【事例解説】札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕

札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕された架空の事例を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例 

Aさんは、会社の同僚達と仕事帰りに居酒屋で飲んだ後に解散し帰路につきました。
酔っていたAさんは、道中の公園内の一角で突然服を脱いで全裸になりました。
このAさんの様子は、通行人数名に目撃され警察に通報されました。 
そして、臨場した警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

公然わいせつ罪について 

公然わいせつ罪は、刑法174条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。 
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(改正刑法施行までは「拘禁刑」は「懲役」)
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを規制しています。 
この罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいうとされています(最決昭32年・5・22)。
そのため、実際に認識される必要はなく目撃者がいなかった場合でも、不特定又は多数人が認識しうる状態にあったといえれば公然性が認められることになります。 
次に、「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうとされています(最判昭26・5・10)。
公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。

公然わいせつでの刑罰 

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公然わいせつ事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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