痴漢事件は弁護士に相談を!
痴漢事件で当事務所に相談・依頼される方が少なくありません。
インターネットでの報道でも,以下のような事件で犯人が逮捕されたとの記事が多く掲載されております。
・路上で女性の胸をいきなり触って逃げる。
・知り合いの未成年の女性の胸や尻を服の上から触る。
・未成年の女性に路上で「道を教えて欲しい」と声をかけ,いきなり胸を触る。
・ホテルで知人女性を襲って服を脱がして無理矢理胸や女性器を触る。
・電車内で女性のお尻を触る。
犯行を認めている人も多いですが,犯行を否定している人も少なくありません。
犯行を認めている人は,魔が差してしてしまったり,ストレスがあったことから自暴自棄になっていたり,精神的な問題で常習的に行っていたりします。
犯行を認めていない人は,嘘を付いてごまかそうとしている人だけでなく,わざとでなく偶然当たってしまっていたり,真犯人が他にいたり,アルコールなどの影響で記憶が無かったりしています。
不同意わいせつ罪について
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,不同意わいせつ罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
婚姻関係の有無にかかわらず成立します。
6月以上10年以下の懲役刑に処されます。
ここでいうわいせつ行為は,迷惑行為防止条例違反より程度の強い態様のものであり,被害者の服の上から身体に触れる場合は,胸や陰部が対象になります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為等と偽ってわいせつ行為をする場合です。
行為をする者について人違いをさせ,又は人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
暗闇等で配偶者や恋人等と勘違いさせてわいせつな行為をする場合です。
16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者は,同意があったとしても無効となり,不同意わいせつ罪が成立します。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと,不同意わいせつ罪は成立しません。
以上の不同意わいせつ罪は,未遂も罰せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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