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北海道札幌市にて税務署職員とのトラブルで暴行に発展し公務執行妨害罪で捜査を受けた場合の問題と取調べ対応について

2024-03-09

北海道札幌市にて税務署職員とのトラブルで暴行に発展し公務執行妨害罪で捜査を受けた場合の問題と取調べ対応について

本記事では、北海道札幌市で税務署職員に暴力を振るってしまったというフィクションの事例を交えながら、公務執行妨害罪の概要と、もしもの時の取調べ対応についての弁護活動に焦点を当てて解説します。

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を正当に執行している最中に、その執行を妨害する行為をした者を処罰するための罪です。
この罪は、公務の正常な執行を保障し、公務員がその職務を安全に、かつ円滑に遂行できる環境を確保することを目的としています。

定義と適用範囲

公務執行妨害罪は、刑法第95条に定められており、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を処罰すると規定されています。
ここでいう「公務員」とは、国家公務員や地方公務員(代表格としては警察官や消防職員など)の公的な職務を執行するすべての者を指します。
また、「職務の執行」とは、公務員が法律に基づき、または法律に従って行う一切の公的活動を意味します。

罰則

公務執行妨害罪の罰則は、3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金とされています。
この罪による処罰は、公務の執行を妨げる行為が社会に与える影響の大きさを考慮して定められており、公務員に対する暴行や脅迫は、その性質上、社会秩序を乱す行為として厳しく処罰されます。

公務執行妨害罪は、公務員の身体的な安全はもちろん、公務の正常な執行を保護するために重要な法律です。
公務中の公務員以外に暴力を振るった場合に成立する暴行罪の法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められていることから、より重い罰条が設けられていることになります。


事例:北海道札幌市の税務署でのトラブル

北海道札幌市にある税務署で、ある個人事業主が納税の金額に対して不満を持ち、税務署員に対して暴言を吐き、軽い肩突きを行ったという事例を想定します。
この行為が公務執行妨害罪にあたる可能性があります。

事例の概要

個人事業主であるAさんは、税務調査の過程で、自身の申告に疑問を持つ税務署員Bに対して、感情的になり暴言を吐きました。
さらに、Bが書類を持ってAさんの方に近づいた際、AさんはBの肩を軽く突き、Bを後退させました。
この行為は、税務署という公的機関での公務員Bの職務執行を妨害するものであり、公務執行妨害罪の成立が疑われます。

法律上の問題点

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を正当に執行している最中に、その執行を妨害する行為をした者を処罰する罪です。
この事例では、Aさんの行為が税務署員Bの税務調査という職務執行を妨害するものであるかが問題となります。
暴言や肩突きという物理的な接触は、公務執行妨害罪の「暴行」に該当する可能性があります。
ただし、この罪が成立するためには、行為が公務員の職務執行を実際に妨害したか、またその意図があったかが重要な判断基準となります。

この事例はフィクションですが、実生活で似たようなトラブルに巻き込まれた場合、早期に法律の専門家に相談することが重要です。

公務執行妨害罪の成立要件

公務執行妨害罪の成立要件を理解することは、法律上の問題に直面した際に適切な対応を取るために重要です。この罪が成立するためには、以下の二つの要素が必要とされます。

公務員の職務執行の妨害

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を執行している最中に、その執行を妨害する行為をした場合に成立します。ここでいう「妨害」とは、公務員が職務を正常に遂行することを困難にする行為を指します。この妨害行為には、暴行や脅迫だけでなく、公務員の職務執行を直接的に阻害するあらゆる行為が含まれます。

暴行や脅迫の行為

公務執行妨害罪の成立要件として、公務員に対する「暴行」または「脅迫」が挙げられます。暴行とは、身体的な接触を伴う行為であり、脅迫とは、言葉や態度によって相手に不利益を与えることを示唆する行為です。これらの行為が公務員の職務執行を妨害する意図をもって行われた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害罪は、公務員の職務の正常な執行を保護するために設けられた罪です。そのため、公務員に対する不当な行為が社会的に許されないことを示しています。

取調べと弁護士の役割

公務執行妨害罪に関連する事件での取調べは、被疑者にとって非常に重要なプロセスです。この段階での対応が、その後の裁判の流れや結果に大きく影響を及ぼすことがあります。ここでは、取調べのプロセスと、この段階での弁護士の役割について解説します。

取調べのプロセス

取調べは、警察や検察官によって行われ、事件の事実関係を明らかにするための質問が行われます。このプロセスでは、被疑者は自身の行動や意図を説明する機会を持ちますが、自らの発言が後の裁判で不利に働く可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

弁護士によるサポート

弁護士は、取調べの段階で被疑者に同行し、法的なアドバイスを提供することができます。弁護士の存在は、被疑者が不当な取調べによって自らを不利な立場に置くことを防ぐとともに、適切な法的対応を取ることをサポートします。

  • 取調べにおける注意点の説明: 弁護士は、取調べにおいて被疑者がどのような権利を持っているか、またどのような点に注意すべきかを事前に説明します。
  • 発言内容の検討: 弁護士は、被疑者が取調べ中に行う発言の内容を事前に検討し、不利益にならないようアドバイスを行います。
  • 不当な取調べへの対応: 弁護士は、取調べが不当に行われている場合には、その場で異議を唱えることができます。また、必要に応じて取調べの方法について改善を求めることも可能です。

取調べの段階で弁護士に相談し、適切な法的サポートを受けることは、被疑者にとって非常に重要です。弁護士のサポートにより、法的なリスクを最小限に抑え、公正な裁判を受ける権利を守ることができます。

不起訴処分を目指す弁護活動

公務執行妨害罪に関連する事件において、被疑者や被告人が不起訴処分を目指す場合、弁護士による適切な弁護活動が非常に重要になります。不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。このセクションでは、不起訴を求める弁護活動について解説します。

不起訴の基準

不起訴処分には主に二つの形態があります。一つは「嫌疑不十分」で、もう一つは「起訴猶予」です。嫌疑不十分は、捜査の結果、被疑者の犯罪事実が明らかにならなかった場合に適用されます。起訴猶予は、犯罪事実は認められるものの、被疑者の年齢、犯行の動機、過去の犯罪歴、事件後の行動などを考慮して、社会復帰を優先する場合に適用されます。

弁護士による交渉と対策

弁護士は、不起訴処分を目指すために、以下のような活動を行います。

  • 証拠収集と分析: 事件に関連する証拠を収集し、それらを分析して被疑者の無実を証明するか、犯罪の軽微性を主張します。
  • 検察官との交渉: 検察官と積極的に交渉を行い、被疑者の社会的背景や反省の態度などを説明し、不起訴処分を求めます。
  • 示談の促進: 被害者がいる場合、被害者との間で示談を成立させることが、不起訴処分につながることがあります。公務執行妨害罪の場合、被害者は公務員であることから示談交渉は難しいですが、被害者が謝罪に応じてくださる場合もあるため、まずは被害者の意向を確認し、可能な限りの誠意を示す必要があるでしょう。

注意点

不起訴処分を目指す場合、早期に弁護士に相談することが重要です。事件の初期段階で適切な対応を行うことで、より良い結果を得る可能性が高まります。また、検察官による裁量が大きいため、弁護士による適切な法的対応が不可欠です。

不起訴処分を得るためには、法律的な知識だけでなく、検察官との適切なコミュニケーションが求められます。

公務執行妨害罪に関する誤解と注意点

公務執行妨害罪については、一般に多くの誤解が存在します。正確な理解を深めることで、不必要な法的トラブルを避けることができます。ここでは、公務執行妨害罪に関する一般的な誤解と、その注意点について解説します。

一般的な誤解

  • 誤解1: 軽微な接触は罪にならない
    • 軽微な肩触れや押しの行為でも、公務員の職務執行を妨害する意図があれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
  • 誤解2: 口頭での抗議は罪に該当しない
    • 口頭での抗議や批判が、脅迫とみなされる場合や、公務の執行を実質的に妨害する場合、公務執行妨害罪の成立要件を満たすことがあります。

注意すべきポイント

  • 公務員への尊重: 公務員は社会の秩序維持や公共の利益のために職務を執行しています。そのため、公務員に対しては、その職務を尊重し、適切な態度を取ることが求められます。
  • 法的対応の準備: 公務執行妨害罪に関連する状況に遭遇した場合、自己の行動が法律に違反していないか慎重に考慮し、必要に応じて法律の専門家に相談することが重要です。
  • 冷静な対応: 公務員に限ったことではありませんが、他人と口論などのトラブルに陥った場合、感情的にならずに冷静に対応することが不可欠です。不当な扱いを受けたと感じた場合でも、法的な手続きを通じて解決を図るべきです。

まとめとアドバイス

公務執行妨害罪に関する理解を深め、実際にこのような状況に遭遇した際の対応策を考えることは、法的なトラブルを避ける上で非常に重要です。この記事を通じて、公務執行妨害罪の基本的な知識と、適切な対応方法について学びました。ここでは、その要点をまとめ、日常生活でのアドバイスを提供します。

予防策

  • 公務員との適切なコミュニケーション: 公務員とのやり取りに限ったことではありませんが、不満がある場合でも、冷静かつ建設的な方法で伝えるよう心掛けましょう。
  • 法律の知識を身につける: 公務執行妨害罪を含む基本的な法律知識を持つことで、自分の行動が法に触れる可能性があるかどうかを判断できます。不確かな場合は、専門家に相談することが賢明です。
  • 感情的な対応を避ける: 対立的な状況では、感情的になりがちですが、冷静さを保つことが、問題を悪化させないためには必要です。

法的サポートの重要性

  • 早期の法律相談: トラブルが発生した際は、早期に法律の専門家に相談することが、問題を適切に解決するための鍵となります。弁護士は、法的なアドバイスの提供だけでなく、必要に応じて具体的な対策を講じることができます。
  • 弁護士の選定: 公務執行妨害罪に限らず、法的な問題に直面した場合は、その分野に精通した弁護士を選定することが望ましいです。専門家のサポートにより、最適な解決策を見つけることが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市を拠点に、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。私たちは、公務執行妨害罪をはじめとする様々な刑事事件に対応する専門の弁護士チームを擁し、被疑者や被告人の権利を守り、最良の結果を目指すために尽力しています。

私たちのミッション

私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた方々が直面する法的な課題を解決し、その人の尊厳と未来を守ることです。刑事訴訟は複雑で困難なものですが、私たちは豊富な経験と専門知識を活かして、クライアント一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。

提供するサービス

  • 刑事事件全般の法律相談: 公務執行妨害罪を含む刑事事件に関する相談に応じます。
  • 初期対応: 逮捕された場合の初期対応から、保釈請求、不起訴処分を目指す活動まで幅広くサポートします。
  • 裁判対応: 裁判における弁護活動を行い、クライアントの権利と利益を最大限に守ります。
  • 家族のサポート: 刑事事件に巻き込まれた方の家族に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供します。

なぜ私たちを選ぶのか

  • 専門性: 刑事事件専門の弁護士が、豊富な知識と経験をもって対応します。
  • 迅速な対応: 事件発生時の迅速な対応が可能であり、24時間体制で相談を受け付けています。
  • クライアントとの信頼関係: 私たちは、クライアントとの信頼関係を最も大切にしており、透明性の高い対応を心がけています。

北海道札幌市にて、税務署職員に暴力を振るうなどの行為により公務執行妨害罪に問われている方や家族が公務執行妨害罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

2024-01-27

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。

1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景

睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。

2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例

北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。

3: 傷害罪の適用とその要件

睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。

4: 不同意わいせつ罪とその成立要件

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。

ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。

5: 法的な対応と刑罰の可能性

睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。

傷害罪の刑罰

傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。

法的対応の重要性

これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。

6: 被害者の権利と保護

睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。

被害者のプライバシーと尊厳の保護

被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。

被害者支援サービスへのアクセス

被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。

法的手続きへの参加

被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。

被害者の回復と再建

被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。

7: 予防と社会的意識の重要性

睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。

教育と啓発の強化

  • 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
  • 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
  • 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。

コミュニティのサポート体制の構築

  • 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
  • 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。

安全な環境の確保

  • 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
  • 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。

法的枠組みの強化

  • 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
  • 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。

8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。

専門性と経験

  • この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
  • 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。

クライアントへのアプローチ

  • クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
  • 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。

被害者支援

  • 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
  • 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。

コミュニティとの連携

  • 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
  • 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

2023-12-27

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

北海道札幌市東区で発生した、20歳の誕生日を間近に控えた少年による傷害事件を想定し、この事例を通じて弁護活動と付添人活動の重要性と法的側面を探ります。この記事では、少年法における特別な扱い、弁護士の役割、そして法的な課題について詳しく解説します。

事件の背景: 北海道札幌市東区でのフィクション事例の紹介

北海道札幌市東区で発生したこのフィクション事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が傷害事件を起こしました。
この少年は、友人との口論の最中に暴力を振るい、相手に軽傷を負わせたとされています。
事件は夜間に公園で発生し、周囲の目撃者により警察に通報されました。
逮捕された少年は、これまでに犯罪歴はなく、地元の高校を卒業後、アルバイトをしていたとのことです。
この事例は、少年法の適用範囲と、年齢切迫少年が直面する法的な問題を浮き彫りにします。
また、弁護士や付添人の役割が、少年の将来にどのような影響を与えるかを考察する絶好の機会を提供します。

事例: 20歳の誕生日を前にした少年による傷害事件

この事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が、友人との口論の末に暴力を振るい、傷害事件を引き起こしました。
事件は北海道札幌市東区の公園で発生し、夜間の静かな時間帯に周囲の人々の注意を引きました。
少年は、口論中に感情を抑えきれず、友人の顔面に拳を振るったとされています。
被害者は幸い軽傷で済みましたが、事件の重大さは少年法の適用と少年の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この事例は、感情のコントロールの失敗がどのように深刻な結果を招くかを示しています。
また、少年が直面する法的な問題と、社会がこれらの問題にどのように対処すべきかについての議論を促します。
少年の行動が、彼の人生に及ぼす影響と、法的な対応のバランスを考慮することが重要です。

少年法と年齢切迫少年: 少年法の適用と年齢切迫少年の法的扱い

少年法は、20歳未満(20歳の誕生日を迎えていない者)の者が犯罪を犯した場合に特別な取り扱いを提供します。
この法律は、若者が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐためのものです。
しかし、20歳の誕生日を間近に控えた少年、いわゆる「年齢切迫少年」に対する法的扱いは複雑です。
この年齢の少年が犯罪を犯した場合、彼らは手続きの途中で成人となり、成人の刑事事件の手続きとして責任を問われる可能性が高くなります。
札幌市東区での事例のように、少年が20歳の誕生日直前に犯罪を犯した場合、法的な対応は一層繊細なバランスを要求されます。
少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促すことにありますが、年齢切迫少年の場合、法的な対応は彼らの将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが、公正でバランスの取れた法的対応を導く鍵となります。

弁護士の役割: 少年事件における弁護士の重要性

少年事件において弁護士の役割は非常に重要です。
特に、年齢切迫少年が関与する事件では、弁護士は少年の法的権利を保護し、適切な法的支援を提供する責任があります。
札幌市東区の事例のような場合、弁護士は少年の行動の背景を理解し、その行動が一時的な感情の爆発であったことを強調することが重要です。
弁護士はまた、少年の家庭環境、教育背景、そして将来の目標などを考慮に入れ、少年法の精神に沿った対応を求めます。

「少年法は甘い」などと考える方が多いようですが、必ずしもそうではなく、たとえば本件事例の少年の場合

・二十歳の誕生日を迎えて成人超過した場合は検察官送致されたのち不起訴
・二十歳の誕生日を迎える前に家庭裁判所の審判を迎えた場合は保護観察(成人の執行猶予付判決に近いイメージです)

という逆転現象すら生じます。
これは、成人の刑事事件は原則として「被疑者が犯した罪」と「過去の同種事件」とのバランスをとる判断をするのに対し、少年事件は非行に及んだ理由を少年の性格や家庭環境・生活環境など様々な面で検討し更生のために必要な手続きを見出すことになります。
ゆえに、Aさんの場合に成人超過して不起訴処分となることは一見「軽い結果」になると言えますが、再非行防止のためには少年として扱われる内に適切な調査を行い、更生に向けた取り組みを行うことが少年にとって良い場合も多いでしょう。

このように、弁護士は少年が直面する法的な問題を緩和し、再犯のリスクを減らすための重要な役割を果たします。
さらに、弁護士は少年が社会に再び適応できるように支援し、彼らの更生を促進するための重要なアドバイザーとしての役割を担います。
結局のところ、弁護士は少年が公正な審理を受け、適切な処分を受けることを保証するために不可欠な存在です。

付添人活動: 付添人の役割とその影響

少年事件における付添人の活動は、少年の法的支援において重要な役割を果たします。
付添人は、通常、少年の保護者や法的後見人が務め、少年の利益を代表し、法的手続きの過程で支援を提供します。
札幌市東区の事例のような場合、付添人は少年の行動の背景を理解し、少年法の適用を求める上で重要な役割を果たします。
付添人は、少年が直面する法的な問題に対して、より人間的で理解に基づいたアプローチを提供することができます。
また、少年が法廷で適切に代表され、その声が聞かれることを保証するためにも、付添人の存在は不可欠です。
付添人は、少年の行動の動機や状況を明らかにし、少年の更生と社会復帰を支援するための重要な情報を提供します。
このように、付添人は少年の法的な権利を保護し、少年が適切な判断を受けるために重要な役割を果たすのです。

法的課題と対策: 少年法における課題と改善策

少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを目的としています。
しかし、この法律にはいくつかの課題が存在します。
特に、年齢切迫少年の扱いに関しては、法的な灰色地帯が生じることがあります。
札幌市東区の事例のように、20歳の誕生日を間近に控えた少年が犯罪を犯した場合、法的な対応は複雑になります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが重要です。
法的課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。
また、少年法の精神に基づき、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することも重要です。
法的な課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。

結論と提言: 今後の法制度と社会の対応

この記事を通じて、少年法の下での弁護活動と付添人活動の重要性を探りました。
札幌市東区でのフィクション事例は、少年法の適用と年齢切迫少年の扱いに関する法的課題を浮き彫りにします。
少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供するために重要ですが、その適用には明確なガイドラインが必要です。
法制度は、少年の行動の背景と個々の事情を考慮し、公正でバランスの取れた対応を提供する必要があります。
また、社会全体として、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することが求められます。
最終的には、少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促進することにあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。
北海道札幌市を拠点に、幅広い刑事事件に対応しており、特に少年法に関連する複雑な案件において豊富な経験を有しています。
当事務所の弁護士は、少年事件の専門知識を持ち、若者が直面する法的な課題に対して熟練したアプローチを提供します。
私たちは、少年が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを重視し、少年及びその家族に寄り添ったサポートを行います。
また、少年法の適用範囲の明確化や、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策の提案にも力を入れています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年及びその家族が直面する困難に対して、専門的かつ人間的なアプローチで対応し、最善の結果を目指します。
北海道札幌市南区にて、二十歳の誕生日が近づいている年齢切迫少年であるお子さんが傷害事件などで捜査を受けている場合、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

2023-11-27

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

児童虐待は、社会的にも法的にも重大な問題です。本記事では、札幌市手稲区を舞台にした架空の事例を用いて、児童虐待に関する法的側面を掘り下げます。この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

1 児童虐待の定義と種類

児童虐待は、児童の健全な発達を妨げ、身体的、精神的、または感情的な害を与える行為です。この問題は多面的で、以下のような様々な形態をとります。

1.身体的虐待

  • 児童に対する身体的な暴力や傷害。
  • 打撃、揺さぶり、やけどなどが含まれます。

2.精神的虐待

  • 児童の精神的な健康や感情的な発達を害する行為。
  • 脅迫、侮辱、無視、過度な要求などが含まれます。

3.性的虐待

  • 児童を性的な行為に巻き込むこと。
  • 性的接触、ポルノへの露出などが含まれます。

4.ネグレクト(育児放棄)

  • 児童の基本的な身体的、感情的、教育的なニーズを無視する行為。
  • 食事、衣服、医療の提供不足、教育の機会の欠如などが含まれます。

これらの虐待形態は、しばしば重なり合い、複合的な問題を引き起こします。児童虐待は、児童の身体的、精神的な健康に深刻な影響を及ぼし、長期的な問題を引き起こす可能性があります。このため、早期の発見と適切な介入が非常に重要です。

2 札幌市手稲区の架空のケース

北海道札幌市手稲区に住む架空の家族を例に、児童虐待の事例を想定します。この家族には、2歳の実子がおり、親は日々のストレスから時に厳しい言葉を投げかけることがあります。ある日、子どもが学校でのトラブルを家に持ち帰り、そのことで親が感情的になり、子どもに対して身体的な暴力を振るってしまいます。この行為が近隣住民によって発見され、児童相談所に通報されることになります。

この事例では、以下の点に注目します。

  • 親のストレスが児童虐待につながる心理的背景。
  • 身体的暴力が児童虐待にあたる理由とその影響。
  • 近隣住民や児童相談所の役割と、通報後のプロセス。

この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。しかし、このような状況は現実にも存在し、児童虐待の深刻な問題を浮き彫りにします。反対に、不慮の事故で生じた怪我がきっかけで児童虐待が疑われるいわば冤罪の事件もあり、捜査機関側と弁護側とで主張が激しく対立する事例も多々存在します。

次に、この事例を踏まえて、児童虐待が疑われた際の法的手続きについて詳しく見ていきましょう。

3 法的対応:児童虐待が疑われた場合の手続き

児童虐待が疑われる場合、法的な手続きは複雑で多岐にわたります。このプロセスは、被害児童の保護と加害者への適切な対応を目的としています。以下に、主な手続きを概説します。

  1. 通報と初期対応
    • 児童虐待が疑われる場合、教師、医師、近隣住民などから児童相談所や警察に通報されることが一般的です。
    • 通報を受けた児童相談所や警察は、状況を把握し、必要に応じて現場に出向きます。
  2. 児童の一時保護
    • 虐待の疑いが強い場合、児童相談所は児童を一時保護することができます。
    • 一時保護は、児童の安全を確保し、詳細な調査を行うための措置です。
  3. 調査と評価
    • 児童相談所は、児童の身体的、精神的状態を評価し、家庭環境を調査します。
    • 必要に応じて、心理学者や医師などの専門家が関与することもあります。
  4. 法的措置
    • 虐待が確認された場合、加害者に対しては刑事訴追が行われることがあります。
    • 児童福祉法に基づき、児童の長期的な保護措置が検討されることもあります。
  5. 家庭への復帰または代替措置
    • 状況に応じて、児童は家庭に戻ることがありますが、家庭環境が改善されている必要があります。
    • 家庭環境が不適切な場合、養護施設などの代替措置が取られることがあります。

このプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められます。児童虐待の疑いがある場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

4 加害者に科せられる罪と刑罰

児童虐待の加害者には、その行為の性質に応じて様々な罪が科せられる可能性があります。以下に、主な罪とその刑罰について解説します。

1.暴行罪

  • 身体的な虐待を行った場合、暴行罪が適用されることがあります。
  • 暴行罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.傷害罪

  • 虐待が児童の身体に傷害を与えた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
  • 傷害罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

3.保護責任者遺棄罪

  • ネグレクト(育児放棄)の場合、保護責任者遺棄罪が適用されることがあります。
  • この罪は、刑法第217条により、7年以下の懲役に処せられる可能性があります。

4.監護者性交等罪

  • 性的虐待の場合、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
  • この罪は、刑法第177条により、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

これらの罪に加えて、児童虐待の事案には、児童福祉法に基づく行政的な措置も伴います。加害者は、法的な刑罰に加えて、社会的な制裁や名誉の失墜などの重大な結果に直面することになります。

項目5:被害児童の保護と支援

児童虐待の被害に遭った児童の保護と支援は、法的にも社会的にも重要な課題です。以下に、被害児童への保護措置と支援体制について解説します。

児童相談所による保護

  • 児童虐待が疑われる場合、児童相談所は児童を一時的に保護することがあります。
  • この保護は、児童の安全を確保し、虐待から離れた環境でのケアを提供するためのものです。

医療機関での治療とケア

  • 身体的、精神的な傷害を受けた児童は、医療機関での治療が必要になることがあります。
  • 心理的なサポートも提供され、児童の回復を支援します。

心理的カウンセリングとサポート

  • 虐待の影響は心理的にも深刻であるため、専門のカウンセラーや心理療法士による支援が行われます。
  • このサポートは、トラウマの克服や感情的な安定を目指します。

教育的支援

  • 虐待を受けた児童は、学校生活において特別な配慮や支援を必要とすることがあります。
  • 教育機関は、これらの児童に対して適切な教育的支援を提供する責任があります。

長期的なケアとフォローアップ

  • 虐待の影響は長期にわたることが多いため、継続的なケアとフォローアップが重要です。
  • 児童の成長に合わせて、必要なサポートを提供し続けることが求められます。

被害児童の保護と支援は、単に身体的な安全を確保するだけでなく、心理的な回復と社会的な再適応を目指すものです。これらの措置は、児童の将来に大きな影響を与えるため、慎重かつ総合的なアプローチが必要です。

7 まとめと考察

本記事では、児童虐待の法的側面について、札幌市手稲区の架空の事例を通じて探求しました。ここで、重要なポイントをまとめ、児童虐待に対する法的側面の重要性について考察します。

児童虐待の多様性

  • 児童虐待は、身体的、精神的、性的虐待、ネグレクトといった多様な形態をとります。
  • それぞれの虐待形態には、異なる法的対応が必要です。

法的手続きの複雑さ

  • 児童虐待が疑われる場合、一時保護、調査、法的措置など、複雑な手続きが伴います。
  • これらのプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められるべきです。

加害者への法的責任

  • 加害者は、暴行罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪など、様々な罪に問われる可能性があります。
  • 法的責任は、社会的な制裁と共に、加害者に重大な影響を与えます。

被害児童の保護と支援

  • 虐待を受けた児童に対しては、医療的、心理的、教育的な支援が不可欠です。
  • 長期的なケアとフォローアップにより、児童の回復と社会への再適応を支援します。
  1. 予防と社会的対策の重要性
  • 児童虐待の予防と対策は、法的枠組みの強化と社会全体の協力によって進められるべきです。
  • 啓発活動、早期介入、多機関間の協力が、予防の鍵となります。

児童虐待は、単なる個々の家庭の問題ではなく、社会全体が取り組むべき課題です。法的側面の理解と適切な対応は、児童を守り、健全な成長を支援するために不可欠です。

8 まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事を通じて、児童虐待に関する法的側面を深く掘り下げてきました。この問題に対処するためには、法的知識と専門的な支援が不可欠です。ここで、児童虐待事件における専門的な支援を提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

  • この法律事務所は、児童虐待を含む刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
  • 専門知識を持つ弁護士が、被害者支援や加害者の法的代理など、幅広いニーズに対応します。
  • 事件の初期段階からの介入により、適切な法的手続きの進行を支援し、クライアントの権利を守ります。

サービスの特徴

  • 児童虐待事件における法的アドバイス。
  • 加害者側の取調べ対応や証拠収集といった弁護活動。
  • 緊急時の迅速な対応と、個々のケースに合わせたきめ細かいサービス。

札幌支部の役割

  • 札幌市及び周辺地域における児童虐待事件に特化したサービスを提供。
  • 地域社会との連携を重視し、地域に根差した法律サービスを展開。

児童虐待は、被害者の未来に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会全体にも大きな問題を投げかけます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、この複雑で繊細な問題に対して、専門的な知識と経験をもって対応します。児童虐待に関わる法的問題に直面した際には、専門家の支援を求めることが重要です。

北海道札幌市手稲区にて、児童虐待の疑いで捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に御相談下さい。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

現住建造物等放火罪:事例を交えた詳細な法律解説

2023-10-24

現住建造物等放火罪:事例を交えた詳細な法律解説

現住建造物等放火罪は、その名の通り、人が住んでいる建物に放火する行為に対する罪です。 この罪は非常に重く、最悪の場合、死刑にもされうる重大な犯罪です。 今回は、この罪についての法的側面を事例を交えて詳しく解説します。

項目1:現住建造物等放火罪とは?

現住建造物等放火罪(以下、現住放火罪)は、人が住んでいる建物や現に人がいる建造物に放火する行為に対する罪です。 この罪は、日本の刑法第108条に規定されています。 最も重い場合、死刑にもされうる非常に重大な犯罪です。

この罪は、放火行為によって不特定多数の人の生命・身体・財産に危険を及ぼす可能性があるため、非常に厳しく罰せられます。 具体的には、死刑、無期懲役、または五年以上の有期懲役が科される可能性があります。

法律用語で言うと、この罪は「公共の平穏を保護法益」としています。 つまり、この罪によって保護されるのは、公共の安全と平穏です。

項目2:この罪が成立する具体的な要件

現住放火罪が成立するためには、いくつかの具体的な要件が必要です。 まず、放火行為が行われた建造物が「現に人が住居に使用している」か「現に人がいる」状態である必要があります。

「現に人が住居に使用している」とは、その建造物が日常的に人の生活の場として使用されている状態を指します。 一方で、「現に人がいる」とは、放火が行われた瞬間に、その建造物内に人が存在している状態を意味します。

次に、放火行為自体ですが、「日的物の燃焼を惹起させる行為」または「それに原因力を与える行為」が必要です。 具体的には、目的物に直接火をつける行為や、媒介物に火をつけて目的物に火を移す行為などが該当します。

さらに、この罪は故意である必要があります。 つまり、行為者が放火によって建造物が燃えること、そしてその建造物が「現に人が住居に使用している」または「現に人がいる」状態であることを認識している必要があります。

以上のような要件が揃った場合、現住放火罪が成立します。

項目3:「放火」とは何か?

「放火」という言葉は一般的によく使われますが、法律の文脈での「放火」には特定の定義があります。 具体的には、「日的物の燃焼を惹起させる行為」または「それに原因力を与える行為」とされています。

この定義にはいくつかの要点があります。 まず、放火行為は必ずしも目的物に直接火をつける行為だけではありません。 媒介物に火をつけて、その火を目的物に移すような行為も放火とされます。

また、既に火がついている場所に油を注ぐなどして、火の勢いを助長・増大させる行為も放火に該当します。 このような行為は、火力の勢いを助長・増大させるという点で、放火行為と同視されます。

さらに、放火行為は故意である必要があります。 つまり、火をつける行為自体が偶然や事故であった場合、放火罪は成立しません。

項目4:不作為による放火の可能性

一般的に、犯罪は行為によって成立するものと考えられがちですが、不作為、すなわち何もしないことによっても犯罪が成立する場合があります。
このような状況は、不作為犯と呼ばれます。
現住放火罪においても、不作為による放火の可能性が考えられます。

例えば、火事に気づいたにも関わらず、消火活動を行わない、または消防への通報を怠った場合、その行為が放火に該当する可能性があります。
特に、その人が建物の所有者や管理者であり、消火の責任がある場合には、不作為によって現住放火罪が成立する可能性が高まります。

ただし、このような場合でも、行為者が火事によって「現に人が住居に使用している」または「現に人がいる」建造物が燃えることを認識している必要があります。
また、その人が消火活動を行う能力があったかどうかも重要な要素となります。

不作為による放火は、一見、行為による放火とは異なるように思えますが、法的には同じく厳しく罰せられる可能性があります。

項目5:実行の着手とは?

犯罪が成立するためには、単に犯罪の意志を持っているだけでは不十分です。 その意志を具体的な行動に移し、犯罪を「実行の着手」した状態で初めて、犯罪が成立する可能性があります。 現住放火罪においても、この「実行の着手」が非常に重要な要素となります。

「実行の着手」とは、犯罪を完成させるための具体的な行動を開始した状態を指します。 例えば、放火するためにガソリンを購入したり、火をつけるための道具を用意したりする行為は、実行の着手に該当する可能性があります。

しかし、これらの行為が必ずしも「実行の着手」に該当するわけではありません。 重要なのは、その行為が犯罪を完成させるための「直接的な手段」であるかどうかです。 例えば、ガソリンを購入する行為が、他の合法的な目的で行われた場合、実行の着手には該当しない可能性があります。

このように、「実行の着手」は犯罪が成立するかどうかを判断する重要な要素であり、具体的な事例や状況によってその評価が変わる可能性があります。

項目6:この罪が成立しない場合の他の罪

現住放火罪が成立しない場合でも、その行為が他の罪に該当する可能性があります。 例えば、放火行為が「現に人が住居に使用している」または「現に人がいる」建造物以外で行われた場合、一般的な放火罪(刑法第109条)や重大な場合には特定放火罪(刑法第110条)に該当する可能性があります。

また、放火行為が成立しなかった場合でも、その行為が他人の財産を損壊する可能性がある場合、器物損壊罪(刑法第234条)に該当することも考えられます。

さらに、放火行為が人の生命や身体に危険を及ぼす可能性がある場合、傷害罪や殺人罪に該当する可能性もあります。 特に、放火行為が他人の死亡につながった場合、殺人罪が成立する可能性が高くなります。

このように、現住放火罪が成立しない場合でも、その行為が他の罪に該当する可能性は高く、それぞれの罪に応じた刑罰が科される可能性があります。

項目7:弁護活動の重要性

現住放火罪は非常に重大な犯罪であり、その刑罰も厳しいため、弁護活動が非常に重要です。 特に、この罪が疑われる場合、早期の段階で専門の弁護士に相談することが求められます。

弁護士は、証拠の収集や事実関係の確認、さらには公判における弁護戦略の立案など、多岐にわたる活動を行います。 また、犯罪が成立するかどうかの微妙な要件、例えば「実行の着手」や「故意」などについて、専門的な知識と経験を持っています。

さらに、弁護士は被告人の人権を守る役割も果たします。 例えば、取り調べの際に不当な圧力がかかった場合や、証拠が不十分な場合には、その事実を明らかにして、適切な裁判が行われるように努力します。

このように、現住放火罪に関わる場合、弁護活動は被告人にとって、また社会にとっても非常に重要な活動です。 早期の段階での専門的な弁護が、より公正な裁判を実現するためには不可欠です。

項目8:まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、現住建造物等放火罪について詳細に解説しました。 この罪は非常に重大な犯罪であり、成立する要件やその他に該当する可能性のある罪、さらには弁護活動の重要性についても触れました。 法律用語や要件が複雑であるため、専門的な知識と対応が必要です。

このような複雑な刑事事件に対応するためには、専門の弁護士の協力が不可欠です。 ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部を紹介します。 同事務所は、刑事事件に特化した法律事務所であり、経験豊富な弁護士が在籍しています。 早期の段階での適切な弁護活動が、より公正な裁判を実現するためには不可欠です。

何か問題が発生した場合、早急に専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。

強盗罪について

2023-10-12

強盗罪について

強盗罪は重罪であり,逮捕・勾留されて実刑で刑務所に入る可能性があります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,強盗罪について解説いたします。

【強盗罪の条文】

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

【強盗罪の保護法益】

強盗罪は,財産的法益だけでなく,人格的法益をも,その保護法益としております。
暴行・脅迫を財物奪取の手段とする点に着目して,窃盗罪より重く処罰することにしております。
財物のみでなく,財産上の利益を得た場合も,同様に処罰されます。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫により,被害者の意思に反して,財物の占有を奪取する犯罪です。
反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫の場合は,瑕疵があるものの一応は相手方の意思に基づく占有の移転があり,恐喝罪となります。

【強盗罪における暴行・脅迫】

暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられれば足り,必ずしも財物を所持する者に加えられる必要はありません。

暴行・脅迫は,被害者の反抗を抑圧するに足りるものであることを要します。
被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという客観的基準によって決することになります。
具体的事案における被害者の主観を基準に判断はされません。
客観的に反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が加えられた以上,現実に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても,強盗罪における暴行・脅迫となります。
その判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等も考慮して,具体的に判断されることになります。
同程度の暴行・脅迫であっても,それが行われた状況,犯人と相手方の性別・年齢等の事情等により,反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかの判断を異にする場合があります。
おもちゃのけん銃を突き付ける行為は,それが本物のけん銃ではないと容易に見破られる状況でされたのでない限り,反抗を抑圧するに足りるものといえます。

【強盗罪の強取とは】

強取とは,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己が取得し,又は第三者に取得させることをいいます。
行為者が相手方から財物を奪取する場合だけでなく,相手方が交付した財物を受領することも,それが相手方の自由意思に基づくものでない限り,強取に当たります。
暴行・脅迫を加えて財物を奪取する意思で,まず財物を奪取した後に被害者に暴行・脅迫を加えた場合も,強取に当たります。

暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧した後に,財物奪取の意思を生じ,財物を奪取した場合が問題となります。
新たに加えられる暴行・脅迫は,通常の強盗の場合に比して程度の弱いものでも反抗を抑圧するに足りると思われ,状況次第では犯人がその場に居続けるだけで足りる場合があります。
先に加えられた暴行・脅迫と人の存在とが相まって,財物奪取目的の暴行・脅迫と同視されることになります。

【強盗罪における故意】

故意の内容として,暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し,その財物を奪取することの認識を有することが必要です。
財物の種類・数量を個別的に認識する必要はなく,予定外の財物を奪取した場合にも故意に欠けることはありません。
窃盗罪同様,「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用し又は処分する意思」である不法領得の意思も必要です。

【財産上の利益】

不法に財産上の利益を得たら,2項の強盗利得罪が成立します。
財産上の利益は,1項の財物以外のすべての財産上の利益を指し,積極的財産の増加であると,消極的財産の減少であるとを問いません。
債務の免除や履行期の延期,債務負担の約束,財産的価値のある役務・輸送サービスの提供等は,いずれも財産上の利益に当たります。

【強盗罪の着手時期】

財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で,強盗罪の実行の着手が認められます。
強盗の故意でまず財物を奪取しても,暴行・脅迫が行われない限り,強盗罪の実行の着手は認められません。
財物奪取の意図なく,暴行・脅迫を加え,相手方の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取する場合には,財物奪取に着手した時点で強盗罪の実行の着手が認められます。

既遂は,財物の取得の時期を基準とし,暴行・脅迫により財物に対する被害者の占有を排し,これを自己又は第三者の実力支配下に置いた時となります。
まず財物を奪取した後に,暴行・脅迫を加えた場合には,これにより奪取した財物を確保した時点で強盗既遂となります。

【強盗罪の未遂犯処罰規定】

(未遂罪)
第243条 第二百三十五条から第二百三十六条まで,第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は,罰する。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。

未遂罪だけでなく,予備罪も処罰されます。
強盗罪の危険性,反社会性の大きさを考慮して,その予備行為を処罰することにより,強盗の実行に至る前にこれを鎮圧しようとしております。

【強盗の予備罪】

予備罪は目的犯であり,強盗の目的でその予備行為がされることを要します。
いわゆる居直り強盗や事後強盗の目的のように,相手方に暴行・脅迫を加える目的が未必的なものに止まる場合においても成立します。

予備とは,強盗罪の実行の準備行為をすることをいいます。
単なる計画や謀議だけでは足らず,強盗の決意を外部的に表現するような行為がされることを要します。

【窃盗からの暴行等で問題となる事後強盗罪】

(事後強盗)
第238条 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

事後強盗罪は,その犯行形態の実質的違法性やしばしば相手の殺傷という重大な結果を伴うことから,処罰されることになります。

本罪は窃盗犯人を主体とします。
窃盗犯人とは,窃盗の実行に着手した者をいいます。

財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的,逮捕を免れる目的,罪跡を隠滅する目的のいずれかの目的が必要になります。
相手が現実に財物を取り返そうとしたり犯人を逮捕しようとしていたか否かは問われません。

事後強盗罪も強盗として論じられる以上,暴行・脅迫の程度も,強盗罪の場合と同様に相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
暴行・脅迫の相手方は,窃盗の被害者だけではなく,本条所定の各目的を遂げるのに障害となる者であれば足ります。

事後強盗罪が成立するためには,財物取得の場面と暴行・脅迫の場面との間の場所的・時間的関係や,状況としての繋がりなどを総合して,当該暴行・脅迫が財物の取得と密接な関連性を有すると認められる状況の下に行われることが必要です。

本罪の実行の着手は,窃盗犯人が,本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められます。
事後強盗強盗として論じられる以上,その既遂・未遂の基準も強盗罪と同様に財物取得の有無,すなわち窃盗の既遂・未遂により決せられます。

【睡眠薬を飲ませる等により金品を盗む昏睡強盗罪】

(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

暴行・脅迫を手段としなくても,その実質的違法性の程度は強盗罪と同程度であると考え,昏睡強盗罪が成立することになります。
事後強盗罪とともに準強盗と呼ばれます。

昏酔させるとは,一時的又は継続的に,相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいいます。
典型的には失神させたり睡眠状態に陥らせる場合がこれに当たりますが,意識はあっても身体的機能を麻痺させる場合も含みます。
昏睡させる方法は,薬物の使用,麻酔薬の施用等制限はありません。
相手を昏睡させる行為は,財物盗取の目的でされなければなりません。

【強盗の罪における弁護活動について】

これまで見てきたとおり、強盗に関する罪は多種多様で、成立した場合の刑事罰は重いものとなっています。
また、今回のブログで説明した強盗の結果、被害者が死傷してしまった場合には、強盗致死傷の罪が適用され、無期懲役や死刑といった厳しい刑事罰が科せられます。

強盗の罪で家族が逮捕されているという場合、身柄解放を求める活動、被害者との謝罪・弁済を行う活動、取調べ状況の確認やアドバイス、起訴後の公判・公判前整理手続など、様々な場面で事案に即した弁護活動が求められます。
北海道札幌市にて、家族が強盗罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

器物損壊事件の解説

2023-09-21

器物損壊事件の解説

器物損壊事件は日常生活でも頻繁に報道される犯罪の一つです。 この記事では、具体的な事例を想定しながら器物損壊が問題となる罪や罰について詳しく解説します。

器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、他人の所有する物を故意に壊す行為を指します。
この罪は一見単純に思えますが、具体的な事例や状況によっては刑法上の扱いが大きく変わることがあります。
例えば、損壊の意図があるかないか、損壊した物の価値などが影響を与えます。
日本の刑法では、このような行為を犯罪として処罰しています。
次の項目では、この罪に関する法的根拠を詳しく見ていきましょう。

法的根拠:刑法第261条

刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の法的根拠は、日本の刑法第261条に明示されています。 この条文によれば、他人の物を損壊した者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処されるとされています。 この法条は一見シンプルですが、実際の裁判では多くの要素が考慮されます。 たとえば、損壊された物の価値や、犯行の動機、前科の有無などが刑の重さに影響を与えることがあります。

故意犯処罰の原則

器物損壊罪には、物を壊したという客観的な状況だけでなく、故意、つまりは意図した行為であるという主観面での要件があります。
器物損壊罪の条文には明記こそされていないものの、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されていることから、原則として故意にした行為でない限り、罪には問われないのです。

例えば、相手を殴ろうと考えてゴルフクラブで被害者の頭を殴打した場合、これは故意にゴルフクラブで相手の頭を殴打していることから、故意が認められるとして殺人未遂罪や傷害罪が成立します。他方、公園でゴルフの素振りをしていたところ手が滑ってゴルフクラブが飛んで行ってしまったとして、通行人の頭に当たり怪我をした場合、これで傷害罪は成立しません。※ただし、過失(不注意)により怪我をさせたことによる過失傷害罪が成立する可能性はあります。

器物損壊罪については、過失犯処罰規定は設けられていないため、例えば道端で具合が悪くなって倒れた拍子にお店の看板を倒して壊してしまったとしても、器物損壊罪は成立しません。

具体的な事例:車窓を割る行為

一般的な器物損壊の事例としてよく挙げられるのが、車窓を割る行為です。
この行為は明らかに他人の所有物を損壊するものであり、刑法第261条に基づいて罰せられる可能性が高いです。
しかし、事例によっては、損壊した理由や状況が詳細に調査されます。
たとえば、何らかの事故や自然災害で窓が割れた場合、故意がないため刑事責任は問われません。
逆に、恨みや怒りから窓を割った場合、その故意性が重く見られ、罰金や懲役の可能性が高まります。
また、複数回にわたって同じ行為を繰り返した場合、ストーカー行為とも結びつき、より重い刑罰が科されることもあります。

刑罰と量刑基準

器物損壊罪での刑罰は、主に懲役または罰金となります。 具体的には、刑法第261条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 しかし、実際の刑罰は様々な要素によって決まります。 例えば、損壊した物の価値、被害者との関係、過去の犯罪歴、犯行の動機などが考慮されることが一般的です。 特に重要なのは「量刑基準」と呼ばれるもので、これに基づいて裁判所が刑罰を決定します。 量刑基準は裁判例や判例によっても影響を受けるため、同じような犯罪でも刑罰が異なる場合があります。

補償と民事訴訟

器物損壊事件は刑事訴訟だけでなく、民事訴訟にもつながる可能性があります。
つまり、刑事責任とは別に、被害者から損害賠償請求されるケースも多いです。
特に高額な物を損壊した場合、被害者はその価値に見合った賠償を求めるでしょう。
この際、被害者側が提出する証拠や、犯人側の賠償能力も裁判で考慮されます。
なお、民事訴訟においては、通常「過失」も問われる場合があります。
これは刑事訴訟とは異なり、故意でなくても賠償責任が発生する可能性がある点に注意が必要です。
したがって、器物損壊事件に巻き込まれた場合、刑事責任だけでなく、民事責任にも備える必要があります。

器物損壊事件における注意点

器物損壊事件は一見シンプルな犯罪に見えるかもしれませんが、多くの要素が影響を与える複雑な事件です。 故意や動機、損壊した物の価値、被害者との関係などが、刑罰や賠償金に大きく影響を与えます。 また、刑事訴訟だけでなく、民事訴訟の可能性も常に考慮する必要があります。 この記事を通じて、器物損壊事件についての基本的な知識と、注意すべきポイントを把握していただければと思います。 何か問題が発生した場合には、早急に専門の弁護士に相談することが最も安全な対応と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、器物損壊事件をはじめとする各種刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しています。 このような事件は、一見単純に思えても、法的には多くの複雑な要素が絡み合っています。 故意性、動機、被害者との関係性、そしてそれらがどのように量刑基準や損害賠償に影響を与えるかなど、専門的な知識と経験が必要です。

私たちの事務所では、器物損壊罪を始めとする各種法条に基づいた詳細な解説と実績があります。 事件の内容によっては、不起訴処分を獲得した事例も多数ございます。

何か問題が発生した場合、早急に専門の弁護士に相談することが重要です。 あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、一人一人のクライアントに対して最適な法的サービスを提供することをお約束します。 お気軽にご相談ください。

違法な取調べで作成された調書を破ったら?

2023-08-15

違法な取調べで作成された調書を破ったら?

被疑者を逮捕していないにも拘わらず、逮捕と同視し得るような状態において行った違法な取調べによって作成された調書の法的性質とそれを破った場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が判例を踏まえ解説致します。

【事例】

北海道虻田郡俱知安町在住のAさんは、北海道内を管轄する警察官によりとある嫌疑をかけられ、任意同行を求められました。
Aさんは身に覚えはなく任意同行には応じないと説明しましたが、警察官は令状なしに強引に警察署に連行し、Aさんが帰りたいと言ったにもかかわらず取調べを行いました。
最終的に警察官は供述調書(弁解録取書)を作成し、それを読み上げAさんに署名捺印を求めたところ、Aさんはこんな供述調書は違法で無効であるとして憤り、警察官が作成した調書を破りました。

≪最判昭57・6・24の判例を土台にしていますが、地名等はすべて変更しています。≫

【違法な取調べで作成された調書も公用文書に当たる】

今回Aさんの行為で問題となるのが、警察官が作成した供述調書(弁解録取書)を破ったという点です。
警察官は地方公務員であり、公務員が作成した文書を毀棄した場合、一般人が作成した契約書などを破棄する行為に比べ、重い罪である公用文書等毀棄罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

(公用文書等毀棄)
刑法258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

よって、Aさんは仮に無実の罪で違法な取調べを受けていたとしても、供述調書を破ったことで公用文書等毀棄罪(あるいは公務執行妨害罪)に問われることになり得ます。
しかし、違法な取調べで作成された供述調書は公用文書には当たらないのではないか、という点が問題となります。
これについて、原判決(高等裁判所の判決)では違法な取調べの過程で作成された供述調書を破いた場合、公用文書等毀棄罪は成立せず、被告人は無罪としました。
しかし最高裁判所は、取調べの違法性については直接の言及を避けつつ、その作成の過程で違法性が認められる場合でも、既にそれが文章としての意味・内容を備えている以上は、公用文書に当たるとして、それを毀棄した(破いた)被告人には公用文書等毀棄罪に問われるとしました。

【違法な取調べを受けたら冷静に弁護士に相談】

とはいえ、違法な取調べ(違法と疑われる取調べ)によって作成された供述調書については、証拠能力に疑義が生じ裁判で証拠として採用されないことが考えられます。
では、違法な取調べ受けた場合にはどうすれば良いでしょうか。

Aさんのように感情的になって供述調書を破るようなことはせず、供述や供述調書等への署名捺印は拒否することが望ましいと言えます。
そして、逮捕等されていなければ、すぐに弁護士に相談し、取調べに違法性がないかを検討したうえで、
・弁護人面前調書をつくるなどして証拠保全に努める
・弁護人から警察署長や警察本部に対し抗議する
・刑事裁判になった場合に証拠能力を争う

などの対応が必要となります。

北海道虻田郡にて、違法な取調べを受けた可能性があるという場合、公用文書等毀棄罪に当たるような行為をすることなく冷静に対応したうえで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴

2023-07-30

【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴

配偶者の不倫相手に対し電話やメールで繰り返し謝罪を求めたという強要未遂事件で逮捕されたものの、弁護人による示談交渉や取調べ対応の末不起訴になったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者Xさんがいるところ、XさんがVさんと不倫関係にあることを知ったAさんは、Vさんに対し「お前がXと不倫していることは知っているんだ」「5分以内に謝罪に来なければどうなるか分かっているのか」などと繰り返し電話やメールで連絡を繰り返しました。

芦別市に住むVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し被害届を提出したことで捜査が開始し、芦別警察署の警察官はAさんを強要未遂罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強要未遂罪について】

(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
同3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

強要未遂罪は、被害者に対して義務のないことをするよう強いたものの、結果的に被害者がそれに応じなかったという場合に成立する罪です。
今回のAさんの場合、(道義的問題があるかどうかという点は別にして)Vさんとしては謝罪する義務はないにも拘わらずそれを強いたものの、Vさんは謝罪する前に芦別警察署の警察官に相談して被害届を提出したため、その結果を遂げなかったことから、強要未遂罪に問われました。

【不起訴を求める弁護活動】

不起訴とは、検察官が公判請求(起訴)しないことを意味します。
起訴されなければ刑事裁判は開かれないため、被疑者は刑事罰が科せられることはありません。
不起訴の理由は「嫌疑なし・不十分(起訴できるだけの証拠がない)」「起訴猶予(起訴することができる証拠はあるが、起訴しない)」「被疑者死亡」「刑事告訴取消」など複数あります。

今回のAさんの事件の場合、部分的に被害者の主張と食い違っている部分がありましたが、大部分について罪を認めとても反省していました。
そこで弁護士は、Aさんの家族から依頼を受けた当日には弁護人選任届を提出し、Vさんとの示談交渉を行いました。
Vさんは当初、Aさんへの処罰感情が大きく示談交渉そのものを拒否されていましたが、弁護士が丁寧に説明を繰り返した結果、示談に応じてくださることとなりました。
示談書にはAさんがVさんに対し心からの謝罪を行うこと、賠償金を支払うこと、AさんがVさんに対し二度と連絡・接触しないこと、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないこと(宥恕条項)といった内容を約束する示談書を締結することができました。

なお、Aさんは大部分で罪を認めていましたが、一部やっていないことについてもやったとされ取調べを受けていたため、弁護士は2日に1度のペースで接見を行い、取調べ状況やAさんの心身の調子を確認しました。

Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんが罪を認めて謝罪し弁済していること、今後Vさんに接触しないことを誓約していること、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないことを示していることなどを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
処分理由は「起訴猶予」であったと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強要未遂罪を含め数多くの刑事事件で弁護活動を行ってきました。
強要未遂罪は、未遂とはいえ罰金刑が用意されていないことから略式手続に付されることはないため、適切な弁護活動を行わなければ起訴され公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
また、民事上の損害賠償等の請求を受けるおそれもあります。
北海道芦別市にて強要未遂罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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