同居人が逮捕所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
北海道札幌市に住む大学生のAは、同じ大学の友人Bと同居しています。ある日、家に警察がやって来て、「札幌方面中央警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bを連行しました。
Aさんは、Bが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になっています。(フィクションです)
大麻所持について
まず、大麻所持罪についてですが、
大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(同法第3条1項)とし、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」(同法第24条の2第1項)と規定しています。
さらに、「営利の目的」があった場合には、「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」(同条第2項)とされています。
捜査機関が、薬物乱用者や薬物密売人の住居を家宅捜索し、薬物を発見した場合、そこに同居している者がその薬物についての共同所持の疑いで逮捕されるケースは少なくありません。
さて、ここで罰則の対象となる大麻の「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」のことをいい、所有権又は処分権を有していることまでも必要とはされません。
所持の態様については、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合や、他人に依頼されて保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など、社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が「所持」に当たるとされています。
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