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北海道小樽市での傷害致死事件を想定し傷害致死事件の構成要件(成立要件)と保釈請求の手続きについてのブログ

2024-03-12

北海道小樽市での傷害致死事件を想定し傷害致死事件の構成要件(成立要件)と保釈請求の手続きについてのブログ

この記事では、傷害致死罪の法的枠組み、保釈の可能性、そして弁護活動の重要性について、具体的な事例を交えながら解説します。

傷害致死罪の概要

傷害致死罪は、他人に対する傷害行為が原因でその人が死亡した場合に成立する犯罪です。
この罪は、加害者が直接的な死の意図を持たずとも、加えた傷害が死に至らしめた場合に適用されます。
法定刑は、3年以上の有期懲役であり、その重さは事件の具体的な状況によって左右されます。

傷害致死罪の成立には、以下の要件が必要です。

  1. 加害者による傷害行為が存在すること。
  2. その傷害行為が被害者の死を引き起こしたこと。
  3. 加害者の行為に故意または過失があったこと。

この罪の適用においては、故意による傷害と過失による傷害の区別が重要となります。
故意の有無によって、傷害致死罪と殺人罪の間で法的な区分がなされるためです。
加害者が傷害行為を行った際に、死亡を予見していたかどうかが、その判断の鍵を握ります。

北海道小樽市で発生した架空の事例を通じて、傷害致死罪の適用範囲とその法的な考察を深めていきます。
この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありませんが、法律の適用を理解する上で有用な例となります。

事例: 小樽市でのフィクション事例紹介

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人Bさんと小樽市内の飲食店で飲酒をした後口論になってしまい、ついには喧嘩というかたちに発展しました。
その際、Aさんから殴打されたBさんは転倒してしまい、頭部を強く打って意識を失い、その後死亡が確認されました。
目撃者の通報により臨場した小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、Aさんを傷害致死の現行犯で逮捕しました。

この事例では、Aさんの行動が傷害致死罪に該当するかどうかが問題となります。
傷害致死罪は、他人に対する傷害行為が原因で死亡に至った場合に成立します。
しかし、この罪を問うためには、暴行の故意による傷害と死亡結果との間に直接的な因果関係が必要です。

Aさんの場合、彼がBさんに暴力を振るったことは明らかですが、その行為が直接的にBさんの死を引き起こしたかどうかが法的な争点となります。
また、AさんがBさんを死亡させる意図があったかどうかも重要な要素です。
傷害致死罪の成立には、加害者による故意または重大な過失が必要とされます。

この事例を通じて、傷害致死罪の成立要件、特に故意と過失の区別、および傷害行為と死亡結果の因果関係について深く理解することができます。
また、刑事訴訟における保釈の可能性や弁護活動の重要性についても考察する機会となります。

傷害致死罪の成立要件

傷害致死罪の成立要件は、法律上、非常に厳密に定められています。
この罪が成立するためには、以下の三つの主要な要素が必要とされます。

  1. 故意または過失による傷害行為
    加害者が被害者に対して故意または過失により傷害を加えた行為が存在することが必要です。
    故意による傷害は、被害者に対して意図的に身体的損害を与えることを意味します。
    一方、過失による傷害は、加害者が十分な注意を払わず、結果として被害者に傷害を与えてしまった場合に該当します。
  2. 傷害行為と死亡結果の因果関係
    加害者の傷害行為が直接的に被害者の死亡を引き起こしたことが証明されなければなりません。
    この因果関係は、単に時間的な連続性があるだけでなく、傷害行為がなければ被害者が死亡しなかったという合理的な推定が可能であることが求められます。
  3. 故意と過失の区別(殺人罪と傷害致死罪の違い)
    傷害致死罪と殺人罪を区別する重要な要素は、加害者の内心における故意の有無です。
    傷害致死罪は、加害者が被害者を死亡させる意図はなかったものの、その行為が結果として死亡に至った場合に適用されます。
    故意が明確に認められる場合は、より重い罪である殺人罪が適用される可能性があります。

北海道小樽市で発生した架空の事例を考える際、これらの要件がどのように適用されるかを検討することは、法律の理解を深める上で非常に有益です。
この事例では、AさんがBさんに対して加えた傷害行為と、Bさんの死亡との間に直接的な因果関係が存在するか、また、Aさんの行為に故意または過失があったかが、傷害致死罪の成立を判断する上での鍵となります。

このように、傷害致死罪の成立要件を理解することは、具体的な事例を通じて法律の適用を考える上で不可欠です。

保釈の基礎知識

保釈は、刑事訴訟法において被告人が裁判を受ける間、一定の条件の下で勾留を免れることができる制度です。
この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判の公正を確保することにあります。

保釈とは何か?

保釈は、裁判所が定める保証金を預けることにより、被告人が裁判の判決が確定するまでの間、勾留されずに自由を享受できる制度です。
保釈の適用は、被告人が逃亡しないこと、証拠を隠滅しないことなどの条件に基づきます。

保釈の条件と手続き

保釈を受けるためには、まず保釈請求を裁判所に提出する必要があります。
裁判所は、保釈請求を受けた後、以下の条件を考慮して保釈の可否を判断します。

  1. 被告人の逃亡の恐れがないこと
    裁判所は、被告人が裁判に出頭する意志があるかどうかを慎重に評価します。
  2. 罪証隠滅の恐れがないこと
    被告人が証拠を隠滅する可能性が低いと裁判所が判断した場合にのみ、保釈が許可されます。
  3. 保証金の額
    保釈を許可する場合、裁判所は犯罪の性質、被告人の経済状況などを考慮して保証金の額を定めます。
    保証金は、被告人が裁判所の命令に従わなかった場合に没収される可能性があります。

保釈が許可された場合、被告人は保証金を裁判所に預けることにより、裁判が終了するまで自由を得ることができます。
しかし、保釈中に被告人が裁判所の定めた条件を違反した場合、保釈は取り消され、再び勾留されることになります。

保釈は、被告人が裁判の過程で自己の権利を守り、適切な弁護を行うために重要な制度です。

弁護活動の重要性

刑事訴訟における弁護活動は、被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。
このセクションでは、弁護活動の役割と、執行猶予を獲得するための戦略について探求します。

刑事弁護の役割

刑事弁護の主な目的は、被告人が法律に基づいて公正に扱われ、その権利が全面的に尊重されることを保証することです。
弁護士は、被告人の代理として、以下の活動を行います。

  • 証拠の収集と分析: 弁護士は、被告人に有利な証拠を収集し、検察側の証拠に対抗するための戦略を立てます。
  • 法的アドバイスの提供: 被告人に対し、法的な選択肢とその結果について説明し、最適な対応策を提案します。
  • 裁判での代理: 裁判所において、被告人の立場を代弁し、有利な判決を目指して弁護します。

執行猶予の獲得戦略

執行猶予は、有罪判決を受けた被告人が一定期間、刑務所に服役することなく社会で生活できるようにする制度です。
執行猶予を獲得するためには、以下の戦略が有効です。

  • 被告人の反省と更生の意欲の証明: 裁判所に対し、被告人が自らの行為を深く反省しており、再犯のリスクが低いことを示す必要があります。
  • 社会的結びつきの強調: 被告人が家族や地域社会と強い結びつきを持ち、支援体制が整っていることを強調します。
  • 有利な証拠の提示: 被告人の過去の良好な行動や、犯罪を犯した特別な状況を示す証拠を提出します。

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件を例に取ると、弁護士は被告人Aさんの
・罪体(例えば、一方的な暴行ではなく喧嘩の延長での傷害致死事件であること)
・事件についての反省の程度
・ご遺族に対する賠償など
・社会に復帰するための強い意志
・家族の監督体制が整っていること
などを裁判所に訴えることが重要です。
また、Aさんがこれまでに社会的に善行を行ってきた証拠や、事件当時の特別な心理状態を示す証拠を提出することで、執行猶予の獲得を目指します。

このように、弁護活動は被告人が公正な裁判を受け、可能であれば執行猶予を獲得するために極めて重要です。

裁判過程での保釈請求

裁判過程における保釈請求は、被告人が裁判の判決を待つ間、一定の条件下で自由を享受できるようにするための重要な手続きです。このセクションでは、保釈請求のタイミングと方法、および保釈が認められるケースについて解説します。

保釈請求のタイミングと方法

保釈請求は、通常、被告人が正式に起訴された後に行われます。保釈の請求は、弁護士を通じて裁判所に提出される書類によって行われ、その際には保釈の条件として設定される保証金の額や、被告人が遵守すべきその他の条件が提示されます。

  1. 保釈請求書の提出: 被告人またはその弁護士は、保釈を求める正式な請求書を裁判所に提出します。
  2. 保証金の額の提案: 請求書には、被告人が裁判所の命令に従うことを保証するために預ける金額の提案が含まれることがあります。
  3. 裁判所の審査: 裁判所は、保釈請求を受けて、被告人の逃亡の恐れ、罪証隠滅の可能性、社会に対する危険性などを考慮して保釈の可否を判断します。

保釈請求が認められるケース

保釈が認められるか否かは、多くの要因に依存しますが、以下のような状況では保釈が許可される可能性が高まります。

  • 逃亡の恐れが低い場合: 被告人が固定の住所を持ち、家族や仕事などの強い地域社会との結びつきがある場合。
  • 罪証隠滅のリスクが低い場合: 事件に関連する証拠が既に収集されており、被告人による証拠隠滅の可能性が低いと裁判所が判断した場合。
  • 被告人の健康状態: 重大な健康問題があり、勾留中の医療が不十分な場合には、人道的な理由から保釈が認められることがあります。

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件において、被告人Aさんが保釈を求める場合、これらの要素が彼の保釈請求に有利に働く可能性があります。特に、Aさんが地域社会において安定した生活を送っていること、逃亡の意思がないことを示す証拠がある場合、保釈が許可される可能性が高くなります。

まとめと法的アドバイス

傷害致死事件に関する法的な考察を通じて、私たちは刑事訴訟における複雑なプロセスと、被告人の権利を保護するための弁護活動の重要性を理解することができました。北海道小樽市で発生した架空の事例を基に、以下にその要点と、今後の法的対応に関するアドバイスをまとめます。

事件への対応策

  1. 適切な法的代理人の選定: 刑事事件に直面した場合、経験豊富な弁護士に相談することが最優先事項です。弁護士は、法的な権利を守り、最良の結果を得るための戦略を提供します。
  2. 証拠の収集と分析: 事件に関連するすべての証拠を収集し、それらがどのように自身の立場を支持するかを理解することが重要です。
  3. 保釈の検討: 裁判を自由な状態で迎えるために、保釈請求の可能性を探ります。保釈が認められれば、裁判の準備に専念できるようになります。

法律相談の重要性

  • 初期段階での相談: 事件に関わる初期段階で法律相談を行うことで、不利な状況を避け、適切な対応策を講じることが可能になります。
  • 継続的なサポート: 刑事訴訟は予測不可能な展開を見せることがあります。そのため、事件の進行に応じて弁護士と連携し、状況の変化に対応することが重要です。

結論

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件を例に挙げることで、傷害致死罪の法的枠組み、保釈のプロセス、および弁護活動の重要性についての理解を深めることができました。この事例はフィクションですが、実際の刑事訴訟において被告人が直面する可能性のある様々な課題を浮き彫りにしています。法律の専門家として、私たちは被告人が公正な裁判を受け、最終的に正義が実現されることを目指しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。私たちは、横浜をはじめとする札幌市内を中心に小樽市や石狩市、江別市、恵庭市、北広島市などで発生する様々な刑事事件に対応しており、事件事故を起こしてしまった被疑者・被告人およびその家族の方々に対して、専門的かつ包括的な法律支援を行っています。

私たちのミッション

私たちのミッションは、刑事訴訟における被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるためのサポートを提供することです。刑事事件は、被告人だけでなく、その家族にとっても大きな影響を及ぼします。私たちは、この困難な時期において、クライアント一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を追求します。

提供するサービス

  • 緊急対応: 24時間体制での法律相談を提供し、逮捕や勾留などの緊急事態に迅速に対応します。
  • 保釈支援: 保釈請求の手続きをサポートし、被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう努めます。
  • 証拠収集と分析: 事件に関連する証拠を徹底的に収集・分析し、有力な弁護戦略を構築します。
  • 裁判での代理: 裁判所における被告人の代理人として、強力な弁護を行います。

私たちの強み

  • 豊富な経験: 多様な刑事事件に対応してきた豊富な経験を持ち、複雑な法的問題にも対応可能です。
  • 専門性: 刑事事件に特化した専門家チームが、最新の法律知識と実務経験をもってサポートします。
  • クライアントとのコミュニケーション: クライアントと密接に連携し、常に透明性の高い情報提供を心がけています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に直面した際の強力なサポートとして、皆様の権利を守り、公正な裁判を受けるための道を共に歩みます。
北海道小樽市にて家族が傷害致死罪で逮捕・勾留され、保釈請求を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-18歳・19歳が犯罪を行ったら

2024-03-03

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-18歳・19歳が犯罪を行ったら

民法上、18歳以上は成人となりました。
しかし、18歳・19歳が犯罪を行ったら、特定少年とされ、20歳以上の成人や18歳未満の少年とは別に特別な扱いを受けることになります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、18歳・19歳の特定少年が犯罪を行った場合について解説いたします。

<検察への逆送>

特定少年が犯罪を行ったら、通常の少年事件と同様に、全件が家庭裁判所に送られることになります。
そして、家庭裁判所の審判を受け、少年院や保護観察の保護処分などを受けることになります。
しかし、一定の場合には、家庭裁判所から検察官へ事件が送られ、通常の刑事手続きで刑事裁判を受けることになります。
家庭裁判所は、特定少年に係る事件については、罰金以下の刑に当たる罪の事件も含めて、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。
また、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、検察官に送致しなければなりません。
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察に送致しないことになります。
逆送決定で刑事手続きで進むことになったら、成人の手続きと同様に扱われることになります。
実刑で刑務所に入ることになる可能性があります。
刑事手続きでの裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければなりません。
しかし、実際にまた家庭裁判所に戻るケースは非常に少ないです。

<保護処分についての特例>

家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければなりません。
ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができます。
1 6月の保護観察所の保護観察に付すること。
2 2年の保護観察所の保護観察に付すること。
3 少年院に送致すること。
第2号の保護観察においては、遵守事項違反の場合に少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければなりません。
家庭裁判所は、審判の結果、2年の保護観察所の保護観察処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければなりません。
家庭裁判所は、第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければなりません。
保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができます。

<記事等の掲載の禁止の特例>

特定少年のとき犯した罪により検察へ逆送されて公訴を提起された場合は、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載することができるようになりました。
起訴後に実名報道される可能性があります。

<18歳・19歳の特定少年が事件を起こしたら>

逮捕されたら、身体拘束され、長期間勾留される可能性があります。
家庭裁判所に送られた後は、少年鑑別所に収容される可能性があります。
学校や職場に行くことができなくなり、ばれて退学処分や懲戒解雇となるリスクがあります。
若い人が長期間身体拘束されるのは、肉体的にも精神的にも非常に苦しいものです。
弁護士を通じて釈放を求めていくことになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがなく、釈放されなければならない必要性を示していきます。
釈放が認められるハードルは高いので、弁護士が家族と打ち合わせをしながら計画的に行動していく必要があります。

被害者がいる事件では、示談や被害弁償を検討することになります。
どのように被害者と接触するのか、どのように話し合っていくのか、お金はいくらくらい用意するべきか、どのタイミングで交渉するべきか、など検討するべきことは多いです。
弁護士と相談しながら進めていくことになります。

警察での取調べ対応は非常に重要です。
やってもいない犯罪を認めさせられる可能性があります。
実際に犯罪を行っていたとしても、その内容の悪質性がより大きく見えるように話を持って行かれる可能性があります。
警察は違法・不当な取調べをしてくる可能性があります。
圧力をかけたり、強引に話をこちらに不利に誘導したりしてきます。
そのような違法・不当な取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に相談して対応する必要があります。
黙秘したり、抗議をしたり、在宅事件であれば取調べに付き添ったり、その時の状況に応じて柔軟に対応していく必要があります。

家庭裁判所に送られたら、弁護士は付添人という役割で行動していくことになります。
犯罪としてどのようなことがあったのか、その背景として家庭や学校や友人関係に具体的にどのような問題があったのか、改善するためにはどのようなことをしていく必要があるのか、などを家族みんなで検討します。
家庭裁判所調査官とも話し合い、どのような対応をしていく必要があるのかを検討していきます。
そして、最終的に少年審判で裁判官に対して意見を示し、適正な処分を求めていくことになります。

重大事件の場合は、検察へ逆送されないようにしなければなりません。
検察へ逆送されて起訴され、裁判で実刑判決となり、刑務所に入ることになってしまうかもしれません。
犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を分析し、刑事処分でなく少年院などの方が特定少年にとってふさわしいことを主張していくことになります。

18歳・19歳の子供が事件を行ってしまった両親は、ぜひ早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
当事務所では、これまでにも多くの特定少年事件を扱って解決に導いてきました。
特定少年自身の反省を促しながら、家族と共に問題に向き合って解決していきます。
とにかく軽い処分を求めていく、というだけでなく、真に問題の解決のためには何が必要か、背景としてどのようなことがあるのか、をきちんと分析して対応していきます。
表面的な解決だけでは終わらせません。
初回の面談は無料です。
有料で初回接見にも対応いたします。
今後どうすればいいか、懇切丁寧にご説明いたします。
刑事事件はスピードが重要ですので、なるべき早くご相談ください。

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

2023-06-30

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下,「性的姿態撮影等処罰法」)が成立しました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,性的姿態撮影等処罰法の犯罪に関する部分の概要を解説いたします。

<目的>

性的姿態撮影等処罰法は,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
同時に,性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし,あわせて,押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって,性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

これまでは盗撮は各地方公共団体の条例により処罰されておりましたが,本法律により全国一律に処罰されることになり,法定刑もより重くなりました。
本法律は,日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
令和5年7月13日から施行されます。

<性的姿態等撮影罪>

以下の行為をした者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。

1 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為

これらの罪の未遂も罰せられます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

<性的影像記録提供等罪>

性的影像記録(性的姿態等撮影罪等により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したもの)を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

<性的影像記録保管罪>

性的影像記録提供等罪をする目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

<性的姿態等影像送信罪>

不特定又は多数の者に対し,以下の行為をした者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

1 正当な理由がないのに,送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて,影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし,又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

情を知って,不特定又は多数の者に対し,前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も,同様に処罰されます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

<性的姿態等影像記録罪>

情を知って,性的姿態等影像送信罪により影像送信をされた影像を記録した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
未遂も罰せられます。

これまでは各地方公共団体の条例で処罰されていた盗撮等が,国の法律で一律に処罰されることになり,しかも法定刑もより重いものになりました。
盗撮等をした場合,今後はより厳しい処分を受ける可能性が高まります。
逮捕され,身体拘束が長くなり,刑罰も重いものになるかもしれません。
事件を起こしてしまった場合,取調べ対応・被害者対応・裁判対応について,早い段階から検討して方針を決めなければなりません。
専門の弁護士によるサポートが必要になってきます。

<事務所紹介>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が盗撮等の刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

泥酔した相手と性行為をして犯罪に

2023-05-15

泥酔した相手と性行為をして犯罪に

泥酔した相手と性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、帰宅しようとしていたところ、札幌市厚別区内の公園のベンチに横たわるVさんを見かけました。
Vさんは意識はあるものの明らかに酔っていて、呂律も回っておらず、生返事しかできないような状況でした。
AさんはVさんに「ここだと寒いから俺の家に来なよ」と言い、Vさんに肩を貸す形でAさんの自宅まで連れて行き、自室でVさんと性行為をしました。

翌日、Aさんが目覚めるとVさんはおらず、しばらく経った後Aさんの家に札幌市厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官が来て話を聞きたいので署まで同行して欲しい旨言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【泥酔した相手とした性行為について】

当然のことながら、性行為をする際は、性行為をすることについて両者の同意があることが前提となります。
では同意がなかったからと言って犯罪になるかというとそうではなく、強制性交等罪に当たる場合に処罰されることになります。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文のとおり、相手方の同意がなかった場合でも、加害者が被害者に対して暴行又は脅迫を用いなければ、強制性交等罪には当たらず罪に問われることはありません。
ケースについて検討すると、AさんはVさんに脅迫をしたり暴行を用いたりすることなく自宅に連れ込んで性行為をしているため、強制性交等罪には当たらないと考えられます。

しかし、性行為をする前段階から、Vさんは泥酔していて生返事しかできないような状態だったことから、性行為をする判断能力がなかったと考えられます。
この場合、準強制性交等罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

Aさんは、Vさんが泥酔、すなわち心神喪失(物事を判断する能力や判断に従って行動する能力を失っている状態)若しくは抗拒不能(抵抗が著しく困難な状態)の状態に陥っていることに乗じて、性行為をしたと評価される可能性があるのです。
この場合は準強制性交等罪が適用され、強制性交等罪の例に拠る、つまり5年以上(20年以下)の懲役刑に処せられる、ということになります。

準強制性交等罪は「準」と付いているため軽い罪であるというイメージをお持ちの方もいるようですが、そうではありません。
むしろ、相手が抵抗できないのに、それに乗じて性行為をするのは卑劣であるとして、裁判で強制性交等罪の相場より重い刑罰が科せられる可能性があります。
準強制性交等罪で捜査を受けている方、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

北海道札幌市豊平区にて、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている場合、あるいは御自身が準強制性交等罪で逮捕される可能性がある行為をしてしまったという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【解決事例】再度の性犯罪をして事件に

2022-07-17

【解決事例】再度の性犯罪をして事件に

再度の性犯罪をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、コンサート会場で女性のスカートの中をカメラで盗撮し,周りの人に発見されて通報されました。
札幌方面北警察署の警察官に連れていかれ,取調べを受けました。
正直に犯行を認め,家族に身元引受人として迎えに来てもらい,何とか逮捕は免れました。
しかし,Aさんは数年前にも痴漢で逮捕・勾留され,罰金処分を受けていました。
心配したAさんと家族は,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮行為で問題となる罪~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか 卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

性犯罪は繰り返す人が少なくありません。
逮捕され,警察や家族から厳しく言われ,もう二度としないと反省の態度を示したとしても,また繰り返してしまう人がいます。
犯行を繰り返す人に対しては,捜査機関も裁判所も更に厳しい対応をしてきます。
なぜ繰り返してしまうのか,原因からきちんと分析して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

弁護士が被害者と接触し,謝罪をし,データの削除と接触禁止を約束して,被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと話し合ったところ,Aさんは仕事で残業や長時間労働が常態化し,過剰なストレスで精神的な問題を抱えていることが判明いたしました。
ストレスのために自分をコントロールすることが難しく,ストレス解消のために性犯罪を繰り返していました。
精神科に通院して治療に務めさせ,会社と相談して業務量を減らすようにしました。
弁護士が報告書を作成して検察官に提出し,不起訴処分となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて性犯罪で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

覚醒剤使用に用いる注射器を破壊し、公務執行妨害の疑いで逮捕

2021-03-04

今回は、薬物使用を疑われた被疑者が、覚醒剤の使用に用いていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

札幌市中央区の歩道を歩いていたAさんは、警察官から薬物の使用を疑われ、職務質問を受けました。
警察官がしきりに持っているバッグの中身を見せるよう要求するので、Aさんは自ら覚醒剤の使用に用いていた注射器を取り出し、これを力いっぱいに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を足で踏みつけて破壊し、警察官らの公務の執行を妨害した疑いで、札幌方面中央警察署現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~公務執行妨害罪について解説~

公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条1項)、及び、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条2項)をいいます。
実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません。

(「暴行」について)
公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」と異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます。

判例で認められたものとして、
・「税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為」(最高裁昭和33年10月14日判決)
・「逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為」(最高裁昭和34年8月27日決定)
などが公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。

これによれば、Aさんが警察官を直接殴打するなどしたわけではなくても、覚醒剤の使用に用いていた注射器を力いっぱい踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります。
もっとも、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出すやそのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。

~今後の捜査~

公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば、覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。

(逮捕が繰り返される場合もある)
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。

~適切な主張・保釈の実現・執行猶予付き判決の獲得を目指す~

逮捕・勾留されたからといって当然に犯罪が成立するわけではありません。
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。

さらに、尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。

また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります。
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療プログラムを開始することができるようになります。

また、Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
言い渡された懲役刑の刑期が6か月であっても、3年であっても、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。
弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

公然わいせつの疑いで逮捕

2021-03-01

今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

札幌市厚別区に住むAさんは、日頃のストレスを和らげるため、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面厚別警察署現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕され、酔いがさめたあと、Aさんは自身の行動を悔やんでいます。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~公然わいせつ罪について解説~

公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。

(わいせつな行為)
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
ケースの事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。

~身柄解放活動を弁護士に依頼~

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。

もっとも、Aさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。

逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。

~身柄解放を実現した後は?~

釈放されたからといって、事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
ケースの事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。

~不起訴処分の獲得を目指す~

不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。

このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。

その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

児童買春事件を略式手続で解決

2021-02-25

今回は、塾講師として勤めるAさんが、児童買春事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

札幌市白石区に住むAさんは、塾講師として勤務しています。
気に入っていた生徒V(16歳の女子高生)に「お茶でもしないか」などと声をかけて休日に誘い出し、デートをした後、ラブホテルにおいて、Vに4万円を渡してこれと性交しました。
Vは帰宅が遅かったことを両親から咎められ、「塾の先生であるAさんとデートをしていた」と説明しました。
さらに「本当にデートしただけなんだろうな」と詰め寄られたので、Vは両親に罪悪感を覚え、4万円を受け取ってAさんと性交したことを打ち明けました。
Vの両親は怒り心頭で、札幌白石警察署に被害届を提出したところ、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。
児童買春の罪を犯し、有罪判決を受ける場合は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられます(同法第4条)。

~長期間の勾留の可能性~

逮捕され、勾留されると、捜査段階において最長23日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
勾留がつかなければ、逮捕後1~3日程度で釈放されるのですが、勾留がつくと、身体拘束が長期化してしまいます。

一般的に、被疑者と被害者との間柄が近く、お互いに連絡先を知っている場合や、それぞれの自宅が近い、という場合には、罪証隠滅のおそれがあるとして、勾留がつく可能性が高くなります。
ケースに即して検討すると、AさんとVは、塾講師と、その授業を受ける生徒という関係にあります。
また、ケースには記載されていませんが、Vをデートに連れ出すなどしていることから、AさんはVの連絡先を知っているかもしれません。
AさんとVとの間にこのような関係があると、Aさんに罪証隠滅のおそれがあると判断され、勾留が長引いてしまうおそれがあります。

Aさんの生活圏から離れた場所に住む親戚などに依頼して身元引受人となってもらい、責任をもってAさんを監督する旨を誓う上申書を提出することにより、AさんとVが接触する可能性がないことをアピールし、早期の身柄解放を目指す必要があります。

~今後の処分~

児童買春事件の起訴率は高く、不起訴処分により事件を解決することは非常にハードルが高いといえます。
反面、Aさんが初犯であり、被害者も1人であれば、起訴されたとしても、略式手続により事件を解決できる可能性が高いです。

略式手続とは、書面のみにより審理を行い、略式命令によって100万円以下の罰金又は科料を科す制度です。
略式命令がAさんに告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、釈放されることになります。

Aさんの勾留中に弁護活動を行う中で、起訴を回避することが極めて困難と考えられる場合には、なるべく早く略式命令の請求をするよう検察官に促し、これに応じてもらうことができれば、早期の事件解決及び早期の身柄解放を実現することができます。
略式命令を言い渡されたあとは、罰金を納付して事件が終了します。

ただし、略式手続においては通常、Aさんの言い分を裁判官に伝えることができません。
ケースの場合は困難と思われますが、例えば、「被害者が18歳未満であると知らなかった」という主張が通れば、児童買春の罪は成立しません。
犯罪の成立を妨げる言い分がある場合に、略式手続に応じるのは得策ではありません。
略式手続に応じるか否かは、重要なポイントです。
略式手続に同意する前に、一度、弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕

2021-02-22

今回は、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

北海道日高町に住むAさんは、午前5時頃まで深酒をした後、出勤に備えて就寝しました。
自動車で午前8時頃に自宅を出発する予定でしたが、「少し寝たのであれば飲酒運転にはならないだろう」と甘く考え、遅くまでお酒を楽しんでいたようです。
自動車にて通勤中、Aさんの車が若干フラフラと走行していたため、パトカーに停止を求められ、呼気検査を受けることになりました。
Aさんは「一度寝ているから問題ない」と、呼気検査に応じましたが、検査の結果、呼気から0.25ミリグラムのアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで札幌方面門別警察署現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~酒気帯び運転の罪について解説~

(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。

Aさんは呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~酒酔い運転の可能性も~

また、Aさんは若干フラフラと運転していました。
これがアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と判断されると、「酒酔い運転の罪」となります。
酒酔い運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2第1号)。

「一度寝ているから飲酒運転にはならない」というのは危険な発想です。
飲酒し、睡眠をとったとしても、そのまま起きていたとしても、その後に自動車を運転していた際、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転の罪の嫌疑をかけられるのは当然です。
飲酒してから運転するまでの時間、飲酒量、パトカーに停められた直後のAさんの言動などによっては、酒気帯び運転の故意がないとして、酒気帯び運転の罪が成立しない場合も考えられます。
しかし、ケースのように飲酒を終えてから自動車を運転するまで3時間程度しか睡眠していない、という場合においては、故意を争うことは極めて困難でしょう。
自動車を運転する予定がある場合は、飲酒を控えるか、飲酒後、十分な時間をとった上で自動車を運転するように努めることが不可欠と思われます。

~早期の身柄解放を実現する必要性~

Aさんは酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後に勾留決定がなされると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すると、その間、勤務先を無断欠勤することになります。
無断欠勤が続くと、勤務先をクビになる可能性が極めて高くなります。
そのため、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらう必要があります。

ケースの事件は適切な弁護活動を行うことにより、勾留されずに釈放される可能性が見込めます。
この場合は逮捕後、1~3日程度で外に出ることができます。

~Aさんになされる処分は?~

Aさんが初犯であれば、略式手続によって罰金刑を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
この場合は、罰金を納付することにより、刑事手続が終了します。

もっとも、略式手続は書面のみにより審理が行われるため、Aさんの言い分を裁判官に伝えることができません。
ケースの場合は難しいと思われますが、故意を争い得る事情が存在するなど、Aさんの言い分を裁判官に伝える必要性が認められるときは、略式手続を拒否することも視野に入れる必要があります。

検察官から略式手続を打診されたものの、判断に迷う場合は、弁護士と相談することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が酒気帯び運転の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

市役所職員への公務執行妨害

2021-02-18

市役所職員への公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

~事例~

札幌市南区に住むAは、必要な書類をそろえるために南区役所を訪れました。
そこで対応した職員の態度に腹が立ったAは職員の胸倉をつかんで「なんだその態度はなめてると殺すぞ」などと文句をまくしたてました。
区役所内は騒然となり、札幌方面南警察署の警察官が駆け付ける事態となってしまいました。
その後、Aは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aが公務執行妨害罪で逮捕されてしまったと連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~公務執行妨害罪~

まずは条文を見てみましょう。

刑法第95条 公務執行妨害罪

1項「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

2項「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」

公務執行妨害罪と聞くとなんとなく警察官に対する暴行をイメージしますが、条文にあるように、「公務員が職務を執行するに当たり」「これに対して暴行又は脅迫を加える」ことで成立する犯罪です。
そして、公務執行妨害罪における「公務員」の定義については、

刑法第7条に
「この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」
と規定されています。

つまり、市役所などの職員についてもこの公務執行妨害罪の「公務員」に当てはまることになります。
そのため、今回の事例のように自身の対応をしている市役所職員に対して、胸倉をつかむという暴行で職務の妨害をすれば公務執行妨害罪となってしまうでしょう。

~公務執行妨害罪の保護法益~

刑法では保護するに値すると認められる利益のことを保護法益と呼びますが、公務執行妨害における保護法益は、公務員個人の身体の安全ではなく、公務員の職務の執行という国家的法益にあります。
国家的法益に対する侵害とされる公務執行妨害については、暴行の程度が軽微であっても、厳しい処分となってしまうこともあります。
ただ、不起訴処分を獲得して前科を回避することができる可能性もありますので、今後の見通しをたてるためにも、公務執行妨害事件を起こしてしまったという場合は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に、ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣する初回接見を利用するようにしましょう。

~早期釈放を目指すなら~

ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に依頼するようにして、早期釈放を目指していきましょう。
逮捕されてしまった場合、その後に勾留が決定してしまうと、起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまう可能性があります。
身体拘束が長引いてしまうと、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりなど社会生活に対する影響を大きなものとなってしまいます。
そんな社会への影響を最小限にするためにも早期釈放を目指していきましょう。
早期釈放に向けては、やはり刑事事件に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、身柄解放活動の経験も豊富にありますので、逮捕されてすぐに選任していただければ、最大限の活動を行い、釈放の可能性を高めることができます。
もちろん、その後の最終的な処分に向けても、被害者との示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。

公務執行妨害罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631―881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見の受付を行っておりますのでお気軽にお電話ください。

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