罪は、社会全体の安全感を損なうことにもつながります。特に、組織的な詐欺犯罪は、社会の信頼関係を根底から揺るがすことがあります。これにより、市民が安心して生活するための社会的な基盤が弱まる可能性があります。

世論とメディアの役割

少年犯罪に対する世論やメディアの報道は、社会の反応に大きな影響を与えます。メディアが少年犯罪をどのように報じるかによって、公衆の意識や政策形成に影響を及ぼすことがあります。そのため、バランスの取れた報道と、事実に基づいた公正な議論が重要です。

少年犯罪への対策と予防

少年による犯罪、特に組織的な詐欺犯罪を減少させるためには、効果的な対策と予防策が不可欠です。このセクションでは、少年犯罪を防ぐための様々なアプローチについて考察します。

教育と啓発の重要性

少年犯罪の予防には、教育と啓発が重要な役割を果たします。学校や地域社会での倫理教育、法の教育、そしてインターネットやSNSの安全な使用方法に関する教育が必要です。これにより、少年たちが犯罪に巻き込まれるリスクを減らすことができます。

家庭と地域社会の役割

家庭環境と地域社会の支援は、少年が健全な成長を遂げるために不可欠です。親や保護者、地域の大人たちが少年の行動に注意を払い、必要な場合には適切な介入を行うことが重要です。また、地域社会が少年を受け入れ、支援する体制を整えることも必要です。

法執行機関との連携

警察や司法機関との連携も、少年犯罪の予防には欠かせません。特に、組織的な犯罪に関与する少年に対しては、早期に介入し、犯罪の連鎖を断ち切ることが重要です。警察が地域社会と協力し、情報を共有することで、犯罪の予防につながります。

継続的なサポートとモニタリング

少年が犯罪に手を染めた後の更生プロセスにおいては、継続的なサポートとモニタリングが必要です。社会復帰を目指す少年に対して、教育機会の提供、職業訓練、心理的なカウンセリングなどの支援を行うことが重要です。

まとめと今後の展望

本記事では、少年による特殊詐欺事件を例に、少年司法の複雑さと、少年犯罪への対応における多様な側面を探求しました。ここで、主要なポイントをまとめ、今後の展望について考察します。

主要なポイントのまとめ

  • 少年犯罪の背景: 社会的、経済的、家庭内の問題が少年犯罪の背景にあることが多い。
  • 法的枠組み: 少年法は、少年の更生と社会復帰を目指し、成人とは異なる取り扱いを提供する。
  • 年齢の考慮: 少年の年齢が法的な成人年齢に近い場合、その取り扱いには特別な注意が必要。
  • 更生への課題: 少年の更生は、単に刑罰を科すだけではなく、社会的な支援が必要。
  • 被害者と社会への影響: 少年犯罪は被害者個人だけでなく、社会全体に影響を与える。
  • 対策と予防: 教育、家庭と地域社会のサポート、法執行機関との連携が重要。

今後の展望

今後、少年犯罪への対応においては、以下の点が重要となります。

  • 継続的な教育と啓発: 少年が犯罪に巻き込まれるリスクを減らすための教育と啓発を継続する。
  • 社会的な支援の強化: 少年の更生と社会復帰を支援するための社会的な体制を強化する。
  • 技術の進展への対応: インターネットやSNSの普及に伴う新たな犯罪形態に対応するための方策を考える。

少年犯罪への対応は、単に司法システムの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。少年たちが健全な成長を遂げ、犯罪から遠ざかるためには、教育、支援、そして予防策の継続的な実施が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所 札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道内の幅広い地域に対応しています。この事務所は、刑事事件における被告人の権利保護と、最良の法的解決を目指して活動しています。

専門性と経験

札幌支部には、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しています。彼らは、窃盗、暴力、薬物犯罪、交通事故、詐欺事件など、様々な刑事事件に対応しており、クライアント一人ひとりの事情に合わせた適切な法的サポートを提供します。

クライアントへのアプローチ

あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、クライアントの立場に立った親身なサポートを心掛けています。初回の法律相談は無料で、事件の詳細をじっくりと聞き、最適な解決策を提案します。また、事件に関する不安や疑問に対して、わかりやすく丁寧に説明し、クライアントが安心して法的プロセスを進められるようサポートします。

迅速かつ丁寧な対応

刑事事件は時間との戦いであることを理解しているため、札幌支部では迅速な対応を心掛けています。事件が発生した際には、速やかに適切な法的措置を講じ、クライアントの権利と利益を守るために尽力します。

地域社会への貢献

札幌支部は、地域社会に対する法律教育や啓発活動にも積極的に取り組んでいます。市民が法律に関する正しい知識を持ち、自らの権利を守ることができるよう、セミナーやワークショップを定期的に開催しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアント一人ひとりに最適な法的サポートを提供することで、札幌市及び北海道内の市民の権利保護に貢献しています。

北海道札幌市西区にて、特殊詐欺事件で少年が逮捕され20歳の誕生日を迎え逆送されるおそれがある場合、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

詐欺罪とは?不動産投資での事例を交えて解説

2023-10-15

導入

詐欺罪は日常生活でよく耳にする犯罪ですが、その具体的な内容や成立条件は一般にはあまり知られていません。 この記事では、詐欺罪について基本的な法律用語とともに解説し、特に不動産投資での事例を交えて詳しく説明します。

1. 詐欺罪の基本的な定義

詐欺罪は、日本の刑法第246条に規定されています。 この犯罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を指します。

刑法第246条1項によれば、詐欺罪の成立には以下の4つの要件が必要です。

  1. 加害者が被害者を欺く(欺罔)
    加害者が被害者に対して嘘や偽の情報を提供することです。
  2. 被害者が欺かれる(錯誤)
    被害者が加害者の提供した情報に基づいて誤った判断をすることです。
  3. 被害者が加害者に財物を渡す(交付・移転)
    被害者が加害者に対して金銭や財物を交付することです。
  4. 因果関係
    上記の1~3の要件が因果関係をもって連鎖していることです。

このように、詐欺罪は複数の要件が揃った場合に成立します。 特に、被害者が何らかの形で財物を交付した場合、詐欺罪の成立が高まります。

3. 不動産投資と詐欺罪の事例

不動産投資は、多くの人々にとって魅力的な資産運用手段とされています。 しかし、その裏で詐欺罪が成立するケースも少なくありません。

事例1: フラット35を用いた融資詐欺

Aさんは、不労所得を得たいと考え、友人から紹介された不動産会社の勧めに従い、フラット35でマンションを購入しました。 しかし、このマンションは投資用であり、Aさん自身が住む予定はありませんでした。

このケースでは、以下のように詐欺罪が成立する可能性が高いです。

  1. 欺罔(加害者が被害者を欺く)
    Aさんは、金融機関に対して居住目的であると偽ってフラット35の契約を結びました。
  2. 錯誤(被害者が欺かれる)
    金融機関は、Aさんが居住目的であると信じてローンを組みました。
  3. 交付・移転(被害者が加害者に財物を渡す)
    金融機関は、マンションの購入費用をAさんに提供しました。
  4. 因果関係
    以上の1~3が因果関係を持って成立しています。

注意点

このようなケースでは、金融機関が被害届を提出する可能性があり、その結果として詐欺罪で起訴される可能性が高くなります。

4. 詐欺罪の成立条件と不動産投資

不動産投資と詐欺罪の関連性を理解するためには、詐欺罪の成立条件を具体的な事例に当てはめて考えることが重要です。

成立条件1: 欺罔(加害者が被害者を欺く)

不動産投資の場合、投資家が金融機関に対して、自身または親族が住む目的であると偽ってフラット35などのローンを組むことが該当します。

成立条件2: 錯誤(被害者が欺かれる)

金融機関が投資家の提供した偽の情報に基づいて、ローンを組むことがこの条件に該当します。

成立条件3: 交付・移転(被害者が加害者に財物を渡す)

この条件は、金融機関が投資家にローンを提供する行為に該当します。 特に、金融機関がマンションの購入費用を直接支払う場合、この条件が成立します。

成立条件4: 因果関係

以上の1~3の条件が因果関係を持っている場合、詐欺罪が成立します。 具体的には、投資家が金融機関を欺いた結果、ローンが組まれ、その資金で不動産が購入されるという流れです。

5. 金融機関との関係

不動産投資における詐欺罪で重要なのは、金融機関との関係性です。 この項目では、金融機関が詐欺罪にどのように関与するのか、その点について詳しく解説します。

金融機関の役割

金融機関は、不動産投資においては主にローンの提供者となります。 しかし、その際には申し込み者の居住目的などを確認する責任があります。

詐欺罪の発覚

金融機関が不正なローンの利用を発見した場合、通常は被害届を提出します。 この行為が詐欺罪の発覚となり、捜査が始まる可能性が高くなります。

金融機関の対応

金融機関は、詐欺罪が発覚した場合にはローン契約を解除することがあります。 また、既に提供されたローンに対しては返済を求める場合もあります。

被害届の影響

金融機関が被害届を提出すると、その後の刑事手続きが始まります。 この段階で、詐欺罪での起訴や有罪判決が下される可能性が高くなります。

6. 詐欺罪での刑罰

詐欺罪が成立した場合、その刑罰は非常に厳しいものとなります。 この項目では、詐欺罪での具体的な刑罰について詳しく解説します。

刑期

日本の刑法第246条によれば、詐欺罪での刑罰は、懲役で最長10年とされています。 ただし、被害額や犯罪の重大性によっては、この期間が短縮される場合もあります。

賠償責任

詐欺罪が成立した場合、被害者に対する賠償責任も発生します。 これは、被害者が受けた損害を補填するためのものであり、刑罰とは別に考慮されます。

社会的信用の失墜

詐欺罪で有罪となると、社会的信用も大きく失墜します。 これが影響して、今後のビジネスや就職活動にも大きな障害が出る可能性があります。

7. 弁護士の役割と対策

詐欺罪に加担してしまった場合、弁護士が果たす役割は非常に大きいです。 この項目では、弁護士がどのような役割を果たし、どのような対策が取れるのかを詳しく解説します。

弁護士の役割

  1. 法的アドバイス
    弁護士は、詐欺罪の成立条件や可能性についての法的アドバイスを提供します。
  2. 捜査への対応
    弁護士は、警察や検察とのやり取りを代行し、被疑者の権利を守ります。
  3. 裁判の代理
    弁護士は、裁判での代理人として活動し、最も適切な防御策を提案します。

対策

  1. 早期の相談
    詐欺罪の疑いがある場合、早期に弁護士に相談することが重要です。
  2. 証拠の保全
    弁護士は、証拠を適切に保全し、それを裁判で有利に使う方法を指導します。
  3. 和解の交渉
    場合によっては、被害者との和解が可能な場合もあります。 弁護士は、そのような交渉をスムーズに進めるためのサポートを提供します。

8. まとめ

この記事では、詐欺罪について基本的な法律用語とともに解説しました。 特に、不動産投資での詐欺罪がどのように成立するのか、具体的な事例を用いて詳しく説明しました。

  1. 詐欺罪の基本的な定義
    詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為であり、刑法第246条に規定されています。
  2. フラット35とは
    フラット35は、特定の利用条件があり、その違反は詐欺罪に当たる可能性があります。
  3. 不動産投資と詐欺罪の事例
    不動産投資での詐欺罪が成立する具体的なケースを解説しました。
  4. 詐欺罪の成立条件と不動産投資
    詐欺罪の成立条件と不動産投資がどのように関連するのかを詳しく説明しました。
  5. 金融機関との関係
    金融機関が詐欺罪にどのように関与するのか、その点について解説しました。
  6. 詐欺罪での刑罰
    詐欺罪での具体的な刑罰について説明しました。
  7. 弁護士の役割と対策
    詐欺罪に巻き込まれた場合、弁護士がどのような役割を果たし、どのような対策が取れるのかを解説しました。

詐欺罪は、その成立条件や関連する要素が多く、複雑です。 しかし、正確な知識と適切な対策によって、リスクを最小限に抑えることが可能です。 何か疑問や不明点があれば、早期に専門家に相談することをお勧めします。

強盗罪について

2023-10-12

強盗罪について

強盗罪は重罪であり,逮捕・勾留されて実刑で刑務所に入る可能性があります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,強盗罪について解説いたします。

【強盗罪の条文】

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

【強盗罪の保護法益】

強盗罪は,財産的法益だけでなく,人格的法益をも,その保護法益としております。
暴行・脅迫を財物奪取の手段とする点に着目して,窃盗罪より重く処罰することにしております。
財物のみでなく,財産上の利益を得た場合も,同様に処罰されます。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫により,被害者の意思に反して,財物の占有を奪取する犯罪です。
反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫の場合は,瑕疵があるものの一応は相手方の意思に基づく占有の移転があり,恐喝罪となります。

【強盗罪における暴行・脅迫】

暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられれば足り,必ずしも財物を所持する者に加えられる必要はありません。

暴行・脅迫は,被害者の反抗を抑圧するに足りるものであることを要します。
被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという客観的基準によって決することになります。
具体的事案における被害者の主観を基準に判断はされません。
客観的に反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が加えられた以上,現実に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても,強盗罪における暴行・脅迫となります。
その判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等も考慮して,具体的に判断されることになります。
同程度の暴行・脅迫であっても,それが行われた状況,犯人と相手方の性別・年齢等の事情等により,反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかの判断を異にする場合があります。
おもちゃのけん銃を突き付ける行為は,それが本物のけん銃ではないと容易に見破られる状況でされたのでない限り,反抗を抑圧するに足りるものといえます。

【強盗罪の強取とは】

強取とは,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己が取得し,又は第三者に取得させることをいいます。
行為者が相手方から財物を奪取する場合だけでなく,相手方が交付した財物を受領することも,それが相手方の自由意思に基づくものでない限り,強取に当たります。
暴行・脅迫を加えて財物を奪取する意思で,まず財物を奪取した後に被害者に暴行・脅迫を加えた場合も,強取に当たります。

暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧した後に,財物奪取の意思を生じ,財物を奪取した場合が問題となります。
新たに加えられる暴行・脅迫は,通常の強盗の場合に比して程度の弱いものでも反抗を抑圧するに足りると思われ,状況次第では犯人がその場に居続けるだけで足りる場合があります。
先に加えられた暴行・脅迫と人の存在とが相まって,財物奪取目的の暴行・脅迫と同視されることになります。

【強盗罪における故意】

故意の内容として,暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し,その財物を奪取することの認識を有することが必要です。
財物の種類・数量を個別的に認識する必要はなく,予定外の財物を奪取した場合にも故意に欠けることはありません。
窃盗罪同様,「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用し又は処分する意思」である不法領得の意思も必要です。

【財産上の利益】

不法に財産上の利益を得たら,2項の強盗利得罪が成立します。
財産上の利益は,1項の財物以外のすべての財産上の利益を指し,積極的財産の増加であると,消極的財産の減少であるとを問いません。
債務の免除や履行期の延期,債務負担の約束,財産的価値のある役務・輸送サービスの提供等は,いずれも財産上の利益に当たります。

【強盗罪の着手時期】

財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で,強盗罪の実行の着手が認められます。
強盗の故意でまず財物を奪取しても,暴行・脅迫が行われない限り,強盗罪の実行の着手は認められません。
財物奪取の意図なく,暴行・脅迫を加え,相手方の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取する場合には,財物奪取に着手した時点で強盗罪の実行の着手が認められます。

既遂は,財物の取得の時期を基準とし,暴行・脅迫により財物に対する被害者の占有を排し,これを自己又は第三者の実力支配下に置いた時となります。
まず財物を奪取した後に,暴行・脅迫を加えた場合には,これにより奪取した財物を確保した時点で強盗既遂となります。

【強盗罪の未遂犯処罰規定】

(未遂罪)
第243条 第二百三十五条から第二百三十六条まで,第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は,罰する。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。

未遂罪だけでなく,予備罪も処罰されます。
強盗罪の危険性,反社会性の大きさを考慮して,その予備行為を処罰することにより,強盗の実行に至る前にこれを鎮圧しようとしております。

【強盗の予備罪】

予備罪は目的犯であり,強盗の目的でその予備行為がされることを要します。
いわゆる居直り強盗や事後強盗の目的のように,相手方に暴行・脅迫を加える目的が未必的なものに止まる場合においても成立します。

予備とは,強盗罪の実行の準備行為をすることをいいます。
単なる計画や謀議だけでは足らず,強盗の決意を外部的に表現するような行為がされることを要します。

【窃盗からの暴行等で問題となる事後強盗罪】

(事後強盗)
第238条 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

事後強盗罪は,その犯行形態の実質的違法性やしばしば相手の殺傷という重大な結果を伴うことから,処罰されることになります。

本罪は窃盗犯人を主体とします。
窃盗犯人とは,窃盗の実行に着手した者をいいます。

財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的,逮捕を免れる目的,罪跡を隠滅する目的のいずれかの目的が必要になります。
相手が現実に財物を取り返そうとしたり犯人を逮捕しようとしていたか否かは問われません。

事後強盗罪も強盗として論じられる以上,暴行・脅迫の程度も,強盗罪の場合と同様に相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
暴行・脅迫の相手方は,窃盗の被害者だけではなく,本条所定の各目的を遂げるのに障害となる者であれば足ります。

事後強盗罪が成立するためには,財物取得の場面と暴行・脅迫の場面との間の場所的・時間的関係や,状況としての繋がりなどを総合して,当該暴行・脅迫が財物の取得と密接な関連性を有すると認められる状況の下に行われることが必要です。

本罪の実行の着手は,窃盗犯人が,本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められます。
事後強盗強盗として論じられる以上,その既遂・未遂の基準も強盗罪と同様に財物取得の有無,すなわち窃盗の既遂・未遂により決せられます。

【睡眠薬を飲ませる等により金品を盗む昏睡強盗罪】

(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

暴行・脅迫を手段としなくても,その実質的違法性の程度は強盗罪と同程度であると考え,昏睡強盗罪が成立することになります。
事後強盗罪とともに準強盗と呼ばれます。

昏酔させるとは,一時的又は継続的に,相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいいます。
典型的には失神させたり睡眠状態に陥らせる場合がこれに当たりますが,意識はあっても身体的機能を麻痺させる場合も含みます。
昏睡させる方法は,薬物の使用,麻酔薬の施用等制限はありません。
相手を昏睡させる行為は,財物盗取の目的でされなければなりません。

【強盗の罪における弁護活動について】

これまで見てきたとおり、強盗に関する罪は多種多様で、成立した場合の刑事罰は重いものとなっています。
また、今回のブログで説明した強盗の結果、被害者が死傷してしまった場合には、強盗致死傷の罪が適用され、無期懲役や死刑といった厳しい刑事罰が科せられます。

強盗の罪で家族が逮捕されているという場合、身柄解放を求める活動、被害者との謝罪・弁済を行う活動、取調べ状況の確認やアドバイス、起訴後の公判・公判前整理手続など、様々な場面で事案に即した弁護活動が求められます。
北海道札幌市にて、家族が強盗罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

窃盗罪について

2023-10-09

窃盗罪について

万引き等の窃盗罪を犯してしまい,弁護士に相談・依頼をする人が少なくありません。
今回は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,窃盗罪について解説いたします。

【窃盗罪の条文】

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【窃盗罪の保護法益】

窃盗罪の保護法益は,財物に対する占有・所持です。
社会における財産的秩序は,所有権等の本権の存否自体よりも,占有が有する本権推定機能に対する信頼を考礎にしていることから,財物の所持自体が保護されるべき対象であるとされております。
刑法第242条も,「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。」と規定しております。
法令上所持を禁じられている物でも,法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず,物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護されることになります。
権原に基づかない所持の侵害についても占有侵害の構成要件該当性を肯定した上で,自己の財物や権利に基づく奪取行為の可罰性は違法性阻却の問題として処理されることになります。

【窃盗罪の客体(対象となる物)】

客体は他人の占有する財物です。
共同占有物・共有物の場合は,共同占有者の1人が他の者の占有を排除して自己の単独占有に移せば,その限りで占有の侵害があることになります。
他人の占有・所持は,人が物を実力的に支配する関係があれば認められます。
事実上の支配があるとするためには,主観的要素としての支配意思と,客観的要素としての支配の事実が必要です。
支配意思は,物を事実上支配・管理しようという意欲・意思のことをいいます。
支配意思は,個々特定の財物に向けられた具体的なものであることを必要とせず,時間的・場所的に包括的なもので足ります。
自宅や倉庫内に存在する財物についても,その存在を具体的に知らなくても,不在のときも支配意思が認められます。
支配の事実は,現実の握持を必要とせず,財物自体の特性,支配者の支配の意思の強弱,距離等による客観的・物理的な支配関係の強弱,等の実質的基準で判断されます。
置き忘れられた物については,時間的・距離的間隔やその他の事情を総合的に考慮のうえで判断されます。
占有が認められない場合は,占有離脱物横領罪等の成否が問題となります。

【窃盗等罪の例外(親族相盗例)】

刑法第244条第1項により,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪を犯した者は,その刑を免除されることになります。
同条第2項により,第1項に規定する親族以外の親族との間で犯した窃盗罪は,告訴がなければ公訴を提起することができません。
これは,家庭内のことは出来るだけ国家権力が介入するべきではないとの価値観に基づいているからです。
そのため,同条第3項により,親族でない共犯については適用しない,と規定されております。

【窃盗罪の着手の時期】

窃取とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことです。
手段・方法は問われません。

実行の着手は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。
具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮されることになります。
侵入窃盗では,財物の物色行為のあった時点で着手が認められることが多いです。
もっとも,倉庫や金庫室などの場合は,侵入行為があった時点で占有侵害の危険が現実化しているものと見ることができるから,侵入行為をした時点で窃盗の実行の着手を認めることが多いです。
車上狙いや自動車盗の場合も,ドアの開扉・解錠や窓ガラスの破壊等,自動車内への侵入行為を始めた時点で着手が認められることが多いです。

窃盗の既遂時期は,財物の他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点で認められます。
具体的事案における既遂時期の判断に当たっては,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。
目的物が大きい場合には,目的物の性質・大きさや周囲の状況・管理者による強さの度合い等により事実上の支配があったといえる時点が変わってきます。

【窃盗罪の故意(不法領得の意思)】

窃盗罪の故意として,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことについての認識が必要です。
故意の他に,不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは,「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用し又は処分する意思」をいいます。
権利者排除意思は,使用窃盗・一時窃盗を窃盗罪として処罰しない機能を果たします。
利用処分意思は,毀棄隠匿罪と区別する基準としての機能を果たします。
しかし,自動車を一時的に使用する意思だったとしても,自動車の価値の大きさから権利者排除意思が認められ,不法領得の意思が認められることになります。
また,経済的用法については,その物の本来の用途にかなったとか,財物から生じる何らかの効用を享受するということで足ります。

【罪数の問題】

窃盗罪が既遂となったら,犯罪は終了して違法状態が継続していることになります。
この段階で犯人が目的物を損壊したり費消したりしても,それは既に窃盗罪によって包括的に評価されているので,不可罰的事後行為として器物損壊罪や横領罪を構成しません。
しかし,窃盗罪では評価され尽くしていない新たな法益侵害を伴う場合は,別個の罪が成立することになります。

【窃盗罪での弁護活動】

窃盗罪を犯してしまったら,被害者に対する示談活動が必要になります。
当事者同士で直接話し合うと,感情的になってしまい,状況が悪化して話がまとまらなくなる可能性があります。
また,きちんとした示談書面を作成しないと,後に問題が残ってしまう可能性があります。
被害者から過剰な賠償を請求される可能性もあります。
弁護士を入れて,被害者に対して誠意ある示談交渉を冷静に行う必要があります。

逮捕されたら,釈放を求めていくことになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを,弁護士を通じて主張していくことになります。
被害者に対して示談を成立させたり,家族が身元引受人になって監督してもらったりして,準備することになります。
検察官や裁判官は簡単に釈放を認めないので,弁護士を通じてしっかりした主張・説明をしていかなければなりません。

起訴されて裁判となったら,公判の準備をしなければなりません。
示談・被害弁償を進め,2度とこのような事件を起こさないようにしていくことを示していきます。
家族に情状証人になってもらったり,仕事や家庭の環境調整を進めることになります。

もし窃盗をしていないにも関わらず犯行を疑われたら,きちんと否認主張をしていかなければなりません。
捜査機関,特に警察官は,否認の主張を無視して,取調べで威圧したり不当な誘導をしてきたりすることがあります。
状況に応じて黙秘したり,取調べでの弁護士の立会い・準立会いを行ったり,捜査機関に対して抗議書面を送ったり,弁護士による弁護人面前調書を作成したりして対応することになります。
起訴されて裁判となったら,公判前整理手続を含めて証拠を精査して,きちんと争っていく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士が対応する必要があります。

当事務所では,無料相談を実施しております。
刑事弁護はスピードが重要ですので,お早めにご連絡・ご相談ください。

【フラット35】での融資詐欺事件

2023-08-30

【フラット35】での融資詐欺事件

フラット35などのローンで問題となる融資詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは不労所得に興味を抱いていたところ、友人から紹介された不動産会社の職員から不動産投資を勧められました。
その内容は、フラット35と呼ばれるローンを組んでマンションの一室を購入し、その部屋をローン以上の金額で賃貸するというものです。
Aさんは不動産会社の職員の話なので信用して良いだろうと考え、手続きを行いました。

それから数年経った後、Aさんは滞りなくローンを返済していたのですが、フラット35の契約を結んだ銀行から連絡が来て、当該マンションの居住実績を求められました。
Aさんは銀行に別の者に貸し出していることを説明したところ、融資詐欺に当たるので北海道警察署の警察官に相談すると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【フラット35を使った融資詐欺】

今回のケースは、Aさんが自身が居住する予定がないにも拘らずフラット35のローンを契約したという事例を想定しています。
このフラット35とは、住宅金融支援機構と提携した金融機関が行っているサービスで、申し込み者自身や親族が住むことを条件となっています。
そのため、契約時には必ず口頭あるいは書面で、自身か親族が住むことを確認されると考えられます。
よって、他人に貸すことを前提にフラット35の契約をした場合、金融機関に対する詐欺に当たると考えられます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、①加害者が被害者を騙す(欺罔)、②被害者が騙される(錯誤)、③被害者が加害者に財物を渡す(交付・移転)あるいは利益を得る、④この①~③に因果関係が認められる、という場合に成立します。

今回のAさんの場合、①Aさんが金融機関に対して目的を偽って契約をする、②金融機関はAさんが住む目的で契約すると勘違いし、ローンを組む、ということになっています。
このとき、金融機関は直接Aさんに現金を渡しているわけではなくマンションの販売先に渡していると考えられます。
この場合に、刑法246条1項のいう詐欺罪は成立しませんが、ローンを組むことでマンションの購入費用を一括で支払っていない(=ローンで支払っている)という状況から「財産上の利益」を得たと考えられますので③、同2項の詐欺が成立します。

【融資詐欺での弁護活動】

ケースはフィクションですが、このような手口での融資詐欺での相談をしばし受けることがあります。
フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまった方の中には
・不動産会社の社員から良いと言われた
・ローンの返済は滞りなく行っている
と主張される方がおられますが、居住する目的でのみ契約できるフラット35を投資目的を隠して契約している時点で刑法246条2項の詐欺罪に成立する可能性が高いと言えます。
金融機関が被害届を提出するなどして捜査機関が事件を認知した場合、詐欺罪で起訴され有罪判決を受けることになります。

北海道札幌市東区にて、フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまったという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合のご相談は無料です。

横領事件での弁護活動

2023-08-21

横領事件での弁護活動

会社の得意先でたまたま預かったお金を着服したという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道伊達市在住のAさんは、伊達市内の会社で技術職の仕事をしています。
ある日、Aさんは伊達市内の得意先を訪れて機械の保守点検を行った際、得意先の社員から「先月おたくに振込む予定だったお金を振込み忘れていたから、渡しておいて」と言われ、現金10万円を受け取りました。
これまでにAさんは現金を受け取ったことはなく、これは着服してもバレないのではないかと思い会社には報告しませんでしたが、Aさんの横領行為が発覚してしまい、会社の社長からは伊達市内を管轄する伊達警察署に被害届を出すことを検討していると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【横領で問題となる罪】

他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領
・業務上横領
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

横領の罪は、被害者の意に反して財物を移転する窃盗罪とは異なり、被害者を欺罔して財物を受け取る詐欺罪とも異なり、あくまで被害者の意思で、加害者を信頼して財物を預けた結果、加害者がその信頼を裏切って預かった財物を自分のものにするような場合に成立します。
Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、一見すると業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者、集金担当者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を保守点検のために訪れた際に、本来は振込により支払うべき代金を今回に限り現金で預かったところその金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留ると評価される可能性があります。
横領罪業務上横領罪とでは法定刑が大きく異なるため、どちらの罪が成立するかという点は非常に重要であると言えます。

【横領の罪で弁護士に弁護を依頼】

横領の罪では、すぐに警察に通報され刑事手続きが進み裁判になる、という事例もありますが、被害を受けた会社が、加害者が謝罪して被害金額を賠償に応じれば刑事事件化を望まないという場合も少なくありません。
実際に、加害者側としても、仕事を続け乍らであれば弁済はできるが、逮捕されたり刑事裁判で実刑に処された場合には被害弁償ができないという方も多くおられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、Aさんのように横領罪業務上横領罪で捜査を受けている方の弁護活動についても経験があります。
会社が相手の横領事件では、例えば加害者側が横領した金額以上の金額を横領したことにされて請求された、適切な示談書の取交しができておらず弁済しても被害届を提出され刑事事件化された、などの更なるトラブルに発展したというケースもあります。
被害届を提出される前であっても、弁護士に依頼し適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
北海道伊達市にて、横領罪業務上横領罪で会社から被害届を出すと言われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める

2023-07-27

【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める

落とし物を拾得して自分のものにしてしまい捜査を受けたものの、宥恕のある示談の締結に至り不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で自営業をしていました。
ある日、赤平市内の観光地の駐車場付近にて財布の落とし物に気付き、それを拾得して、警察官に届け出ず中に入っていた現金約10万円を自分のものにしました。
落とし主のVさんが赤平市内を管轄する赤歌警察署の警察官に被害届を提出したところ、Aさんによる犯行であるとして、Aさんは在宅で捜査されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【落とし物を拾得して届け出なかった】

他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、遺失物横領罪又は窃盗罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということが重要になるケースも多いと考えられます。

遺失物横領罪と窃盗罪では、落とし物が占有下にあるかどうかという点が問題となります。
遺失物が占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されることになります。
例えば、人の家にある財布を持ち去る行為は、たとえ所有者が手に持っている、あるいは身に着けていなかったとしても、家の中という占有下にあると評価されるため、窃盗罪が成立します。
他方で、公園のベンチに数時間以上忘れられている落とし物は、占有離脱物横領罪が成立します。

評価が分かれる問題としては、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。

【宥恕のある示談を求める弁護活動】

遺失物横領罪や窃盗罪といった被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動の一つと言えます。
一口に示談交渉と言っても、その内容は事件ごとに異なりますが、
・謝罪する
・被害品を返却する
・(被害金額や迷惑をかけたことに対する)示談金を支払う
・被害届を取り下げる
・刑事告訴を取り消す
・被害者が加害者を赦す(宥恕する)
などの内容であり、示談書として取り交わすことが一般的です。

例えば、名誉毀損罪や侮辱罪、器物損壊罪といった刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない親告罪の場合、刑事告訴の取消を求める示談を目指すことになるでしょう。
しかし今回のAさんの事件の場合は親告罪ではないため、告訴取消以外の内容を求めることになるでしょう。
ちなみに、Vさんは被害届を提出しています。

一般的に被害届が提出されることではじめて警察官が捜査を開始することになりますが、被害者が被害届を取り下げたからといって検察官が起訴できないという訳ではありません。

Aさんの事例では、弁護士がVさんと示談交渉をした結果、Vさんは今回に限りAさんを赦すという意向になったため、示談書に宥恕の文言を入れることができました。
そして、締結した示談書を検察官に示したところ、
・Aさんに前科がないこと
・被害金額がそこまで大きくはないこと
・示談し被害弁償ができていること
・被害者が宥恕していること
等の事情により、Aさんを不起訴にしました。

北海道赤平市で落とし物を拾得し警察官に届け出なかったことで窃盗罪や遺失物横領罪により捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら