性行為中の様子を盗撮したのが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
20代男性のAは、出会い喫茶で出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付き、Aはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪について
性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される可能性が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。
もし上記撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って他人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪が成立し「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
さらに、特定の他人に限らず、多数者の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。
今後の対応について
捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。撮影罪の保護法益は、被害者個人の法益ですから、相手方と示談が成立していれば、捜査や処罰の対象となる可能性は低いでしょう。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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