赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
<事案の概要>
北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで逮捕しました。
殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです。)
<放置しただけでも殺人罪が成立する?>
皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪が成立する可能性があります。
まずは殺人罪についてみてみましょう。
刑法第199条(出典/e-GOV法令検索)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。
もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。
しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪は成立するとされています。
作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、例えば不退去罪がこれにあたります。
今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
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