【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

置き忘れた荷物を盗んだ事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにショッピングに行きました。
店の中に、他人が置き忘れた服の入った袋が置いてありました。
Aさんは魔が差して持ち帰ってしまい、メルカリで売ろうと出品しました。
数か月後に警察がAさん宅に来て、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

置き忘れた荷物だとしても、店の占有が及んでいると判断されれば、勝手に持ち出したら窃盗罪が成立する可能性があります。
被害者への示談活動をする必要があります。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、示談が成立しました。
取調べではAさんは誠心誠意反省の態度を示しました。
Aさんは初犯だったため、検察に送致もされずに警察段階で事件が終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら