札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を③

赤レンガ

性的影像記録提供等罪

性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。

性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

性的影像記録保管罪

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。

性的姿態等影像送信罪

不特定又は多数の者に対し、次のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。

・正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

・行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

・正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

影像送信は、電気通信回線を通じて影像を送ることをいいます。

情を知って、不特定又は多数の者に対し、前記のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同様に犯罪が成立します。

5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

状況によっては、性的姿態等影像送信罪だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が同時に成立することになります。

性的姿態等影像記録罪

情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。

未遂も罰せられます

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