北海道標津郡の業務妨害事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、友人のBさんら2名と自宅で飲酒している最中、酒とつまみを買い足すために北海道標津郡内のコンビニVに行きました。
Aさんらは酔っぱらっていたこともあり、買い物の最中におでんが入った什器に何秒間指をつけていられるかという遊びを始めました。
間もなくして、一人で品出しをしていた従業員がAさんらの行為に気づいて警察に通報しました。
その後、Aさんらは威力業務妨害罪の疑いで北海道中標津警察署に逮捕されたため、接見に来た弁護士に不起訴にならないか聞いてみました。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪について】
刑法
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
嘘をついたり粗暴な行為をしたりして人の業務を妨げた場合、業務妨害罪に当たる可能性があります。
たとえば、宅配ピザを取り扱う店に虚偽の注文をした場合には偽計業務妨害罪が、スーパーマーケットで暴れて混乱を生じさせた場合には威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
威力業務妨害罪については、先ほど引用した刑法234条に規定されています。
威力業務妨害罪における「威力」は、人の意思を制圧するに足りる勢力と説明されることがあります。
これは典型的な暴行や脅迫よりも広い概念であり、たとえば人を混乱に陥れるような物を置く、人に対して怒号を浴びせるといった行為も、場合によっては威力業務妨害罪に当たると考えられます。
上記事例では、Aさんらがおでんの什器に指を入れ、店内の衛生に問題を生じさせています。
指を入れるという行為を一般的な暴行や脅迫と同視するのは困難ですが、こうした行為も威力業務妨害罪の「威力」には含まれると考えられます。
そうすると、Aさんらには威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ちなみに、店の売上が落ちるなど具体的な損害が生じたかどうかは、業務妨害罪の成否とは無関係だと考えられています。
【不起訴を目指すには】
威力業務妨害罪で有罪となった場合、懲役刑または罰金刑が言い渡され、身体や財産への負担および前科を負うことになってしまいます。
こうした不利益を避けるためには、不起訴を獲得して事件を終了させることが不可欠となります。
不起訴の理由には様々なものがありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、態度、犯行に至った経緯など様々な事情を考慮し、被疑者の便宜のために裁判を行うのを見送るという処分です。
起訴猶予処分が下されると、その後処分時の重大な事情が変動したなど極めて例外的な場合を除き、もはやその事件について刑事責任を追及されることはなくなります。
被害者が存在する刑事事件において、起訴猶予による不起訴を獲得するうえで重要なのは、示談の成否とその内容であることが大半です。
示談というのは、謝罪や被害弁償が行わたことを理由に、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
業務妨害罪が保護しているのは人の業務の円滑な遂行であるため、示談を通して被害者の許しを得られたことは、刑事責任を追及すべきか決めるうえで大きな意味を持ちます。
そのため、示談の成立は、検察官にとっても不起訴の判断を下すうえで重要な事柄に当たるのです。
もし不起訴の可能性を高めるのであれば、事件のことを全て弁護士に依頼してしまうのが得策です。
弁護士に事件を任せてしまえば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴のために他の様々な弁護活動を行ってもらうことができます。
また、仮に不起訴の余地がおよそない重大事件でも、弁護士であればそれを見越して早期から裁判に向けた準備を進めるため、あとあと有利になることが多々あります。
刑事事件というのは誰しも不安を抱くものですが、法律の専門家である弁護士がついていれば安心感は段違いです。
特に不起訴を目指すなら、前向きに弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、不起訴に向けて様々な弁護活動を行います。
ご家族などが業務妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道中標津警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください