当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪が成立します。
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
公然わいせつ罪までは成立しなくても、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、軽犯罪法違反となり、拘留又は科料に処されます。
わいせつ物頒布等罪
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、わいせつ物頒布等罪が成立します。
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処され、又は懲役及び罰金を併科されます。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様となります。
有償で頒布する目的で、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を所持し、又は電磁的記録を保管した者も、同様となります。
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。
わいせつとは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
頒布とは、不特定多数の人に対し配布することをいいます。
電磁的記録その他の記録の頒布は、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。
内容が18歳未満の児童のわいせつ物であれば、児童ポルノ法違反が成立します。
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