痴漢行為で私人逮捕された事例(後編)

今回は、痴漢行為を行ったところ、通行人に私人逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

札幌市の駅周辺において、Aさんは被害女性Vさんとすれ違う際にスカート越しにVさんの臀部を撫でるように触りました。
通行人Bさんは、Aさんの痴漢行為を一部始終見ていたため、すぐに逃げようとするAさんを追いかけて取り押さえました。
その後、通報を受けた警察が現場に駆け付け、状況を確認したところ、Aさんを取り押さえたBさんの行為が私人の現行犯逮捕になるとして、Aさんは警察署に連行されることになりました。

私人逮捕の後は

私人が現行犯人を逮捕したときは、速やかに犯人を検察官又は警察官に引き渡さなければならないと刑事訴訟法に規定されています。
刑事訴訟法214条

そのため、私人逮捕後は警察に通報されて、現場に駆け付けた警察官に身柄を引き渡されることになります。

警察官に引き渡された後は、通常の逮捕された流れと変わりません
逮捕後、48時間以内に事件が検察官に送致され、勾留されるかどうかが判断されます。
勾留となると10日間の身体拘束が続くことになります。
さらに勾留の必要が認められると追加で10日間の勾留が延長されることになり、一度でも逮捕されてしまうと23日の間、身体拘束が続いてしまう可能性があるのです。

逮捕されることになれば

まずは早期釈放に向けて、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行って、すぐに早期釈放に向けて動きましょう。
逮捕後、勾留となってから動くよりも、勾留となる前に動く方が釈放の可能性は高くなります
早期釈放は、逮捕時から早い段階であればあるほど有利とされています。
家族が逮捕されたとわかれば、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか

弁護士への相談・依頼は、早期釈放だけでなく、事件の早期解決にも繋がります。
よりよい解決を目指して、悩む前にまずは相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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