札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください④

未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<十六歳未満の者に対する面会要求等罪>

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(面会要求罪)。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、犯罪が成立することになります。

上記の面会の要求をし、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます。

実際に性交等をしたら不同意性交等罪、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立します。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること

実際に実行させたら、不同意わいせつ罪等が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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