今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
Aさんの犯行が発覚したきっかけ
Vさんが警察に被害届を出すなどして、捜査が開始されたものと思われます。
近年、都市部では駐車場やコンビニなど、至る所に監視カメラが存在しており、犯行現場にカメラがなくても、犯行現場周辺のカメラを調べることで、犯行時間直近に犯行現場の方向から移動する姿が映れば、犯人の特定に繋がることも大いにありえると言えるでしょう。
そして、警察が捜査を重ね、Aさんが犯人であると特定した後、裁判所から逮捕状の発付を受けてAさんを逮捕するに至ったものと考えられます。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは逮捕されれば、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受けた後、弁解を録取されることになります。
当番弁護士をこのタイミングで頼むこともできます。
犯行場所の近くで同様の事件が起こっていれば、余罪についても尋ねられるかもしれません。
余罪についての嫌疑が固まれば、その件について改めて逮捕状を取られることもありえます。
事例の捜査が終わり、釈放された直後に、当該余罪の嫌疑で再び逮捕されてしまう可能性も考えられます。
検察への送致
取調べ後、留置の必要が認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するのか、Aさんを釈放するのか、あるいは起訴するのかを決定します。
勾留の判断
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
勾留が付くと、逮捕されてから最長23日間身体拘束を受けることになります。
Aさんが学校に通っていたり、会社に勤務している場合には、Aさん自身から外部に連絡を取ることが出来ないので、勾留の間は無断で欠席・欠勤することになります。
身体拘束が長期化すると、学校を留年、退学することになったり、会社をクビになる可能性が飛躍的に高くなります。
弁護士を早期に依頼し、なるべく早く外に出られるように動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。