【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
~スカート内の盗撮事件における弁護活動~
両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。