北海道北広島市の著作権法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道北広島市在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いてVさんが著作権を有するマンガをアップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がVさんのマンガを無料で読むことができるようになってしまいました。
そこで、Aさんは著作権法違反の容疑で北海道厚別警察署に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇著作権とは◇
インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんはVさんの公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
と規定されています。
◇著作権法違反の弁護活動◇
ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
北海道北広島市で著作権法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
初回法律相談:無料
北海道厚別警察署までの初回接見料金:36,200円