わいせつ事件で失職回避

わいせつ事件で失職回避

わいせつ事件を起こしてしまった場合の罪と失職を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAは、札幌市白石区内の会社に勤める女性です。
Aは会社の飲み会を催し、部下複数名を連れて札幌市白石区内の居酒屋などで酒を飲みました。
その際Aは酔っぱらってしまい、男性の部下Vの隣の席に座り、ズボンや下着の中に手を入れ、陰部を揉みしだくわいせつ行為をしました。
Vは嫌がって「辞めてください」と言ったのですが、Aは「お前は部下だってことが分かっているのか」と言い、その手を止めませんでした。
後日、Vは札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官に相談して被害届を提出しました。
Aは酔っていたため当時の状況をよく覚えていなかったのですが、後日白石警察署の警察官から連絡を受け、出頭するという段になり、失職を回避する方法がないか刑事事件専門の弁護士に相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【わいせつ事件について】

わいせつ行為は、その態様(やってしまった行動の内容)によっては刑事事件になります。
どうしてもわいせつ事件と聞くと男性が加害者、女性が被害者という固定観念にとらわれてしまいそうですが、男女問わず、また異性と同性とを問わず、わいせつ事件に発展する可能性があります。

ケースのAは男性である部下Vに対して脅迫めいた内容言葉を口にして陰部に触れるなどのわいせつな行為をしています。
これは、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
なお、もし仮にAによる「暴行又は脅迫」が認められなかった場合については、痴漢などを定めた北海道迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【失職回避のための弁護活動】

刑事事件が発生した場合に、被疑者御自身や御家族の方が心配をされる点の一つに、失職が挙げられるかと思います。
失職すること生活の途を失うことに繋がりますので、ある意味当然のことと言えるでしょう。
失職回避のため、弁護士ができる弁護活動について検討します。

・会社への発覚を避ける
まず第一に、会社への連絡を避ける必要があるでしょう。
会社への連絡可能性としては、
A.報道での発覚
b.長期拘束により出社できずに発覚
c.捜査機関から会社への連絡で発覚
d.被害者から会社への連絡で発覚
などが考えられます。
Aについては、報道の自由の観点から報道機関の裁量によるところが大きいと言えます。
事件の大半は報道しませんが、重大事件や役職のある方の事件であれば可能性は高まります。
bについては、逮捕・勾留された事件での懸念事項です。
弁護士としては、早期の身柄解放活動を行うなどして回避する必要があります。
cについては、捜査機関に対して身分確認などをしないように求めることが考えられます。
但し、公務員については内部の規則で定められているため、これを回避することは難しいといえます。
dについては、示談交渉の際、示談書に「第三者に口外しない」などの約定を設けることが一般的です。

・会社への対応
第二に、会社に発覚した場合には弁護士が間に入って説明をすることが必要です。
a~dが上手くいかずに会社に事件が発覚したり、ケースのように会社内に加害者と被害者が居るため会社に説明をせざるを得ない場合には、会社への対応が必要となります。
会社の役員や人事担当者は、従業員が事件を起こしたと聞くと過剰に捉える可能性があります。
リスク回避という点では当然のことですが、被疑者にとっては失職に繋がりかねません。
そこで、弁護士が会社の担当者と連絡をとり、被疑者の置かれている状況を丁寧に説明することで、会社の方の心証を良くすることも必要と考えられます。

・資格への影響
国家資格を中心に、一定以上の刑事処分を受けた場合には「欠格事由」に当たり、資格をはく奪される可能性があります。
強制わいせつ罪などについては、万が一起訴された場合(無罪を争わない事件では)懲役刑以外の選択肢がないため、起訴を回避する方法がないか模索する必要があるでしょう。

北海道札幌市白石区にて、強制わいせつ罪などの刑事事件に発展し、失職回避のための弁護活動について知りたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら