刑事裁判-公判の概要

公訴提起-起訴

起訴すなわち公訴の提起は検察官が行います(刑事訴訟法247条)。

検察官が公訴を提起すると、被疑者から被告人となります。公判期日が決められ(刑事訴訟法273条1項)、被告人は公判期日に出頭することとなります。被疑者のときに勾留されたまま起訴されると、起訴後は被告人勾留として身体拘束が続きます。この時から保釈請求ができるようになります(刑事訴訟法88条)。

 

公判

第1回公判期日では、裁判官の人定質問により出頭している人物が起訴された被告人本人かを確認します(刑事訴訟規則196条)。

続いて、検察官が起訴状を朗読します(刑事訴訟法291条1項)。裁判官は被告人に対して黙秘権などを告げたうえで、起訴された事実すなわち公訴事実について認めるか否か尋ねます(刑事訴訟法291条4項)。

その後証拠調べに入り、まず検察官が冒頭陳述を行い証拠によって証明すべき事実を明らかにします(刑事訴訟法296条)。検察官が取調べ請求する証拠だけでなく、弁護人からも請求する証拠があれば取り調べられます(刑事訴訟法292条)。

証拠物などの物証のうち書面は朗読され(刑事訴訟法305条1項)、証拠物は直接示されて取調べられます(刑事訴訟法306条1項)。目撃者や被害者等の人証は証人尋問をして取調べます(刑事訴訟法143条以下)。

証拠調べが終わったら、最後に、検察官が論告を行い(刑事訴訟法293条1項)、弁護人が弁論を行います(刑事訴訟法293条2項)。被告人が公訴事実を認めており、傷害や単純な窃盗事件の場合、第一回公判期日で弁論まで終わり、後日判決が下されます。

一方、被告人が公訴事実について争う場合や業務上横領などの複雑な事件は、公判期日は3、4回にわたることになります。複雑な事件では1年ほどかかることもあります。

 

判決宣告

証拠調べの結果を踏まえて、裁判官が判決を宣告します(刑事訴訟法329条以下)。

被告人が公訴事実を認めており、傷害や単純な窃盗事件の場合、第一回公判期日で弁論まで終わり、後日判決が下されます。この場合起訴されてから判決まで2か月ほどです。一方、被告人が公訴事実について争う場合は、起訴から判決まで短くても3、4か月ほどかかることになります。

 

上訴

検察官又は被告人は、判決について不服がある場合は、判決宣告日の翌日から14日以内に上訴することができます(刑事訴訟法351条1項・358条・373条・414条)。一審判決に対しては控訴(刑事訴訟法372条以下)、控訴審判決に対しては上告(刑事訴訟法405条)となっています。

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