【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(後編)

交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例 

札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。 
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。 
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。

(フィクションです)

成立する可能性のある刑法犯 

次に刑法でも処罰される可能性がある行為について解説します。

刑法175条わいせつ物頒布罪では、リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。

刑法230条の「名誉毀損罪」についても、本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉毀損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。

さらに、「写真をばらまく」などとVに伝える行為は、脅迫罪にも当たり得ます。性的な写真をばらまかれることはVの「名誉」等を害する可能性があるためです。脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
加えて、写真のばらまき等を復縁するための手段として用いることでVを脅迫した場合は、強要罪にも当たり得、こちらはより重く「3年以下の懲役」に処されます。
このような脅迫を手段としてVに性交を強要してしまった場合刑法第177条不同意性交等罪(5年以上の拘禁)も成立し得ます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
交際関係のトラブルから生じる刑事事件についても対応している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら