【事例解説】仕事で知り合った男性から現金80万円を騙し取ったとして逮捕(後編)

今回は、仕事で知り合った男性からお金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

逮捕

事例

接客の仕事で知り合った男性から現金約80万円を騙し取ったとして、札幌方面中央警察署は、札幌市に住むAさんを詐欺の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事ので知り合った男性Vさんに対して好意をちらつかせて交際を発展させるフリをし、「買い物をしすぎてキャッシュカードを止められそうになっている。支払いのためのお金がほしい」などとをつき、複数回にわたり現金約80万円を騙し取った疑いが持たれています。
札幌方面中央警察署がVさんから相談を受けたことで事件が発覚し、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

弁護活動について


詐欺罪で逮捕・勾留されると最長で23日間身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります
その間、被疑者は行動を厳しく規制され、家族や友人や恋人など外部との交流も制限されます。
また、逮捕・勾留による身柄拘束中は、当然ですが職場に勤務することができなくなるので休むことになりますが、無断で休ませてもらえる職場などなかなかありません
そうなれば、被疑者は職を失う可能性が極めて高くなります
そのため、少しでも早い身柄拘束からの解放を実現する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことになります
例えば、被疑者が家族と同居しており、その家族が被疑者の監督をすることを約束し、身元引受書を作成すれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
早期の身柄解放を実現するためには、少しでも早い段階からこのような弁護活動を行う必要があるため、逮捕・勾留された場合には少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。

北海道内において詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
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