【事例解説】仕事で知り合った男性から現金80万円を騙し取ったとして逮捕(前編)

今回は、仕事で知り合った男性からお金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

逮捕

事例

接客の仕事で知り合った男性から現金約80万円を騙し取ったとして、札幌方面中央警察署は、札幌市に住むAさんを詐欺の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事ので知り合った男性Vさんに対して好意をちらつかせて交際を発展させるフリをし、「買い物をしすぎてキャッシュカードを止められそうになっている。支払いのためのお金がほしい」などとをつき、複数回にわたり現金約80万円を騙し取った疑いが持たれています。
札幌警察署がVさんから相談を受けたことで事件が発覚し、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪について


詐欺罪〉(刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

刑法の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。
人を欺く行為(これを欺罔行為といいます)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為です。これは、相手方が財物や財産上の利益を交付(処分)しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。

詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付(処分)行為→財物または財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係にあることが必要です。

欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付(処分)行為を行った場合は、欺罔行為と交付行為の間の法的な意味での因果関係が否定されるため、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。

上記の事件では、AさんはVさんに対し好意や恋愛感情があるかのように装い、支払の見返りに交際を発展させるフリをしながら、キャッシュカードが止められそうになっていて、その支払いのためのお金がほしいなどと嘘をつき、Vさんからお金を騙し取っているため、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります

北海道内において詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にぜひ一度ご相談ください。
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