【事例解説】アスリートを盗撮した疑いで捜査を受けることに(後編)

アスリートを盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)

名誉毀損罪について

競技中のアスリートを盗撮して、その画像をネット上にアップロードし、そのアスリートの社会的評価を低下させるような内容も記載した場合には、名誉毀損罪刑法230条)が成立する可能性があります。
名誉毀損罪の罰則3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金のいずれかです。

著作権法違反について

TV局などが放送したアスリートの映像を保存するなどしたうえで、ネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立する可能性があります。

侵害されているのは著作権であることから、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。

罰則10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金で、懲役と罰金の両方が科されることもあります。

早めの弁護士への相談を

テレビ放送されていた女子アスリートの映像をキャプチャーし、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒にアダルトサイトに無断で掲載したことで逮捕されたケースもあります
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科を回避できる可能性があります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等ででご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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