【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(後編)

女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした
(フィクションです。)

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、あっせんする行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。
スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。

まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス
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