示談で解決したい

示談をすれば刑が軽くなる、起訴されない、などと考えられるでしょう。

 

示談

示談とは加害者が被害者に対して謝罪をして被害弁償をし、被害者がこの謝罪と被害弁償を受け入れることをいいます。

誠意を示すならば加害者が直接被害者に会いに行くのが一番良いと思うかもしれません。

しかし、被害者は犯罪により大きな苦痛を受けています。加害者と直接会えば被害を思い出して激しく怒るかもしれません。また、被害を思い出して錯乱状態に陥るかもしれません。加害者も被害者の激しい態度によっては加害行為を忘れてしまい強硬な態度をとってしまうかもしれません。これでは示談などできようがありません。

弁護士が加害者の代理人として間に入ることで、被害者は幾分冷静に対応できます。

 

示談書作成

示談の内容は書面にしたため、被害者加害者各々用に2部用意し、加害者の弁護人と被害者がそれぞれ署名押印して各自保管します。この示談書を証拠として検察官や裁判官に示談が成立したこととその内容を伝えます。

 

いわゆる「宥恕」文言について

被害者が、加害者の謝罪を受け入れるだけにとどまらず、すすんで「寛大な処分を求める」「刑事処分を求めない」など加害者への罰を軽減するよう求める文言を示談書に書くことがあります。こうした文言は「宥恕(ゆうじょ)文言」といわれます。

「宥恕」文言があれば、被害者の被害感情は治まっており、むしろ刑罰の減少を求めるに至った点で、検察官の処分や裁判官の判断に大きな影響を与え得るものとなります。そのため、検察官はしばしば、被害者に対し、意味を理解した上で「宥恕文言」をいれたのか、本当の気持ちはどうなのか確認することがしばしばあります。弁護人から「宥恕」文言についての説明を十分に受けずに書いてしまった場合、被害者は騙されたと思い、却って被害感情を悪化させる可能性があります。出し抜くような真似をせず、丁寧に説明をすることが示談を成功させる一歩となります。

 

示談が成立しなかった場合

示談は相手のいる、しかも被害者を相手にするものですので、被害者の被害感情が激しかったり、被害者が過大な金額を主張したため、示談が不成立となることがあります。この場合でも、被害額相当について被害弁償を受け取ってもらう手があります。

また、被害弁償すら受け取ってもらえずとも、供託する手もあります。

こうした場合、弁護士は示談交渉経過報告書を作成し、加害者側が誠意をもって示談交渉に取り組んだことを証します。

 

およそ示談できない場合

薬物犯罪のような被害者のいない犯罪など、およそ示談できない犯罪もあります。こうした場合、贖罪寄附を行い、領収書を証拠として出すことも考えられます。

その他の被害者への対応については、〜被害者対応について〜 をご覧ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談成功経験豊富な弁護士が被害者と交渉し、示談を成立させます。示談について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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