15歳の少年が傷害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
ある日、北海道札幌市のA自宅に、手稲警察署から電話がかかってきました。
A父が電話に出たところ、息子(15歳、高校生)のAさんを傷害罪で逮捕し、明日検察庁に身柄を送致する予定とのことです。
驚いてたA父は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
少年法が適用される「少年」とは、20歳に満たない者をいうとされています(少年法2条1項)。
15歳のAさんは少年法が適用される「少年」に当たり、成人の刑事事件の手続きとは異なる手続きを受けることになります。
警察や検察による捜査の手続きについては基本的に成人事件と変わることがありませんが、少年事件の大きな違いは、検察官は、事件性がないと判断した場合でない限り、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという点です。
在宅事件の場合は証拠書類だけを、逮捕されている事件の場合は、少年及び証拠書類を家庭裁判所に送致します。
そうして、家庭裁判所が、少年の知能をテストしたり、心理テストをしたりしたうえで、少年の処遇を決定します。
在宅のまま、この調査が行われることもありますが、少年鑑別所に入ることになった場合、最大で8週間身体拘束されてしまうことになります。
家庭裁判所の決定としては、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。
未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。
このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
できるだけ早く弁護士のご相談を
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます。被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。
一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。