北海道岩見沢市の道路交通法違反事件(飲酒運転)について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは北海道岩見沢市の自宅でお酒を飲んだ後、近くのコンビニまで車で買い物に行く道中、交通事故を起こしてしまいました。
そして、通行人の通報により臨場した北海道岩見沢警察署の警察官に飲酒検知され、Aさんは、酒気帯び運転で逮捕されました。
(フィクションです)
【飲酒運転に関する違反】
①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)
物損事故の場合、事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はなく、運転手には、飲酒運転における刑事罰が科せられることになります。
体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるのです。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
②過失運転致死傷罪
人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けます。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。
③危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、事故前の飲酒量や、酩酊状況、事故を起こすまでの運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
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