北海道札幌市の業務上横領事件で自首?出頭?手続の流れと適切な弁護活動について検討するブログ

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自首という言葉は広く一般に馴染みのある単語かと思いますが、自首は刑法でその定義が定められています。
今回は、北海道札幌市における架空の業務上横領事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは5年前から経理の担当者をしていましたが、人事異動で別の課に異動することになりました。
Aさんは経理担当者をしていた時分に架空の領収証を用いて会社の経費を懐に入れるいわゆる横領行為をしていました。
Aさんは新たな経理担当者に見つかると自身の横領行為が発覚すると考え、自首を検討しています。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【業務上横領罪について】

今回のA産の行為については、業務上横領罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領した
場合に成立します。

①業務上、とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う事務を指します。
②占有とは、事実上支配している場合や、法律上の支配が及んでいることを意味します。
③横領とは、不法に領得する行為を意味します。
たとえば、ある会社の経理部に現金100万円の札束があったとして、それを掃除のために入室した清掃業者の人が着服した場合、これは②「自己の占有する他人の物」に該当しないため、業務上横領罪には問われません(窃盗罪が成立します。)。
他方で、ケースのように経理を担当している場合は、会社の金(自己の占有する他人の物)を管理する立場にあるため、業務上横領罪が成立します。

なお、実務ではケースのような事例で、業務上横領罪ではなく電子計算機使用詐欺罪で起訴されるという場合もあります。
電子計算機使用詐欺罪の罰条についても、業務上横領罪と同様「10年以下の懲役」です。(刑法246条2項

【自首と出頭は違う?】

日常生活においても、「自首」という言葉は多く使われているかと思いますが、これは法律上の用語です。
似た言葉に「出頭」という言葉もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

出頭とは、被疑者が警察署に赴くことを指す広い言葉です。
一方で自首は刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

つまり、出頭はどのような場合でも可能ですが、自首は捜査機関に発覚する前に警察署に事件を申告する必要があります。
自首も出頭の一部にあたると考えると良いでしょう。
たとえば指名手配されているような場合には、自首ではなく出頭に該当します。
しかしそうでない場合は、捜査機関が被疑者を特定しているか不明であることから、実際に自首に当たるか単なる出頭に留まるのかは分からず、弁護士に事情を伝え、事件の性質や捜査手法・時間などを総合的に勘案し、捜査機関が被疑者を特定している「可能性が高いか否か」確認すると良いでしょう。

【自首するメリットやデメリットについて弁護士に質問】

自首の規定を見てみると「軽減することができる」とありますので、自首したことで必ずしも刑が軽くなるわけではありませんが、自首しなかった場合に比べて刑が軽くなる可能性は高くなります。
また、自首するということは捜査機関に自身の罪を打ち明ける行為を意味し、そのような被疑者が証拠隠滅や逃亡といった捜査に支障を来すような行為をするとは考えにくいため、逮捕・勾留する必要はないと判断され、在宅で捜査される可能性があるなどのメリットがあります。

他方で、自首することは
・捜査機関が事件を承知していて被疑者がだれか調べているところに名乗り出る
・そもそも事件自体を知らなかった捜査機関に事件があったことを伝える
という2種類のパターンがあり、後者の場合、自首しなければ前歴も残らなかったのに、という状況になる可能性もあります。
そのため、自首したいとお考えの方は、予め事件の詳細を弁護士に説明し、自首するメリット・デメリットを知った上で、両者を天秤にかけると良いでしょう。

北海道札幌市東区にて、業務上横領事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅で捜査を受けている・まだ事件化していない、という場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

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