【事例解説】電車内で対面に座る女性を盗撮した事例(前編)

電車内で対面に座る女性を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】


札幌市内に住む会社員のAさんは、帰宅途中の電車で、自身の対面に座り居眠りしていたVさんのスカートの中を盗撮しました。
そうしたところVさんがAさんの不審な様子に気づき、Aさんが降車したタイミングで声をかけ、問い詰めました
そうしたところ、Aさんの携帯から盗撮した映像が見つかり、Aさんは現場に駆け付けた警察によって現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【性的姿態等撮影罪とは】

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
(次回に続く…)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまった、家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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