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執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

2024-03-06

執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

交通事故による死亡事故は、被害者やその遺族にとって深刻な結果を与えることは固より、運転者にとっても深刻な法的責任を伴います。本記事では、フィクションの事例を用いて、交通死亡事故が起きた際の法的側面と、執行猶予付有罪判決の意味について解説します。

事故の概要と法的責任

交通死亡事故は、運転者の一瞬の不注意が重大な結果を招くことがあります。
このような事故が発生した場合、運転者は「過失運転致死罪」として法的責任を問われる可能性が高いです。
この罪は、運転中の必要な注意を怠った結果、人の死に至らしめた場合に適用されます。

過失運転致死罪の刑罰は、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
ただし、事故の状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、判決には幅があります。
特に、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用されることもあります。

このような事故においては、運転者だけでなく、被害者の遺族の心情や社会的影響も考慮されるため、法的な対応は複雑です。
運転者は、事故発生後、適切な法的サポートを受けることが重要です。

北海道札幌市豊平区のフィクション事例

北海道札幌市豊平区で起きた架空の交通死亡事故を例に挙げます。
この事例では、Aさんは豊平区の静かな住宅街を車で走行中、突然飛び出してきた歩行者Bさんと衝突しました。
事故の衝撃でBさんは重傷を負い、残念ながら病院で亡くなりました。

Aさんは事故直後に救急車と警察に通報し、事故現場での対応に全力を尽くしました。
しかし、警察の調査の結果、Aさんが一時停止の標識を見落としていたことが判明し、過失運転致死の疑いで在宅起訴されました。

この事例では、Aさんには過去に交通違反の記録がなく、事故後の対応も適切であったため、裁判では執行猶予付きの有罪判決が下されました。
Aさんはこの判決を受け入れ、Bさんの遺族に対して深い謝罪と賠償を行い、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓いました。

この事例は、一瞬の不注意が取り返しのつかない結果を招くことを示しています。
運転者は常に注意深く運転することの重要性を認識し、安全運転を心掛ける必要があります。

過失運転致死罪とは何か

過失運転致死罪は、運転中の不注意や過失により人の死を引き起こした場合に適用される罪です。
この罪は、運転者が交通法規を遵守し、必要な注意を払っていれば避けられたはずの事故を引き起こした場合に問われます。

法律上、過失運転致死罪の刑罰は最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
しかし、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、実際の判決には幅があります。

特に重要なのは、事故発生時の運転者の状態や行動です。
例えば、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。

過失運転致死罪の判決は、運転者にとって重大な社会的、法的影響を及ぼします。
そのため、運転者は常に安全運転を心掛け、事故を未然に防ぐ努力をすることが求められます。

刑事裁判のプロセス

交通死亡事故が発生した場合、運転者は刑事裁判の対象となることがあります。
このプロセスは、事故の調査から始まり、起訴、裁判、そして判決に至ります。

  1. 事故の調査: 事故発生後、警察は現場調査を行い、事故の原因や運転者の責任を明らかにします。この段階で、運転者の行動や事故の状況が詳細に調べられます。
  2. 起訴の決定: 調査の結果に基づき、検察官は運転者を起訴するかどうかを決定します。重大な過失があった場合、運転者は過失運転致死罪で起訴される可能性があります。
  3. 裁判の進行: 起訴された場合、運転者は裁判所で審理を受けます。この過程で、運転者の弁護士は事故の状況や運転者の事情を説明し、適切な判決を求めます。
  4. 判決: 裁判所は、事故の状況、運転者の過去の記録、事故後の対応などを考慮して判決を下します。執行猶予付きの有罪判決や実刑判決が下されることがあります。

刑事裁判のプロセスは、運転者にとって精神的にも負担が大きいため、適切な法的サポートを受けることが重要です。
また、このプロセスを通じて、交通安全への意識が高まり、再発防止につながることが期待されます。

執行猶予付有罪判決の意味

執行猶予付有罪判決は、刑事裁判において運転者が有罪と認定されるものの、一定の条件下で刑の実行を猶予される判決です。
この判決は、運転者が再犯の恐れが低いと判断された場合や、事故後の適切な対応が評価された場合に下されることが多いです。

  1. 執行猶予の意味: 執行猶予は、判決を受けた者が一定期間、新たな犯罪を犯さないことを条件に、刑の実行を免除される制度です。この期間は通常、2年から5年の間で設定されます。
  2. 社会的影響: 執行猶予付きの判決を受けた運転者は、社会内での生活を続けることができますが、この期間中に再び犯罪を犯すと、猶予が取り消され、刑が実行される可能性があります。
  3. 反省と更生の機会: この判決は、運転者に対して反省と更生の機会を与えることを目的としています。運転者はこの期間を利用して、自身の行動を振り返り、再発防止に努める必要があります。

執行猶予付有罪判決は、運転者にとっては重大な警告であり、社会に対しては安全運転の重要性を再認識させる機会となります。
運転者はこの機会を活かし、自己の行動を改め、安全な交通環境の構築に寄与することが期待されます。

弁護士の役割と対応

交通死亡事故における弁護士の役割は、運転者が適切な法的対応を受け、公正な裁判を受けることを支援することです。
弁護士は、事故の状況分析から被告の権利保護まで、多岐にわたるサポートを提供します。

  1. 事故の法的分析: 弁護士は事故の詳細を分析し、運転者の法的責任の範囲を明確にします。これには、事故の原因や状況、運転者の行動などが含まれます。
  2. 被告の権利保護: 弁護士は運転者の権利を保護し、不当な扱いや過剰な刑罰が科されないように努めます。これには、適切な証拠の提出や効果的な法廷での主張が含まれます。
  3. 被害者との和解交渉: 弁護士は、被害者の遺族との間で和解交渉を行うこともあります。これには、賠償金の交渉や謝罪の手配などが含まれます。
  4. 更生への支援: 弁護士は、運転者が社会に再び適応できるように支援します。これには、心理的なカウンセリングや再発防止のための教育プログラムの案内などが含まれます。

弁護士の役割は、単に法的な側面に留まらず、運転者の社会復帰や心理的なサポートにも及びます。
このような包括的なサポートにより、運転者は事故からの学びを深め、将来的な再発防止に貢献することができます。

事故防止と安全運転の重要性

交通事故の防止と安全運転の重要性は、運転者にとって最も基本的かつ重要な責任です。
事故を未然に防ぐためには、運転者が常に注意深く、責任感を持って運転することが求められます。

  1. 注意深い運転: 運転者は、速度の遵守、周囲の状況への注意、適切な距離の保持など、安全運転の基本を常に心掛ける必要があります。
  2. 交通法規の遵守: 交通法規は、道路上の安全と秩序を保つために設けられています。運転者はこれらの法規を遵守し、事故のリスクを減らすことが重要です。
  3. 継続的な教育と訓練: 安全運転に関する継続的な教育と訓練は、運転技術の向上と事故防止に寄与します。定期的な運転技術の見直しや更新は、運転者にとって有益です。
  4. 自己反省と意識の高揚: 事故を経験した運転者は、その経験を反省の機会として捉え、安全意識を高めるべきです。また、他の運転者に対しても、安全運転の重要性を伝えることが重要です。

安全運転は、運転者自身の安全だけでなく、他の道路利用者の安全を守るためにも不可欠です。
運転者一人一人が安全運転を心掛けることで、交通事故の発生を大幅に減少させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。

専門性と経験

  • 刑事事件専門: 交通事故、窃盗、暴行、薬物犯罪など、幅広い刑事事件に対応しています。
  • 経験豊富な弁護士陣: 複雑な刑事事件に対応可能な、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

クライアントへのアプローチ

  • 個別対応: 各クライアントの状況に応じた個別の対応を行い、最適な法的サービスを提供します。
  • 迅速な対応: 事件発生後の迅速な対応を心掛け、クライアントの不安を軽減します。

サービス内容

  • 無料相談: 初回の法律相談は無料で、事件の概要や法的な選択肢についてのアドバイスを提供します。
  • 全面的なサポート: 事件の初期段階から裁判終了まで、全面的なサポートを行います。

社会への貢献

  • 法律教育: 安全運転や法律知識の普及活動を通じて、地域社会への貢献を目指しています。
  • 再犯防止の取り組み: クライアントの更生と再犯防止に向けた支援を行い、社会復帰を促進します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に事務所を構え、北海道内の刑事弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市豊平区にて、運転中に事故を起こしてしまい被害者の方を死亡させてしまい、執行猶予付きの判決を求める弁護活動について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

2024-02-27

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反について、そして逮捕・勾留のプロセスについて詳しく解説します。この記事を通じて、交通事故の法的側面についての理解を深めていただければ幸いです。

事件の概要

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件は、夜間にAさんが運転する車が歩行者Bさんをはねる事故から始まります。
Aさんは事故直後、パニックに陥り、現場から逃走してしまいます。
この行為は、道路交通法違反(救護義務違反)および自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)にあたります。
事故により、Bさんは重傷を負い、緊急に病院へ搬送されました。
後日、警察は防犯カメラの映像などからAさんを特定し、逮捕に至ります。

事例

北海道石狩市の静かな住宅街で、深夜に起きたこの事例は、交通事故の悲劇を浮き彫りにします。
Aさんは、仕事帰りに自動車を運転していました。
疲れと暗闇が原因で、一瞬の不注意が命取りとなり、歩道を歩いていたBさんをはねてしまいます。
事故の衝撃でパニックに陥ったAさんは、その場から逃走。
Bさんは、通行人によって発見され、緊急搬送されますが、幸いにも一命を取り留めました。
この事故は、防犯カメラによって記録されており、その映像が決定的な証拠となりました。

自動車運転処罰法違反について

北海道石狩市での事例において、Aさんは自動車運転処罰法違反、特に過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
この法律は、運転者が必要な注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合に適用されます。
具体的には、運転中の不注意、適切な速度の遵守の失敗、交通ルールの無視などが含まれます。
Aさんの場合、夜間の運転中に疲労や視界不良による一時的な注意散漫が原因で事故を引き起こしました。
法律では、このような過失による事故を重く見ており、被害者の死傷の程度に応じて、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
この事例では、Bさんが重傷を負ったものの生命に別状はなかったため、Aさんは過失運転致死ではなく、過失運転致傷の罪に問われることになります。

道路交通法違反について

北海道石狩市での事例では、Aさんは道路交通法に基づく救護義務違反、すなわち「ひき逃げ」に該当します。
道路交通法第72条によれば、交通事故を起こした運転者は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者の救護と警察への報告を行う義務があります。
Aさんが事故後に現場から逃走した行為は、この義務を明確に違反しており、法律により重い罰則が科されることになります。
具体的には、ひき逃げの場合、最大で10年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があります。
このような罰則は、交通事故の被害者に対する救護措置を確実に行い、事故の正確な情報を警察に提供することの重要性を強調しています。
Aさんのケースでは、事故の衝撃で直ちに適切な判断ができなかった可能性がありますが、法律は運転者に対して厳格な責任を求めています。

逮捕・勾留のプロセス

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんの逮捕・勾留は、日本の刑事手続きにおける重要なプロセスを示しています。
逮捕は、警察が犯罪の嫌疑があると判断した人物を法的に拘束する行為です。
Aさんの場合、事故後に逃走した行為が、警察による逮捕の直接的な原因となりました。
逮捕後、被疑者は検察官の判断を経て、裁判所から勾留の許可が出れば、一定期間、身体の自由を拘束されることになります。
勾留は、証拠隠滅の恐れや逃亡の危険性がある場合に、捜査の進行を確実にするために行われます。
このプロセスは、最大23日間に及ぶことがあり、その間に検察官は起訴するかどうかを決定します。
Aさんの事例では、ひき逃げという重大な犯罪により、勾留される可能性が高く、その後の法的手続きに大きく影響を及ぼします。
逮捕・勾留のプロセスは、被疑者の権利保護と社会の安全性のバランスを取るための法的枠組みであり、正義の実現に不可欠な要素です。

弁護士の役割

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件において、Aさんが逮捕・勾留された場合、弁護士の役割は極めて重要になります。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の権利を守り、適切な法的支援を提供する責任があります。
具体的には、弁護士は以下のような活動を行います:

  1. 初期対応: 逮捕後、被疑者との接見を行い、事件の概要を把握し、心理的サポートを提供します。
  2. 証拠収集: 事件に関連する証拠を収集・分析し、被疑者の無実を証明するか、あるいは刑罰を軽減するための戦略を立てます。
  3. 釈放請求: 勾留された場合、釈放請求を行い、被疑者が速やかに自由を取り戻せるよう努めます。
  4. 捜査機関との交渉: 検察官や警察と交渉し、被疑者に不利な取り調べや違法な捜査手法が行われないよう監視します。
  5. 裁判対策: 起訴されることになった場合、裁判での被告人の権利を守り、有利な判決を得るために全力を尽くします。

Aさんのケースでは、弁護士は事故の状況、Aさんの行動の動機、そして事故後のAさんの対応など、事件の全容を理解し、最も適切な法的サービスを提供することが求められます。

事故後の対応

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんのケースでは、事故発生後の適切な対応が重要な役割を果たします。
事故後、適切な行動を取ることは、法的な影響を最小限に抑えるだけでなく、被害者への責任を果たす上でも不可欠です。

  1. 現場での対応: 事故を起こした場合、直ちに車両を停止し、安全を確保した上で、負傷者の救護にあたります。同時に、警察への通報を怠らず、事故の状況を正確に報告することが求められます。
  2. 法的支援の求め方: 逮捕や事故の責任に関する問題に直面した場合、速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るための支援を行います。
  3. 被害者との対話: 可能であれば、被害者やその家族との間で、適切な対話を行い、事故による影響について理解を深め、必要な補償や謝罪を行うことが望まれます。
  4. 精神的サポート: 事故による精神的な負担は大きく、被疑者自身もまた、心理的なサポートを必要とする場合があります。専門のカウンセラーやサポートグループの利用を検討することも一つの方法です。
  5. 再発防止: 事故の原因を深く反省し、同様の事故を再び起こさないための対策を講じることが重要です。運転技術の向上や、安全に対する意識の高揚に努めることが求められます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反、そして逮捕・勾留に至るプロセスについて詳細に解説しました。
この事例を通じて、交通事故発生時の法的責任と、事故後の適切な対応の重要性を理解していただけたことでしょう。
また、事故発生時には、迅速かつ適切な法的支援が不可欠であることが強調されました。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化したプロフェッショナルなサービスを提供しています。
当事務所は、交通事故をはじめとする様々な刑事事件に対応し、被疑者やその家族が直面する法的課題を解決へと導きます。
経験豊富な弁護士が、初期対応から裁判対策まで、一貫したサポートを行い、クライアントの権利を最大限に守ります。

事故や事件に巻き込まれた際には、一刻も早い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、24時間体制で相談を受け付けており、迅速に対応することが可能です。
法律問題に直面した際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
私たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案し、安心して日常生活を送れるよう全力でサポートいたします。
北海道札幌市や石狩市にて家族がひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部
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危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説

2024-01-30

危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説

自動車事故で最も重い犯罪は、危険運転致死傷罪です。
無謀運転で事故を起こして被害者を死傷させ、逮捕されるニュースが珍しくありません。
ネットニュースでも、以下のような記事が掲載されております。
※一部情報を修正しております。
「バイクに急接近や幅寄せ、衝突して転倒させ…「あおり運転」ドラレコで特定
あおり運転でバイクを転倒させてけがを負わせたとして、容疑者を自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)容疑で逮捕した。
夜、乗用車でバイクに急接近や急減速、幅寄せなどを繰り返し、衝突して、転倒させ、けがを負わせた疑い。認否を明らかにしていない。ドライブレコーダーの映像などからあおり運転の状況を特定した。」
「飲酒運転ではねたか 容疑の男逮捕 死亡ひき逃げ
発生した死亡ひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、市道交差点周辺で酒に酔って乗用車を運転し、歩いていた被害者を後ろからはねたまま逃走し、死亡させた疑い。
同日夜に同署に出頭した。「酒に酔って運転し人とぶつかり逃げたことに間違いない」と容疑を認めている。」
危険運転致死傷罪は重い罪であり、実刑で刑務所に長期間入る可能性もあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、危険運転致死傷罪について解説いたします。

【危険運転致死傷罪の条文について】

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

【危険運転致死傷罪の成立要件】

危険運転致死傷罪は、悪質で危険な運転行為を故意に行って人を死傷させる行為について、重罰化を図るために創設されました。
従来の過失犯の過失・不注意という枠組みで評価して軽い刑事処分にすることが相当ではないからです。
車を運転していても、殺意があれば殺人罪、傷害の故意があれば傷害罪又は傷害致死罪が成立しますが、それ以外は本罪が成立し得ます。

【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪1】

最も問題となりやすいのは、1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」です。
特に飲酒運転が多く問題となっております。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
その判断にあたっては、事故の態様、事故前の飲酒量や酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
運転操作を行うことができない可能性がある状態という程度では足りず、運転の困難性を基礎づける事実が必要となります。
自動車に乗り込むまでの間に足がふらついていたり、運転中のハンドル操作が思うようにできなかったり、運転中に意識がもうろうとなっていたり、泥酔状態で前方の注視が困難になっていたり、他人から酔っぱらっていて危ないので運転しないように注意されたことなどが考えられます。
被疑者の認識としても、運転の困難性を基礎づける事実の認識が必要となります。
アルコールの影響により、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態であったと認められるかが判断されます。
薬物については、覚せい剤や大麻などの違法薬物に限らず、睡眠薬など、運転者の精神的・身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用があるものを含みます。

【スピードを出し過ぎた状態で起こした危険運転致死傷罪】

2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることです。
高速度に当たるかどうかは、カーブなどの具体的な道路状況等により判断されることになります。

【運転経験の乏しい者による無免許運転による危険運転致死傷罪】

3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」は、単に無免許であるだけでなく、自動車運転の初歩的技能すら有しない極めて未熟な場合をいいます。
運転免許を取得しておらず、運転経験がほとんどない人が当たります。

【あおり運転・妨害運転による危険運転致死傷罪】

4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、いわゆるあおり運転として社会的に問題となっている行為を処罰するものです。
通行を妨害する目的とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置を取らせるなど、相手方の自由で安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
人又は車に著しく接近とは、割り込み、幅寄せ、あおり、対向車への接近などがあります。
重大な交通の危険を生じさせる速度とは、著しく接近した場合に自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度の事をいいます。
通常は時速20キロ~30キロであれば当たり得ます。

5号の「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」は、走行している被害車両の前方で停止などをした結果として著しく接近することとなる状態を作り出すことをいいます。

6号の「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」は、高速道路で相手車両を停止等させて危険を生じさせる行為をいいます。

【信号無視による危険運転致死傷罪】

7号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、不注意で見逃したというレベルではなく、停止することが可能であるにも関わらずあえて運転した場合をいいます。

【標識無視による危険運転致死傷罪】

8号の「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、車両通行止め道路や一方通行道路の逆走などがあたります。

【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪2】

3条1項の「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態は、正常な運転が困難な状態には至っていないが、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態のことをいいます。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールが体内に残っていればこれに当たり得ます。

【持病がある運転手による危険運転致死傷罪】

3条2項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態とは、病気があるだけではなく、病気のために運転に支障が生じるおそれがある状態であり、本人がそのことを認識していることが必要です。
病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう鬱病、睡眠障害、があります。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、これまでに過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪での弁護活動を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、家族が危険運転致死傷罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

2023-12-21

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。

<人身事故>

過失運転致死傷罪

人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

<飲酒運転>

何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

<轢き逃げ>

交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

<無免許・無車検・無保険>

無免許

何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

無車検

自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

無保険

自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<スピード違反>

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。

北海道札幌市にて,人身事故ひき逃げ飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

無免許運転とは?

2023-10-21

無免許運転とは?

無免許で車を運転する行為は、一見無害に思えるかもしれませんが、実は重大な法的リスクが伴います。 この記事では、無免許運転の定義から、それに対する法的な罰則、さらには実際の事例まで、詳しく解説していきます。

1  無免許運転とは?

無免許運転とは、運転免許を取得していない状態で、自動車やバイクなどの車両を公道で運転する行為を指します。 この行為は、日本の道路交通法によって明確に禁止されています。

運転免許は、運転する車両の種類に応じて異なるものがあります。 例えば、普通自動車、大型自動車、原動機付自転車(いわゆるバイク)など、それぞれ専用の免許が必要です。 無免許でこれらの車両を運転すると、法的には「無免許運転」とされ、罰則が科されます。

無免許運転は、単なる交通違反以上の重大な犯罪行為とされています。 そのため、この行為によっては、罰金や懲役刑が科される可能性もあります。 また、無免許で運転して事故を起こした場合、その責任は非常に重くなります。

2: 事例を想定

無免許運転がどれほど重大な問題であるかを理解するために、いくつかの事例を挙げてみましょう。

事例1: 高校生の無免許運転による死亡事故

北海道江別市にて、江別市内に住むとある高校生が、運転免許証を取得したことがないにも関わらず友人の車を無免許で運転していた際、交差点で信号無視をしてしまい、対向車と衝突。 その結果、対向車の運転手が死亡するという悲惨な事故が発生しました。 この高校生は、自動車運転過失致死罪で逮捕・勾留された後、少年鑑別所において収容観護を経て、審判で少年院送致を言い渡されました。

事例2: 免許停止処分中の運転で逮捕

北海道小樽市在住の40代の男性が、累積免停の期間中にも関わらず無免許で車を運転していたところを、交通検問で発覚。 この男性は即座に逮捕され、後に裁判で罰金刑が科されました。

事例3: 無免許での飲酒運転

北海道札幌市白石区在住の20代の女性が、無免許かつ飲酒状態で車を運転。被害者を跳ね軽傷を負わせてしまいました。女性は危険運転致傷罪で起訴され、裁判で執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。

3  法的定義と罰則

無免許運転は、日本の道路交通法によって明確に禁止されています。 具体的には、道路交通法の第64条1項に「無免許運転等の禁止」として規定されています。

罰則

無免許運転に対する罰則は、道路交通法の第117条の2の2第1項1号によって定められています。 この条文によれば、無免許で車両を運転した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 罰金: 最高で30万円
  • 懲役刑: 最長で3年

重過失致死罪や傷害罪

無免許運転によって事故を起こした場合、罰則はさらに重くなります。 重過失致死罪や重過失傷害罪が適用されることもあり、その場合の罰則は非常に厳しいものとなります。

その他の影響

無免許運転は、将来的に運転免許を取得する際にも影響を与える可能性があります。 一度無免許運転で捕まると、その後の運転免許取得が困難になるケースもあります。

4: 被害者への影響

無免許運転が引き起こす影響は、運転者自身だけでなく、他の道路利用者や被害者にも及びます。

物的被害

無免許で運転して事故を起こした場合、その責任は非常に重く、多額の賠償金が発生する可能性があります。 車両や道路施設への損害も含まれます。

精神的被害

事故によっては、被害者が精神的なトラウマを受けることもあります。 このような精神的被害は、賠償金では補えない場合も多く、その影響は長期にわたることがあります。

社会的影響

無免許運転による事故は、社会全体に対する信頼を失墜させる可能性があります。 特に、重大な事故がメディアで報道されると、一般の道路利用者が感じる安全性が低下することが考えられます。

被害者の法的手続き

被害者は、無免許運転者に対して民事訴訟を起こすことも可能です。 その場合、訴訟費用や時間、精神的な負担が増加するという副作用も考慮する必要があります。

5: 関連する法律と条文

無免許運転に関連する法律は、主に道路交通法ですが、その他にもいくつかの法律が関連しています。

道路交通法

  • 第64条1項: 無免許の者の運転の禁止
  • 第117条の2の2第1項1号: 無免許運転に対する罰則

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反

  • 第6条ほか:無免許運転による加重

この条文は、無免許運転がもたらす可能な罰則や、事故による刑事責任を明示しています。

自動車損害賠償責任保険法

無免許運転者が事故を起こした場合、自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)が適用されない場合があります。 これにより、被害者への賠償が困難になる可能性があります。

民法

  • 第709条: 不法行為による損害賠償責任 被害者が無免許運転者に対して民事訴訟を起こす際に参照される可能性があります。

6 防ぐための対策

無免許運転は重大な犯罪行為であり、その防止は社会全体で取り組むべき課題です。 以下は、無免許運転を防ぐための具体的な対策です。

教育と啓発

  • 学校や地域社会での交通安全教育を強化する。
  • 無免許運転の危険性についての啓発活動を行う。

法的対策

  • 交通検問の頻度を高める。
  • 無免許運転者に対する罰則をさらに厳格化する。

テクノロジーの活用

  • 車両に運転者の免許証認証システムを導入する。
  • 監視カメラやAI技術を用いて、無免許運転を事前に検出する。

個人の責任

  • 免許を持っていない人が運転することを許さない。
  • 自分自身が免許を持っていない場合、絶対に運転しない。

7 まとめと今後の注意点

この記事を通じて、無免許運転の重大性とその法的な影響、さらには防止策について詳しく解説してきました。

まとめ

  • 無免許運転は重大な犯罪行為であり、法的にも厳しく罰せられます。
  • この行為は運転者だけでなく、被害者や社会全体にも悪影響を及ぼします。
  • 防止策としては、教育、法的対策、テクノロジーの活用が考えられます。

今後の注意点

  • 免許を持っていない場合、絶対に運転しないようにしましょう。
  • 免許を持っている人も、無免許運転の危険性を周囲に広める責任があります。
  • 最新の法律や罰則についても、常に更新して理解しておくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は、これまでに数多くの交通事件・事故に携わってきました。

無免許運転事件の場合、特に重要となるのは無免許の期間とその間にどれだけ運転を繰り返したかという点が挙げられます。時として、捜査機関はより長い期間無免許運転を繰り返したという嫌疑をかけ、悪質な事案であるとして立件しようとします。よって、適切な取調べ対応やアリバイの確認など重要な弁護活動が数多く考えられます。

北海道札幌市やその周辺で無免許運転をしてしまい捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

飲酒運転について

2023-10-18

飲酒運転について

アルコールを飲んで自動車を運転すると,各種犯罪が成立します。
飲酒運転は死亡事故につながる可能性が高くなることから,社会の厳しい評価により,刑事処分が重くなっております。
今回は,飲酒運転に関する犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・飲酒運転の罪

アルコールを飲んで車を運転すると,犯罪が成立します。
酔いの程度が高く,酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態,の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態でなくても,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
飲んだのが前日だとしても,朝方に運転すれば,アルコールが残っていることがあり,十分に気を付けるべきです。

自分が飲酒運転をしなくても,酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供したら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,となります。
人に自動車を貸すときは,相手が飲酒運転をするおそれがないか十分に気を付けなければなりません。

・運転する者に酒を提供したり勧めたりする場合の罪

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめたら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば2年以下の懲役又は30万円以下の罰金,となります。
飲食店では,客にアルコールを提供するときは,客が運転する予定があるのかどうか十分に気を付ける必要があります。
一緒に食事をしている人に対し,その人が運転する予定があるのであれば,安易にお酒をすすめてはいけません。

車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗したら,犯罪が成立します。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同乗したら,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることまでは知らなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
アルコールを飲んで運転するような人の車に,安易に同乗してはいけません。

・飲酒運転をした者の使用者に対する罪

自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。)は,その者の業務に関し,自動車の運転者に対し,酒気を帯びて車両等を運転することを命じ,又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したら,犯罪が成立します。
運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であることを知ったうえでの犯行の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態までは認識していなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,罰金刑を科されることになります。
会社の従業員が飲酒運転をすることを安易に容認してはなりません。
会社の業務で自動車の運転があるのなら,運転者が飲酒運転をしないように,きちんと監督していく必要があります。

・飲酒運転で事故を起こし被害者を死傷させた場合の罪

飲酒運転の結果,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させたら,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
上記の飲酒運転の道路交通法違反と同時に過失運転致死傷罪が成立します。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除となる可能性があります。
そうは言っても,飲酒運転での交通事故で人を怪我させる罪は重く,基本的に逮捕されて裁判になる可能性が高いです。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い,よって,人を負傷させたら15年以下の懲役となり,人を死亡させたら1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させたら12年以下の懲役となり,人を死亡させたら15年以下の懲役となります。
これらの危険運転致死傷罪は重罪であり,逮捕のうえで重い刑罰となると思われます。

アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,12年以下の懲役となります。
飲酒運転の状況をごまかす行為で,悪質性が高く,更に思い刑事処分となります。

・飲酒運転での弁護活動

飲酒運転の犯罪を行ってしまったら,逮捕されるリスクが高まります。
逮捕されなかったとしても,重い刑事処分となってしまう可能性があります。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
裁判となったら,二度と飲酒運転をしないために具体的にどうするか,示していく必要があります。
ご家族とも打ち合わせをし,裁判に対応していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
これまでにも,数多くの飲酒運転事件を扱ってきました。
経験豊富な弁護士が紳士に対応いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

バイクでのひき逃げ事件

2023-09-12

バイクでのひき逃げ事件

交通事故は誰にでも起こり得る瞬発的な出来事です。
特にバイクでのひき逃げ事件は、被害者はもちろん、加害者にも重大な影響を及ぼします。
この記事では、バイクでのひき逃げ事件に関わる罪と罰について具体的に解説します。

1. ひき逃げとは何か

ひき逃げとは、簡単に言えば交通事故を起こした後にその場から逃げ去る行為を指します。 この行為は、日本の法律において厳しく罰せられています。 具体的には、道路交通法第70条によって「交通事故を起こした者は、その事故の処理に関する責任を負い、現場に残る義務がある」と明記されています。 逃げることで、その義務を怠った場合には、この法律に違反した形となり、罰則が科されます。 重要なのは、逃げた事自体が罪であり、それによって被害者がさらに困難な状況に置かれる可能性が高いという点です。 このように、ひき逃げは道徳的にも法的にも許されない行為であると言えます。

2. ひき逃げの罪状

ひき逃げ事件においては通常、二つ以上の罪状が考慮されます。 最も一般的なのは「過失運転致死傷」と「救護義務(道路交通法)違反」です。

過失運転致死傷は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づく罪であり、事故によって人が傷ついたり、亡くなった場合に適用されます。 この罪に問われると、懲役や罰金が科される可能性があります。 一方で、道路交通法違反は、ひき逃げ行為自体が非法であるとして罰せられるものです。

加えて、事件の重大性によっては、「殺人」や「傷害」の罪に問われる場合もあります。 これは、加害者が故意に相手を傷つけたり、危険な状況を作り出した場合に該当します。 故意か過失かによっても罪状は大きく変わるため、その判断はしばしば裁判で決定されます。

以上のように、ひき逃げ事件では複数の罪状が絡み合い、その全体像は非常に複雑です。 この点を考慮すると、専門的な法的アドバイスが必要であると言えるでしょう。

3. 道路交通法における罰則

道路交通法にはひき逃げに対する罰則が具体的に定められています。 具体的な刑罰は、事案や状況によって異なるため一概には言えませんが、罰金は数十万円から数百万円、禁錮は数ヶ月から数年が一般的です。

また、道路交通法によっては、運転免許の点数が減点される、または免許が剥奪される可能性もあります。 これによって、今後の運転生活にも大きな影響を与えることとなります。

さらに、罰則が科されるだけでなく、保険料が上がる、就職に影響が出るなど、様々な生活面での制約が考えられます。 そのため、ひき逃げ事件は財政的、社会的なダメージも大きいと言えるでしょう。

総じて、道路交通法における罰則は厳格であり、ひき逃げを行った場合には多方面での影響が考えられます。 このような重大な結果を避けるためにも、交通事故を起こした場合は適切な手続きを踏むことが重要です。

4.人身事故における諸問題

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

被害者への賠償責任

ひき逃げ事件では、刑罰だけでなく、民事上の賠償責任も問われます。 これには、医療費、慰謝料、失業した場合の収入損失など、多岐にわたる要素があります。

賠償責任は、事故の規模や被害者の状態によって大きく変わり得ます。 特に重傷を負わせた場合や死亡させた場合は、賠償額は非常に高額になる可能性があります。 この賠償は通常、保険が適用される部分とされない部分があり、保険外での支払いが必要な場合も多いです。

なお、賠償責任は基本的に加害者個人が負うものです。 しかし、家族や企業が関与している場合には、その範囲が広がることもあります。 例えば、仕事での配達中に事故を起こした場合、会社にも賠償責任が及ぶ可能性があります。

賠償責任によって生じる金銭的負担は、長期にわたって加害者の生活に影響を及ぼす可能性があります。 したがって、この点も考慮に入れると、ひき逃げは決して行ってはいけない行為であると強調されます。

事故後の適切な対応と法的手続き

交通事故を起こした場合、ひき逃げをしないで適切な対応をすることが重要です。 まず、事故現場で安全確保をして、必要であれば救急車を呼びます。 次に、警察に通報して事故の報告を行い、その後、保険会社への連絡も必要です。

これらの手続きは、将来的に裁判になった場合や賠償交渉で有利な証拠ともなりえます。 また、正確な情報の報告が行われることで、事故の解決がスムーズに進む可能性が高まります。

適切な対応をしなかった場合、それが後で裁判において不利に働く可能性もあります。 例えば、現場から逃げたことで、過失割合が高く見積もられると、賠償責任額も大きくなる可能性があります。

そのため、事故を起こした場合には冷静に、そして適切な手続きを踏むことが、法的にも倫理的にも最も正しい行動であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

ひき逃げ事件は複雑な法的要素と高度な専門知識が求められる問題です。そのため、弁護士のアドバイスが不可欠となります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービスが提供されており、多くのメリットがあります。この記事ではそのメリットについて詳しく説明します。

1. 専門的なアドバイス

初回接見で弁護士と直接話すことで、事件に対する専門的なアドバイスを受けられます。 この段階での専門的な意見は、今後の対応に大いに役立ちます。

2. 事案の早期解決

弁護士が早い段階で関与することで、事件の早期解決が期待できます。 専門家の指導があるため、無駄な手続きを省き、効率的に問題を解決できます。

3. 精神的安堵

法的な問題に直面した場合、精神的な負担は少なくありません。 初回接見サービスを受けることで、少なくとも一つの安堵感を得ることができます。

4. 費用の明確化

初回接見では、将来必要となるであろう費用についても明確にされます。 これによって、費用面での不安要素を減らすことができます。

5. 初回接見サービスの手厚さ

弁護士法人あいちでは、初回接見サービスが非常に手厚く、質問にも丁寧に答えてくれます。 そのため、具体的な疑問点や不安点をしっかりと解消できます。

6. 地域性の考慮

札幌支部であるため、地域性を考慮したアドバイスが受けられます。 地域による法的状況や風潮に合わせた対応が可能です。

7. まとめと今後のステップ

初回接見サービスを受けることで、ひき逃げ事件における多くの法的問題を効率よく、かつ確実に解決へと導いてくれます。 このサービスが提供するメリットを活かし、次なるステップへと進むための準備を整えましょう。

自転車事故で略式手続に

2023-09-03

自転車事故で略式手続に

自転車に乗っていた際に他人に接触してしまい怪我を負わせてしまったという自転車事故を想定し、どのような罪に当たるのか、略式手続はどのような手続きなのか、等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社を経営する経営者です。
Aさんは事件当日、約束に間に合わせるため片手で傘を差し乍ら慌てて電動アシスト付き自転車を走らせていたところ、前方を走る自転車に接触してしまいました。
接触した自転車はVさんが乗っていて、Vさんは骨折等全治2か月の怪我を負いました。
目撃者の通報を受け臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、自転車事故を起こしたAさんを在宅で捜査しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自転車事故について】

今回のケースは、自転車同士での事故を想定しています。
車やバイクなどでの交通事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の定める過失運転致死傷罪などに問われますが、自転車の場合は定義から外れています。

自転車事故では、被害者が死傷した場合、過失傷害罪・過失致死罪又は重過失致死傷罪・業務上過失致死傷罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

(過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪/業務上過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

「過失」は、本来必要とされる注意を怠った不注意の場合を指します。
「業務上必要な注意」は、仕事に限らず、社会的地位に応じて反復継続して行う場合に必要とされる注意を指します。
「重大な過失」は、少しでも注意していれば防げたようなことさえ防げなかったような場合を指します。

今回のAさんについては、日頃から自転車に乗っていることから、反復継続して行う自転車の運転という意味で業務上過失致傷罪に問われる可能性もありますし、傘を差してブレーキが握れない状態で電動アシスト付き自転車という高速度になる可能性がある自転車を走行していたという点で重大な過失があるとして重過失致傷罪に問われる可能性もあります。
両者は同じ罰則規定ですが、自転車事故がどのような不注意で引き起こされた事故であるか、あるいは各警察署の運用によって形式的に異なります。
但し、実際にそのような過失(不注意)があったのかという点は、各事件ごとに検討しなければなりません。

【略式手続について】

刑事事件では、警察官などが捜査を行ったのち、検察官に事件送致を行います。
検察官は、自ら取調べを行ったり、警察官などに補充捜査を指示したりして、証拠を収集します。
そして、有罪を証明することができるだけの証拠が集まれば、被疑者を起訴することができます。

検察官は、まず、起訴するかどうかという点を検討します。
例えば被害者が示談に応じて被害届を取り下げた場合には検察官が起訴できるが猶予する「起訴猶予」という理由で不起訴にする場合がありますし、十分な証拠が集まらなかった場合には「嫌疑不十分」という理由で不起訴にします。

次に、起訴する場合に通常の起訴をするのか、略式起訴するのかを検討します。
本来は、起訴するすべての事件を通常の起訴にし、公判廷での刑事裁判を行うことが原則です。
しかし、すべての事件で通常の起訴を行い公判請求された場合、裁判所の裁判官にとっても公判を担当する検察官にとっても負担が大きくなります。
これは、起訴された被告人(犯人)にとっても同じでしょう。
そこで、検察官が

・事案が明白で
・100万円以下の罰金/科料に該当する場合
・被疑者が同意し書面に署名捺印をすることで(略受け)

簡易裁判所に略式起訴した場合には、略式手続に付することができます。
略式手続は、在宅事件であれば略受けを行ったのち裁判所から起訴状等と納付書が届き、銀行などで罰金・科料を納付します。
身柄拘束されている事件の場合、多くは在庁略式となるため、家族などが罰金・科料を検察庁に持ってきて納付することで釈放され事件が終了する、という流れです。

略式手続は、公開の法廷で長きに亘り裁判を行う必要がないため、被告人にとっても有益な点があります。
しかし、否認している場合には略式手続はできませんし、略式手続で言い渡される罰金・科料もいわゆる前科になるため、それらを避けて不起訴を目指すという方もおられるでしょう。

北海道札幌市手稲区にて、自転車事故を起こしてしまい、略式手続になる可能性がある方は、手続きが進む前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

スピード違反で書類送検

2023-06-12

スピード違反で書類送検

スピード違反により書類送検されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは事件当日、法定速度である60km/h以下で走行する必要がある公道で103km/hにて走行していました。
Aさんのスピード違反を現認した北海道警察署の警察官は、Aさんを後方から追尾する方法でスピード違反を確認し、千歳市内にある千歳警察署に同行を求めました。

Aさんは2度の取調べを受けたのち、書類送検される旨の説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【書類送検について】

書類送検という言葉は事件報道などでよく耳にすると思われます。
警察官などの捜査機関により捜査(例えば、取調べや実況見分など)が行われた後、一部の軽微な犯罪の除き、原則として検察官に事件が送られます。
被疑者が逮捕されている場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
しかし在宅で捜査が行われた場合、身柄拘束は行われていないため、書類のみが送致されます。
これを俗に書類送検と言います。

在宅で捜査を受けている方は切迫感に欠けるため、自身が書類送検されるという認識がない(あるいはその説明を受けていたが忘れていた)という方も多く、突然検察庁から郵便物や連絡が来て驚くという方も少なくありません。
また、慌てて検察官による取調べを受けた結果、自身の認識とは異なる調書が出来上がったり、よくわからないまま略式手続に同意して前科が付いてしまうという方もおられます。
書類送検が見込まれる事件では、書類送検される前に弁護士に相談・依頼をして、必要な弁護活動を進めていくことが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反を含め多くの交通事件・事故の弁護活動を経験してきました。
北海道千歳市にて、スピード違反により捜査を受けている方、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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