路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
Aさんは、住宅街の道路を自転車で走行中に、前を歩いている女性を追い抜きざまに女性の胸部や性器の俗称を言って走り去りました。
その場で被害女性から声を上げられることはありませんでしたが、被害女性が警察に相談して、周囲の防犯カメラの映像からAさんが特定されました。
Aさんの携帯に警察から連絡があり、呼出しを受けたため、不安になったAさんは弁護士に相談してみることにしました。
Aさんの行為はどのような犯罪になる?
Aさんは、自転車で追い抜きざまに女性に対して、女性の胸部や性器の俗称を言うなどの卑わいな言動をしています。
北海道迷惑行為防止条例(出典/北海道警察のHP)では、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対して、卑わいな言動をすることを禁止しています。
そのため、Aさんの行為は、北海道迷惑防止条例違反となる可能性があります。
「卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
判例(最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定)によると、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
女性の胸部や性器の俗称を言うことは、性的なデリカシーに欠けると言わざるを得ません。
これによると、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に該当する可能性があります。
その他、「卑わいな言動」に該当しうる行為の例として、「女性に卑わいな文章をしつこく見せる行為」、「女性にしつこくつきまとい、性的な言葉をかける行為」、「執拗に女性を凝視する行為」などが挙げられるでしょう。
逮捕の可能性について
卑わいな言動をしたくらいで逮捕されるわけがないと思われるかもしれませんが、行為態様や回数によっては普通に逮捕されてしまうこともあります。
通報により臨場した警察官に逮捕されてしまうこともあれば、後日防犯カメラの映像や目撃者の証言により犯人特定に至ることもあります。
これくらいでと安易に考えず、卑わいな言動に当たり得る行為をしてしまった場合は、弁護士に相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌では、迷惑行為防止条例違反事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、ご家族・お知り合いが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)