【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕
子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは高校1年生でしたが、悪い友達にそそのかされ、飲食店に侵入してお金を奪うことになりました。
Aさんは見張りをしていただけで、奪ったお金の分け前も受け取りませんでした。
事件が発覚し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、共犯者と共にAさんを建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~少年事件の建造物侵入・窃盗事件について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗の共犯で逮捕された場合、証拠隠滅や口裏合わせ等のおそれがあり、釈放は難しくなります。
たとえ一部だけ関与していたとしても、犯罪の全体について共犯が成立します。
~少年の建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~
まずは早期に釈放を求めていくことになりますが、高校へ通えなくなることが大きな不利益であること、犯行の役割が小さく証拠隠滅のおそれはないこと、等を重点的に意見書に記載しました。
家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
結局は事件が警察から高校に知られてしまいましたが、弁護人が高校へ状況を説明して説得し、Aさん自身も普段は真面目に生活していたことから、短期間の停学処分で済みました。
事件は札幌家庭裁判所に送致され、弁護士は付添人として活動することになりました。
少年審判が開かれ、深く反省していること、悪い友人とは関係を切ること、等を述べました。
結局、役割が小さいこと、報酬を受け取っていないこと、等の事情もあり、不処分で終わりました。
子供が共犯の建造物侵入・窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の共犯の建造物侵入・窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の共犯の建造物侵入・窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて子供が共犯の建造物侵入・窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。