【事例解説】突然、ひき逃げの容疑で警察から取調べを受けることに(後編)

過失運転致傷が成立する可能性のある、ひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道釧路市に住むAの家に、ある日突然、釧路警察署の者だといって、警察官がやってきました
2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で任意の取調べに協力してほしいと言われ、Aは身に覚えがなく驚いています
(フィクションです)

ひき逃げによって成立する犯罪について

・警察への報告義務違反

道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置

(交通事故があった場合において、)当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置報告しなければならない。

交通事故が発生した場合、軽微な物損事故でも人身事故でも、事故の事実及びその程度と講じた安全措置について、警察官への報告義務が課せられているのです。

この事故後の報告義務違反に対しては3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条17号)。

弁護活動

今回の事例では、Aは人身事故を起こした覚えがないといいます。自己の運転によって、直接の接触がなくとも、歩行者やバイクが転倒して怪我を負うような場合がしばしばあります。Aが自覚していないだけで、ほんとうにそのような怪我を負わせた結果があったのかもしれませんし、その場合は過失運転致傷罪が成立する可能性があります

他方で、ほんとうに事故を起こした認識がないのであれば、救護義務違反や報告義務違反について、犯罪の故意がないため、成立しない可能性があります。

過失運転致傷罪については、弁護士が間に入って被害者との示談を成立させることで、不起訴や執行猶予になる可能性をふやすことができるでしょう。

また、ひき逃げについては、犯罪の故意がないとして無罪を主張する場合、不利となる供述を避けたり、客観的証拠を確保する必要があります。こちらも弁護士が取調べに関するアドバイス等を行うことができますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を中心的に扱う法律事務所です。 
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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