口論になった相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
参考事件
札幌市内の飲食店でアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、札幌警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪について
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)で
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と規定されています。
暴行罪の暴行って、どこから暴行になるの?と思われる方が多いかもしれません。
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、人を傷害するに至っていない事件であるため、軽微な事件であると思われるかもしれません。
しかし、警察が駆け付ける事態に至ったけんかなどは、その場で逮捕されてしまうことも多く、社会生活上の不利益は小さいとはいえません。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
また、ご家族が逮捕されてしまったという場合、即日で弁護士を留置場に派遣する初回接見も行っています。
お気軽にお問合せください。