札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を②

自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立し、12年以下の懲役に処されます。

その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、15年以下の懲役に処されます。

酒気帯び運転等の禁止

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなりません道路交通法65条1項

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあったものは、酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上アルコールを保有する状態にあったものは、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

何人も、酒気を帯びている者で、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならず、違反したら、運転者の上記の酔いの状態に応じて同じ量刑となります。

何人も、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならず運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して運転する車両に同乗してはならず、運転者が酒酔い状態であることを知っていた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、それ以外の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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