今後どのような捜査が予想されるか

捜査

警察官や検察官の行う捜査の中心は証拠を集めることです。証拠は物証と、人証とに分かれます。

物証とは証拠物のことをいいます。殺人であれば殺害に使われた凶器。覚せい剤自己使用であれば尿の鑑定書や、鑑定に使った尿などです。犯行現場に遺留している物で、公道等誰でも出入りできるところに落ちている物などは押収できますが、被疑者宅など人の住居にある物についてはその住居に許可なく立ち入ったり物を押さえることはできません。物証の採取の過程で住居の平穏に対する権利や所有権と衝突することになっても、強制力を用いてでも確保しなければならないと捜査機関が判断したとき、捜索や差し押さえが行われます。

捜索場所や押収すべきものは特定して行わなければなりません。

捜索・差押の結果確保された証拠が別の罪の証拠となる場合もあります。

人証とは、供述です。被疑者被告人、被害者、目撃者などの参考人の供述が考えられます。

逮捕・勾留は、こうした証拠を集める際に、被疑者による証拠隠滅(罪証隠滅)を防ぐためとの建前で行われます。もっとも、実際には、被疑者が逮捕・勾留されて逃げ場もなく追い詰められている状況を利用して被疑者を取り調べるために行われています。

 

逮捕・勾留されている場合

被疑者に対する逮捕及び勾留はそれぞれ時間制限があります。逮捕の期間は長くても72時間であり、検察官はこの間に被疑者を釈放するか勾留請求するかを決めます。勾留期間は原則10日、延長を含めて最大20日間です。検察官はこの間に被疑者を起訴するか否かを判断して終局処分を下します。

万が一勾留期間内に処分を判断できなかった場合、処分保留で釈放されることになります。釈放後は逮捕勾留されていない場合と同様に扱われます。

 

逮捕・勾留されていない場合

被疑者が逮捕・勾留されていない場合、被疑者は警察官や検察官から呼び出しを受けたとき、警察署又は検察庁に行って取調べを受けることになります。

被疑者が逮捕・勾留されていない場合、逮捕・勾留されている場合のような時間制限はないため、検察官の終局処分まである程度の時間がかかります。概ね、窃盗や暴行などの簡易な事件でも1、2か月はかかります。長引けば、6月ほどかかることもあります。

 

取調べに対して

取調べの目的は供述者の供述を得ることです。そのため、捜査機関は自分自身の考えたストーリーに沿って聞いてきます。供述を録取した調書も捜査機関のストーリーに沿ったものになりがちです。大したことが無いように思える言い回しでも、後に被疑者にとって思いもよらない意味で受け取られるおそれがあります。調書の記載は丁寧に確認し、修正が必要ならば増減変更の申し出をして、内容の歪められた調書ができないようにする必要があります。

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