子供が逮捕されてしまったら

子供が逮捕されてしまった場合、学校や仕事に行けないなどの重大な弊害が生じます。

それだけでなく、20歳未満の少年の場合は、起訴ではなく、家庭裁判所へ送られることになり、成人とは異なる手続きとなります。

重大な犯罪の場合は、家庭裁判所から検察へ事件が送られ、起訴されて正式裁判で刑事処分を受けることになります。

〜詳しくは、少年事件の特色 へ〜

 

逮捕

補導は少年の身柄を拘束せずとも、その子供の健全な育成のための指導・助言のため行われます。

しかし、逮捕は逃亡及び罪証隠滅の防止のために行われるもので、成人と同じです。

〜詳しくは、逮捕されたら へ〜

 

勾留

少年法では、検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできないとされています。

勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできないとされています。

しかしながら、実際は少年であっても成人と同様に勾留請求され、警察署に勾留され、しばしば勾留延長されています。

少年法では、検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、家庭裁判所調査官の観護に付することの措置を請求することができるとされていますが、こちらもほとんど使われていません。

18歳・19歳の特定少年では、勾留に関して、やむを得ない場合でなくても、成人と同じ扱いを受けます。

成人と同様に警察の留置施設で長期間勾留されることは、少年の精神にも悪影響を与えかねないことになります。

そのため、少年法では少年については原則勾留しないこととしたり、勾留に代わる観護措置をできるようになっていますが、実際はこの趣旨に反する運用となっています。

弁護士としては、少年が少しでも早く釈放されるように働きかけていくことになります。

 

逮捕・勾留が続くと

逮捕・勾留されていると、その間は仕事や学校に行くことはできなくなります。

勤務先や学校に何ら連絡もしていないと無断欠勤となり、解雇や停学・退学となるおそれがでてきます。

 

弁護士接見の重要性

逮捕・勾留により警察に留置されたままでの生活は成人でも非常に堪えるものです。

まして、少年ではより大きな衝撃となり得ます。

そのような状況下で警察や検察の言うままに取調べに応じ、調書に署名指印してしまい、後の手続きで不利な証拠として使われかねません。

迅速な初回接見は成人の場合以上に重要となります。

もっとも、少年の場合、警察官・検察官といった捜査機関と、弁護士の違いが成人以上に分かりにくいことがあります。

そもそも大人全体に対し不信感を抱いていることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年の刑事事件についても精通した弁護士が、少年にしっかりと寄り添い、少年に捜査への対応を分かりやすく助言し、身柄の解放を求めていきます。

お子様が逮捕されてしまったら直ちに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら