今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
不同意わいせつとは
Aさんには不同意わいせつの嫌疑がかけられていますが、事例において行われた犯行は、不同意わいせつ罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
不同意わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うことで成立する犯罪になります。(刑法176条)
道路上で面識のない相手に突然抱きついたり、体や胸を触ったり、キスをしたり、衣服を脱がせたり、また自己の性器を触らせたりする等、卑猥な行為がわいせつ行為となります。
上記のようなわいせつ行為については、2023年7月13日以前は、強制わいせつ罪という罪名でしたが、刑法改正により、2023年7月13日以降については、罪名が変更されて不同意わいせつ罪(刑法176条)として処罰されることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。