【事例解説】会社の金庫内から物品を窃盗していた事例(後編)

会社の金庫内から物品を窃盗していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

札幌市に住む会社員のAさんは、所属する会社の支店長であり、貸金庫の開錠・施錠を任されているなど、自身の裁量が大きいことを利用して、貸金庫に預けられていた顧客の財産を度々盗み、それを転売していました。
その後、顧客側が異変に気付き、会社に問い合わせたことで上記事実が発覚しました。会社から問い詰められ、Aさんは自らが窃盗行為を行ったことを認めました。
そして会社から、場合によって刑事告訴も考えると伝えられたため、Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われうる犯罪(続き)】

これを今回の事例に当てはめると、会社とAさんの間には雇用関係という主従関係が存在するため、一次的には会社に物の占有が認められることになりそうです。
しかし、Aさんは「支店の支店長」を任され、「貸金庫の開錠・施錠」といった業務を任されていることから、会社との間の高度の信頼関係財物についてのある程度の処分権の委任があると評価できます。

それゆえに、今回の事例では、Aさんは、業務上横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗罪、業務上横領罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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