知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
麻薬及び向精神薬取締法について
コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり、輸出入したりすることを罰しています。
Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」
また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。」
単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決がつかず実刑判決を受けてしまえば、刑務所へ収容されることになります。
執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。
一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。
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