共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例紹介】
札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました。
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【他に成立する可能性のある罪】
今回の事例では、Aさんは、自身のSNSに痴漢行為をあおるような文章を投稿しています。
これについても、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条31号は「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」した場合には、拘留又は科料に処する旨を定めています。
実際にSNSに痴漢を煽動するような投稿をした者が、軽犯罪法違反に問われたケースがあるため、このようなSNSの投稿をした場合には注意が必要です。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
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