【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(前編)

同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

逮捕

事例

北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさん同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。 
(フィクションです。)

大麻取締法違反における所持罪について 

まず、大麻所持罪についてですが、大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(同法第3条1項)と規定しています。
そして、大麻取扱者以外の者が、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した場合、5年以下の懲役に処する旨も規定されています(同法第24条の2第1項)。
さらに、「営利の目的」があった場合には、「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」(同条第2項)とされており、単純所持の場合と比べて刑が重くなっています。

「所持」とは?

さて、ここで罰則の対象となる大麻の「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」のことをいい、所有権又は処分権を有していることまでも必要とはされません。 
所持の態様については、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合や、他人に依頼されて保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など、社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が「所持」に当たるとされています。

大麻所持における「故意」とは

また前提として、大麻所持罪は、故意犯ですので、「大麻を所持する」ことの認識・認容が必要になります。
しかし、その物質が「大麻」かどうかについての認識は、その物が依存性のある薬理作用をもつ有害な薬物であることを未必的にであれ認識していればよいとされています。
つまり、ある物を「これは大麻である。」と確信している場合のみならず、「これは何らかの規制薬物かもしれない。」と思っていた場合であっても、大麻であることの認識・認容はあったと判断されます
判例によれば、薬物の「所持」については、「必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」(最判昭31・5・25)
とされています。
つまり、薬物の所持とは、①その存在を認識していること、②管理し処分し得る状態にあること、が同時に満たされる場合に成り立つとされています。

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