【事例解説】商業施設内での盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼(前編)

商業施設内での盗撮で逮捕され弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

デパート

【事例】

札幌市に住む会社員のAさんは、商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮しました。
そうしたところ、女性の家族が盗撮行為に気付き、その場でAさんを取り押さえました。そして通報によって駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰宅しないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
そこでAさんの家族は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われる犯罪】

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。

また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設はだれでも自由に出入りすることはできますが、その出入りは買い物等で商業施設を利用する目的で想定されていると推測でき、盗撮を目的とした場合での施設内への侵入は、当然ですが、建物の所有者は許可しないだろうと考えられます。
また、そのような目的での建物への侵入に正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けている方、ご家族又はご友人が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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