インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました。
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)
犯罪収益移転防止法違反について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)という法律があります。
この法律は、犯罪組織などによって行われる、収益の出所を不明確にさせるような資金の移動を防ぐために、不正な行為を処罰する目的で施行されました。
犯罪収益移転防止法の指す「犯罪収益」とは、不正な利益を得る目的で犯した罪によって生じた財産や、犯罪行為の報酬として得た財産のことです。
同法第28条第2項は、「他人になりすまして銀行などの特定事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける目的または第三者にこれをさせる目的を相手方が有することを知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」や、「通常の商取引や金融取引としておこなわれるものであることなどの正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」を処罰しています。
自己の銀行口座を他人に売却することなどはこれに当たります。
違反した場合の法定刑は、「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」となります。
さらに、この売却を「業として」(反復して)行ったとされた場合は、法定刑が「3年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」まで引き上げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。